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更新日:2023年11月1日
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特定開発事業温暖化対策計画書制度に関するトップページです
計画書・届出書における建築主の押印廃止について※委任状には引き続き押印が必要です。新型コロナウイルス感染症対策として、人と人との接触を減らすための方策であるテレワークや、対面主義を是正するための行政手続きオンライン化の推進のため、これまで県では押印の見直しの取組を進めており、特定開発事業温暖化対策計画書制度においても、県規則に基づく様式の計画書・届出書において、令和3年3月1日から暫定的に建築主の押印を求めないこととしていましたが、押印廃止とする県の一括改正規則が同年9月28日に公布・施行され、正式に押印が廃止されました。 ただし、代理者に特定開発事業温暖化対策計画書等の提出手続に関する権限を委任する場合に必要な委任状については、民法上の委任契約に基づくものであるため、引き続き委任者(特定開発事業者)の押印をお願いします。 押印を廃止した計画書・届出書の様式については、こちらからダウンロードできます。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当分の間、計画書・届出書の受付を郵送により行います。計画書の提出、各種届出などのご来庁による外出・移動や、密接場面となる対面の窓口受付に伴う感染リスクの増大を避けるため、当分の間、郵送により書類の受付を行いますので御協力をお願いします。 なお、郵送いただく際には、事前に下記受付窓口へ電話でお知らせください。 |
特定開発事業温暖化対策計画書制度は、複数の建物間のエネルギーの共同利用など、計画の初期段階でなければ導入が困難な対策の検討を促し、開発後のエリア全体の温室効果ガスの排出抑制を図るため、大規模な開発事業を行う事業者に対し、開発事業における温暖化対策に関する計画書の提出を義務づけ、その概要を県が公表する制度です。
お知らせ
平成28年10月21日の神奈川県地球温暖化対策推進条例の改正に伴い、条例中の用語を「新エネルギー」から「再生可能エネルギー」へ用語の変更等を行いました。(H28.10)
平成25年10月1日から、新エネルギー等の導入検討方法を変更しました(検討対象に「エネルギーマネジメントシステム」を追加、また、「天然ガスコージェネレーションシステム導入検討チェックシート」の提出が必須になります。(H25.9)
対象となる事業|届出内容|提出時期|受付窓口|電子申請|リーフレット
1万平方メートル以上の開発行為(土地の区画形質の変更)であって、1又は2以上の建築物の新築を伴う開発行為
(ただし、新築しようとするすべての建築物(予定建築物)の延べ面積の合計が5,000平方メートル以下の場合を除く。)
複数の予定建築物の延べ面積の「合計」が5,000平方メートルを超える場合は、本制度の対象となります。
「特定開発事業」に該当するかどうかは、都市計画法を含む他の法令の許認可等を必要とする事業であるか否かとは無関係です。詳しくは、下記受付窓口にご相談ください。
特定開発事業に着手しようとする日の90日前の日まで
【本制度の施行(届出受付の開始)は、平成22年4月1日からです。】
神奈川県 環境農政局 脱炭素戦略本部室 計画書審査グループ
〒231-8588
横浜市中区日本大通1(新庁舎4階) 案内図
電話 045-210-1111
◎お願い
事前相談も行っておりますので、ご連絡ください。(※特定開発事業温暖化対策計画書の作成にあたっては、できるだけ事前にご相談のうえ、提出をお願いします)→当分の間、まずは電話でご相談ください。
【川崎市内の特定開発事業について】
川崎市内の特定開発事業には、市の条例が適用されるため、県条例による県への届出手続は必要ありません。
市条例による届出手続について、詳しくは、市の窓口へお問い合わせください。
特定開発事業温暖化対策計画書制度においては、一部の手続きを電子申請・届出システムにより、オンラインで行うことが出来ます。
ご利用には、利用者ID及びパスワード登録が必要です。利用者IDの取得後、「キーワード検索」で「特定開発」と入力してください。
特定開発事業温暖化対策計画書制度リーフレット
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。