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更新日:2022年3月11日
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建築物温暖化対策計画書制度に関するトップページです
計画書・届出書における建築主の押印廃止について ※委任状には引き続き押印が必要です。新型コロナウイルス感染症対策として、人と人との接触を減らすための方策であるテレワークや、対面主義を是正するための行政手続きオンライン化の推進のため、これまで県では押印の見直しの取組を進めており、建築物温暖化対策計画書制度(CASBEEかながわ)においても、県規則に基づく様式の計画書・届出書において、令和3年3月1日から暫定的に建築主の押印を求めないこととしていましたが、押印廃止とする県の一括改正規則が同年9月28日に公布・施行され、正式に押印が廃止されました。 ただし、代理者に建築物温暖化対策計画書等の提出手続に関する権限を委任する場合に必要な委任状については、民法上の委任契約に基づくものであるため、引き続き委任者(建築主)の押印をお願いします。 押印を廃止した計画書・届出書の様式については、こちらからダウンロードできます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当分の間、計画書・届出書の受付を郵送により行います。計画書の提出、各種届出などのご来庁による外出・移動や、密接場面となる対面の窓口受付に伴う感染リスクの増大を避けるため、当分の間、郵送により書類の受付を行いますので御協力をお願いします。 なお、郵送いただく際には、事前に下記受付窓口へ電話でお知らせください。
計画書をご提出される際には、必要書類の最終確認のため、チェックリストのチェックとご提出をお願いします。建築物温暖化対策計画書(第9号様式、第10号様式)をご提出される際、必要書類の不足があると、追加でお送りいただくまで受付ができない場合がありますので、事前にチェックリストで確認をお願いします。チェックリストは計画書と一緒にお送りください。 チェックリストは、こちらからダウンロードできます。(エクセル:16KB)
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建築物温暖化対策計画書制度は、市場を通じてより環境性能に優れた建築物への誘導を図るため、大規模な建築物の新築又は増改築を行う建築主に対し、建築物に係る地球温暖化対策の措置及びその評価等を記載した計画書の提出を義務づけ、その概要を県が公表する制度です。
CASBEE建築(新築)評価ソフト(CASBEE建築(新築)2016年版のバージョンをver2.1からver3.0にアップしました。(R1.7)
建築物温暖化対策計画書の提出時に必要な提出書類の内容とその順番を明記しました。(建築物温暖化対策計画書制度の制度マニュアル7ページから8ページに記載があります。)(H29.8)
平成29年4月1日に施行される「建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律」に対応するCASBEE建築(新築)評価ソフト(CASBEE建築(新築)2016年版)をアップしました。(H29.1)
平成28年10月21日の神奈川県地球温暖化対策推進条例の改正に伴い、条例中の用語を「新エネルギー」から「再生可能エネルギー」への変更等を行いました。(H28.10)
平成27年4月1日から提出していただくCASBEE建築(新築)評価ソフト(CASBEE建築(新築)2014年版)をアップしました。(H27.2)
平成25年及び26年施行の改正省エネルギー基準に対応したCASBEE新築(簡易版)評価ソフト(CASBEE新築(簡易版)2010年追補版(BPI/BEI対応)をアップしました。(H26.4)
平成25年10月1日から、新エネルギー等の導入検討方法を変更しました(検討対象に「エネルギーマネジメントシステム」を追加、また、「天然ガスコージェネレーションシステム導入検討チェックシート」の提出が必須になります)。(H25.9)
平成25年4月1日施行の改正省エネルギー基準に対応したCASBEE新築(簡易版)評価ソフト(CASBEE新築(簡易版)2010年追補版(BEI対応))をアップしました。改正省エネルギー基準に対応される場合は、追補版をご利用ください。(H25.4)
平成24年6月1日から計画書の変更届を提出していただく条件が緩和されました。(H24.6)
様式ダウンロードのページに新年度用のCASBEEかながわ重点項目シートをアップしました。平成24年4月1日以降の届出には新様式を使用してください。(新ラベルに対応しています)(H24.3)
様式ダウンロードのページにCASBEE入力補助用の緑の計算チェック表を一部修正しました。CASBEEの評価作業を省力化できます。使用は任意です。(H24.3 ver1.2UP)
建築物環境性能表示基準を改正しました。新しいラベルはH24年4月1日施行です。(H24.2)
◎平成24年10月1日以降に建築確認申請を行う建築物
→延べ面積(増築または改築の場合は、当該増改築に係る部分の面積)が2,000平方メートル以上の建築物の新築、増築又は改築
◎平成22年4月1日から平成24年9月30日までに建築確認申請を行った建築物
→延べ面積(増築または改築の場合は、当該増改築に係る部分の面積)が5,000平方メートルを越える建築物の新築、増築又は改築
※変更確認申請がある場合
※建築確認の再申請を行う場合
⇒特定建築物に該当するものは建築物温暖化対策計画書の提出が必要です。
◎平成24年10月1日以降に建築確認申請を行う建築物
→延べ面積(増築または改築の場合は、当該増改築に係る部分の面積)が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物の新築、増築又は改築
◎平成22年4月1日から平成24年9月30日までに建築確認申請を行った建築物
→延べ面積(増築または改築の場合は、当該増改築に係る部分の面積)が2,000平方メートル以上5,000平方メートル以下の建築物の新築、増築又は改築
※変更確認申請がある場合
※建築確認の再申請を行う場合
⇒「特定建築物以外の建築物」は建築物温暖化対策計画書の任意提出が可能です。
計画書に記載していただく主な内容は、次のとおりです。
1.計画書作成に必要な電子データをダウンロード | |
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2.建築物温暖化対策指針に基づき、建築計画における地球温暖化対策を検討します。 | |
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3.CASBEEを使用して計画している建築物の評価を行います。 | |
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4.重点項目シートに「3」で評価した内容(重点項目シートに関する箇所のみ)を転記します。 | |
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5.規則様式、再生可能エネルギー等活用設備導入検討チェックシートに記載し、図面等の必要書類をそろえ、建築確認申請(計画通知)の21日までに提出します。 | |
正副各1部ご用意ください。
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既に提出している計画書に変更が生じた場合 | 計画を中止する場合 | 工事が完了した場合 |
変更工事着手の15日前までに第11号様式を提出します。 |
第12号様式を速やかに提出します。 |
工事完了の15日後までに第13号様式を提出します。 |
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神奈川県 環境農政局 環境部 環境計画課 計画書審査グループ
〒231-8588
横浜市中区日本大通1(新庁舎4階) 案内図
電話 045-210-1111 内線4084・4088
◎お願い
ご提出の際は、事前に日時をお知らせください。→当分の間、郵送により書類の受付を行います。
事前相談も行っておりますので、ご連絡ください。(※建築物温暖化対策計画書の作成にあたっては、できるだけ事前にご相談の上、提出をお願いします。)→当分の間、まずは電話でご相談ください。
【横浜市内及び川崎市内の建築物について】
横浜市内及び川崎市内の建築物には、各市の条例が適用されるため、県条例による県への届出手続は必要ありません。市条例による届出手続について、詳しくは、市の窓口へお問い合わせください。
横浜市建築物環境配慮制度(CASBEE横浜)…横浜市建築局建築指導部建築企画課
川崎市建築物環境配慮制度(CASBEE川崎)…川崎市まちづくり局指導部建築管理課
建築物温暖化対策計画書制度においては、一部の手続きを電子申請・届出システムにより、オンラインで行うことが出来ます。対象となる手続きは「電子申請・届出システムを利用可能な手続き」のページをご覧ください。
ご利用には、利用者ID及びパスワード登録が必要です。利用者IDの取得後、「キーワード検索」で「建築物」と入力してください。
建築物温暖化対策計画書制度リーフレット
建築物環境性能表示リーフレット
◎建築士資格の確認について
本計画書において、設計者に関する情報をいただいているところですが(第9号様式「特定建築物の設計者に関する事項」、第10号様式「建築物の設計者に関する事項」)、建築士資格の確認についてご協力をお願いします。
確認方法については次の通りです。
このページに関するお問い合わせ先
計画書審査グループ
電話:045-210-1111
内線:4084、4085~4087
ファクシミリ:045-210-8952
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境計画課です。