ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 農業 > 病害虫防除部 > 特殊肥料生産の届出について

更新日:2023年12月1日

ここから本文です。

特殊肥料生産の届出について

特殊肥料を生産するときに必要な手続について

肥料の品質の確保等に関する法律第22条により、特殊肥料を生産しようとする者(自家用を除きます。)は、事業開始の1週間前までに、生産事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。

届出に関して不明なことがありましたら、農業技術センター病害虫防除部にお問い合わせください。

新規届出について矢印こちらへ

変更及び廃止届出について矢印こちらへ

生産及び販売数量の報告について

神奈川県内で肥料の生産を行っている事業者は、肥料の品質の確保等に関する法律第29条及び神奈川県肥料の品質の確保等に関する法律施行細則第5条の規定により、年1回、県に肥料生産及び販売数量を報告することになっています。毎年1月頃に報告様式を送付しますので、必ず、2月末までに報告してください。


問い合わせ・書類等の提出先

神奈川県農業技術センター 病害虫防除部

259-1204 平塚市上吉沢1617※事務室は庁舎5階にあります。

電話 0463-58-0333(代表)

FAX 0463-59-7411

※内容や必要書類等の確認を行うため、新規に届け出る場合は、必ず事前にご連絡ください。各届出についての書類等の提出は、郵送等でもかまいません。

このページに関するお問い合わせ先

病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394

このページの所管所属は 農業技術センターです。