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更新日:2024年8月15日
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特定開発事業温暖化対策計画書制度は、複数の建物間のエネルギーの共同利用など、計画の初期段階でなければ導入が困難な対策の検討を促し、開発後のエリア全体の温室効果ガスの排出の量の削減を図るため、大規模な開発事業を行う事業者に対し、開発事業における温暖化対策に関する計画書の提出を義務づけ、その概要を県が公表する制度です。
計画書作成の詳細については、「特定開発事業温暖化対策計画書制度マニュアル」をご覧ください。
届出される際は、正本と副本に分けてA4判ファイルに綴じてご提出ください。
(正1部・副1部)
提出書類 | 備考 |
第2面に記載する措置の内容がよくわからない場合は、 |
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事業主に代わって設計者等が届出を行う場合は、委任状を添付してください。 事業主側における担当者の氏名及び連絡先の記載があれば押印省略可。 |
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計画書作成時点の資料を添付してください。 |
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左記掲載資料のうち、 上記以外の導入検討チェックシートの提出は任意です。 |
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計画書作成時点の資料を添付してください。 |
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第17号様式第2面に記載していただいた、措置の内容に係る根拠資料を求める場合があります。資料のご準備についてあらかじめご了承ください。 |
特定開発事業に着手しようとする日の90日前まで
〈各種届出〉
計画を変更する場合 | 変更工事着手の15日前までに第18号様式を提出します。 |
計画を中止する場合 | 速やかに第19号様式を提出します。 |
工事が完了した場合 | 工事完了の15日後までに第20号様式を提出します。 |
e-kanagawa電子申請ステムのページ(別ウィンドウで開きます) ご利用には、利用者ID及びパスワード登録が必要です。利用者IDの取得後、検索キーワードで「特定開発」と入力してください。 |
開発区域の面積が10,000平方メートル以上であり、かつ1又は2以上の建築物の新築を伴う開発行為が対象です。ただし、新築しようとするすべての建築物(以下「予定建築物」という。)の延べ面積の合計が5,000平方メートル以下である場合を除きます。
複数の予定建築物の延べ面積の合計が5,000平方メートルを超える場合は、本制度の対象となります。
特定開発事業に該当するかどうかは、都市計画法を含む他の法令の許認可等を必要とする事業であるか否かとは無関係です。詳しくは、下記受付窓口にご相談ください。
計画書に記載していただく主な内容は、次のとおりです。
神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室計画書審査グループ
〒231-8588
横浜市中区日本大通1(新庁舎4階)案内図
電話 045-210-1111(内線4087,4088,4089)
【お願い】
来庁される際は、事前に日時をお知らせください。郵送による受付も行っています。
事前相談も行っておりますのでお気軽にご連絡ください。(※特定開発事業温暖化対策計画書の作成にあたっては、できるだけ事前にご相談のうえご提出をお願いします。)
【川崎市内の特定開発事業について】
川崎市内の特定開発事業には、市の条例が適用されるため、県条例による県への届出手続は必要ありません。
市条例による届出手続について、詳しくは、市の窓口へお問い合わせください。
>>概要の公表
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。