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更新日:2023年12月1日

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普通肥料生産の登録申請について

普通肥料を生産するときに必要な手続について

普通肥料生産の登録申請について

農林水産大臣登録以外の普通肥料を業として生産しようとする者は、銘柄ごとに生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(肥料の品質の確保等に関する法律第4条)

都道府県知事に登録する普通肥料は、有機質肥料など化学的方法以外の方法により生産されたものや石灰質肥料などですが、詳しくは農業技術センター病害虫防除部にお問い合わせください。

また、登録には肥料の種類によって3年または6年の有効期間があります。登録した肥料の生産を継続する場合は、登録更新の手続を行ってください。

新規登録申請について矢印こちらへ

登録更新申請について矢印こちらへ

変更及び廃止について矢印こちらへ


問い合わせ・書類等の提出先

神奈川県農業技術センター 病害虫防除部

259-1204 平塚市上吉沢1617※事務室は庁舎5階にあります。

電話 0463-58-0333(代表)

FAX 0463-59-7411

※新規登録及び登録更新の申請を行う場合は、農業技術センターまでお越しください。それ以外の申請及び届出については、書類を郵送してもかまいません。なお、申請等を行う場合は、内容や必要書類等の確認を行うため、事前にご連絡ください。

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394

このページの所管所属は 農業技術センターです。