更新日:2024年3月30日

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全国通訳案内士

全国通訳案内士に関するお知らせ等

神奈川県の自治体コードは 114 です

「通訳案内士登録情報検索サービス登録番号(10桁)」は3桁の自治体コード(神奈川の場合114)+ご自分の通訳案内士登録証の登録番号(英数字7桁)です。(例)114EN99999

1登録申請・登録事項変更・登録証再交付・消除

2通訳案内研修(登録研修機関)

3登録情報公開

4通訳案内士登録情報検索サービス(観光庁)(別ウィンドウで開きます)

5全国通訳案内士試験(別ウィンドウで開きます)

6新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口(観光庁等)(別ウィンドウで開きます)

1 登録申請・登録事項変更・登録証再交付・消除

新規登録

全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士試験に合格後、都道府県による登録を受ける必要があります。(通訳案内士法第18条及び第20条、同法施行規則第16条)

申請書類をご準備いただいた上で、あらかじめ電話で予約してお越しください。予約なくお越し頂いた場合、受付できないことがございます。郵送は受け付けておりません。

2月、3月は、特に窓口が混み合いますので、ご留意ください。

※改正通訳案内士法の施行(2018年1月4日)により、「通訳案内士」は「全国通訳案内士」に名称が変更となりましたが、すでに資格をお持ちの方が現在使用中の登録証(免許証)はそのままでも有効です。

登録事項の変更・登録証再交付

申請書類をご準備いただいた上で、あらかじめ電話で予約してお越しください。予約なくお越し頂いた場合、受付できないことがございます。郵送は受け付けておりません。

[住所、氏名など、登録証記載事項が変わったとき]

 すみやかに登録事項変更の届出を行ってください。(通訳案内法第23条、同法施行規則第19条)

 ※ 他の都道府県に転居された場合は、転居先の都道府県で届出を行うことになります。

[登録証を亡失し、又は著しく損じたとき]

 すみやかに再交付の申請をしてください。(通訳案内士法第24条、同法施行規則第20条)

申請書類

 県内在住の方 本人が窓口にお越しください。

 外国にお住まいの方(非居住者の方) 代理人同伴の上で本人が窓口にお越しください。 

 ・他県にお住まいの方(他県に転出された方) 

 住所地の都道府県に申請をしてください。必要書類等は各都道府県にお問い合わせください。

手数料等

申請の際に必要な神奈川県収入証紙と郵便切手は必ず事前に御用意ください。

[必要額]

 収入証紙:新規5,100円、変更・再交付4,000円

 郵便切手:434円

[県庁内の収入証紙取扱場所](下地図の(1))月~金曜日(祝日年末年始除く)

 令和6年3月29日まで

 本庁舎1階 証紙販売コーナー 8時30分から17時15分

 令和6年4月1日から

 本庁舎1階 スルガ銀行県庁出張所 9時から12時/13時から15時

  申請窓口の受付時間と異なりますので、御留意ください。

 

(参考)県庁内のほか、次の窓口で取扱っています。

 神奈川県収入証紙販売所のご案内 ​​​​​​

  県庁近隣の販売所

 シルクセンター(4階・厚生福利振興会本部) 8時30分から17時15分

登録の消除

次の場合は登録の消除を行いますので、担当窓口まで御連絡ください。

(1)業務を廃止したとき(登録消除後、再度全国通訳案内士として業務を行う場合は、新規登録申請が必要です。)

(2)死亡したとき(遺族の方から御連絡をお願いします。)

(3)一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過していないとき。

業務の廃止等届出書(PDF:101KB)

申請・問合わせ担当窓口

神奈川県文化スポーツ観光局観光課

所在地 横浜市中区日本大通1(神奈川県庁 エネルギーセンター棟1階(下地図の(2)))

 みなとみらい線「日本大通り」駅 下車徒歩3分 

 JR根岸線、横浜市営地下鉄「関内」駅 下車徒歩15分

電話 045-210-5765(直通)

 月~金曜日(祝日年末年始除く)9時から11時30分/13時から17時

申請窓口 月~金曜日(祝日年末年始除く)9時から11時30分/13時から16時

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2 通訳案内研修(登録研修機関)

改正通訳案内士法の施行(2018年1月4日)により、観光庁が登録した研修機関が実施する通訳案内研修(登録研修機関研修)を5年ごとに受講するよう義務付けられました。

改正通訳案内士法(2018年1月4日)以前に登録されている方は2023年1月3日まで、改正通訳案内士法施行後に登録されている方は登録日から5年を超えない期間までに初回の受講が必要となります。

2回目以降の通訳案内研修(登録研修機関研修)については、前回の受講日から5年を超えない日までに受講する必要があります。

なお、研修の未受講が続く場合、登録を取り消すことがあります。

登録研修機関一覧や各詳細については、下記の観光庁のホームページより確認してください。 

 詳細:観光庁のホームページ(別ウィンドウで開きます)

※研修の申し込みの際に必要となる「通訳案内士登録情報検索サービス登録番号(10桁)」は3桁の自治体コード(神奈川の場合114)+ご自分の通訳案内士登録証の登録番号(英数字7桁)です。

 (例)114EN99999

 

3 登録情報公開

神奈川県が備える「全国通訳案内士登録簿」には、通訳案内士法第18条及び同法施行規則第14条等の規定により、次の事項が登録されます。

 (1)登録番号 (2)登録年月日 (3)氏名 (4)生年月日 (5)住所 (6)外国語の種類 

 ※日本国内に住所地を持たない方の場合は代理人の情報

 ※旧法による免許証を保有されている方については、免許証番号

「全国通訳案内士登録簿」は、通訳案内士法第27条の規定により、公衆の閲覧に供されることとされています。神奈川県においては、閲覧者の氏名、連絡先、利用目的等を「全国通訳案内士登録簿閲覧申請書」に記載の上、県庁で閲覧することができます。

 

また、県では、通訳案内士法に基づき神奈川県で登録した全国通訳案内士に関する情報を、全国通訳案内士の方の希望に基づき掲載しています。

神奈川県登録通訳案内士の登録情報の公開について

このページの所管所属は文化スポーツ観光局 観光課です。