更新日:2024年1月9日
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肥料の品質の確保等に関する法律に基づく肥料の生産や販売などに関する情報を掲載しています。
肥料の品質の確保等に関する法律により、肥料を生産したり販売するときには、登録または届出をしなければなりません。
神奈川県知事への肥料の登録、神奈川県内で特殊肥料の生産や輸入、肥料の販売を行う場合の手続きについては、「肥料を生産・輸入・販売するときは」から、それぞれの手続きに関するページをご覧ください。
また、神奈川県内で肥料の生産、輸入、販売を行っている事業者は、神奈川県肥料の品質の確保等に関する法律施行細則第4条の規定により、毎年2月末日までに肥料生産数量、肥料輸入数量、肥料販売数量等を報告することになっています。
様式はこちら(肥料生産・輸入・販売数量報告書の様式)からダウンロードすることができます。
病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線393
このページの所管所属は 農業技術センターです。