ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 地球環境・温暖化 > 特定開発事業温暖化対策計画書制度
更新日:2024年4月5日
ここから本文です。
特定開発事業温暖化対策計画書制度に関するトップページです
委任状には押印が必要です。届出書については、押印廃止とする県の一括改正規則が同年9月28日に公布・施行され、押印が廃止されましたが、代理者に特定開発事業温暖化対策計画書等の提出手続に関する権限を委任する場合に必要な委任状については、民法上の委任契約に基づくものであるため、引き続き委任者(建築主)の押印をお願いします。 押印を廃止した計画書・届出書の様式については、こちらからダウンロードできます。 計画書・届出書は郵送提出をお願いします。 郵送前に下記受付窓口へ電話でお知らせください。 |
特定開発事業温暖化対策計画書制度は、複数の建物間のエネルギーの共同利用など、計画の初期段階でなければ導入が困難な対策の検討を促し、開発後のエリア全体の温室効果ガスの排出の量の削減を図るため、大規模な開発事業を行う事業者に対し、開発事業における温暖化対策に関する計画書の提出を義務づけ、その概要を県が公表する制度です。
1万平方メートル以上の開発行為(土地の区画形質の変更)であって、1又は2以上の建築物の新築を伴う開発行為(ただし、新築しようとするすべての建築物(予定建築物)の延べ面積の合計が5,000平方メートル以下の場合を除く。)
複数の予定建築物の延べ面積の「合計」が5,000平方メートルを超える場合は、本制度の対象となります。
「特定開発事業」に該当するかどうかは、都市計画法を含む他の法令の許認可等を必要とする事業であるか否かとは無関係です。詳しくは、下記受付窓口にご相談ください。
特定開発事業に着手しようとする日の90日前の日まで
【本制度の施行(届出受付の開始)は、平成22年4月1日からです。】
1.計画書作成に必要な電子データをダウンロードします。 |
|
---|---|
|
|
2.特定開発事業温暖化対策指針に基づき、開発事業計画における地球温暖化対策を検討します。 | |
|
|
3.取組リスト等を使用して規則様式を記載します。 | |
|
|
4.再生可能エネルギー等活用設備導入検討チェックシートを記載します。 | |
|
|
5.図面等の必要書類をそろえ、開発事業に着手しようとする日の90日前の日までに提出します。 | |
|
|
計画を変更する場合 |
変更工事着手の15日前までに第18号様式を提出します。 |
---|---|
計画を中止する場合 | 速やかに第19号様式を提出します。 |
工事が完了した場合 | 工事完了の15日後までに第20号様式を提出します。 |
|
神奈川県 環境農政局 脱炭素戦略本部室 計画書審査グループ
〒231-8588
横浜市中区日本大通1(新庁舎4階) 案内図
電話 045-210-1111
◎お願い
ご提出の際は、事前に日時をお知らせください。→郵送による書類の受付も行っています。
事前相談も行っておりますので、ご連絡ください。(※特定開発事業温暖化対策計画書の作成にあたっては、できるだけ事前にご相談の上、提出をお願いします。)→まずは電話でご相談ください。
【川崎市内の特定開発事業について】
川崎市内の特定開発事業には、市の条例が適用されるため、県条例による県への届出手続は必要ありません。
市条例による届出手続について、詳しくは、市の窓口へお問い合わせください。
特定開発事業温暖化対策計画書制度においては、一部の手続きを電子申請・届出システムにより、オンラインで行うことが出来ます。
ご利用には、利用者ID及びパスワード登録が必要です。利用者IDの取得後、「キーワード検索」で「特定開発」と入力してください。
特定開発事業温暖化対策計画書制度リーフレット
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。