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更新日:2024年8月15日
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特定開発事業温暖化対策計画書制度のQ&Aページです
よくあるお問い合わせについて、Q&A形式でまとめています。
【開発許可との関係】
都市計画法に基づく開発許可申請が不要な開発行為については、この制度の対象外ということでよいか。 |
本制度は、都市計画諸法と直接リンクしていません。特定開発事業に該当するかどうかは、開発許可申請等手続きの要否に関わらず、県地球温暖化対策推進条例だけで判断します。 |
【権利の変更】
特定開発事業における土地の区画形質の変更には、土地の分筆なども含まれるのか。 |
分筆のような単なる権利の変更については、対象となりません。 |
【事業の種類】
対象となる事業には、土地区画整理事業も含まれるのか。 |
対象となる事業について、事業の種別による定めはありません。土地の区画整理と上物の整備を行う事業者間の関係や、上物を含めた一体の計画が立てられるかどうかにより総合的に判断します。 |
【用途による適用除外】
用途や目的(公共等)により適用除外される事業はあるのか。 |
ありません。 |
【戸建開発】
戸建ては、開発の時点で上物(建築物)の面積が不明な場合が多い。この場合の考え方と判断はどうなるのか。 |
例えば、計画戸数をベースに「主な建築タイプの床面積」や各種統計資料(建築着工統計や住宅建築統計等)から引用した「県内戸建住宅の平均的な床面積」を乗ずる等、一定の合理性が認められる方法により予定建築物の延べ面積を算出していただき、対象規模に該当するかどうか判断します。 |
【建築物温暖化対策計画書との関係】
大規模建築物の建築を含む開発事業について、「建築物温暖化対策計画書」を提出する場合は、「特定開発事業温暖化対策計画書」は提出しなくてよいのか。逆に、「特定開発事業温暖化対策計画書」を提出した場合は、「建築物温暖化対策計画書」は提出しなくてよいか。 |
各計画書の対象要件に該当する場合は、両方の計画書をそれぞれ提出していただく必要があります。 |
【開発許可との関係】
特定開発事業温暖化対策計画書の提出後でないと、都市計画法に基づく開発許可の申請が出来ないのか。(開発許可が下りないのか) |
特定開発事業温暖化対策計画書の提出は、開発許可の条件とはなりません。 |
【完了届の提出時期】
完了届は、建築物が完成してから提出するのか。 |
そのとおりです。 |
【審査手数料】
計画書の審査手数料は取るのか。 |
審査手数料は必要ありません。 |
【環境アセスメントとの関係】
環境アセスメントとの関係はどう扱うのか。 |
環境影響予測評価書の内容と整合を図ってください。(神奈川県環境影響評価条例の対象となる事業の場合) |
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。