ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 電気ガス等危険物取扱業 > 工業保安のページ > 電気工事業の登録、届出のご案内 > 6.届出の変更(手引き6)
更新日:2023年4月28日
ここから本文です。
電気工事業・変更届(建設業許可あり)
建設業許可を持つ電気工事業者の届出事項に変更があった場合は、「電気工事業に係る変更届出書」の提出が必要です。
建設業許可を更新した、代表者が変更になった、会社の所在地や営業所の所在地が変更になった、主任電気工事士が変更になった、などの変更があった場合は、すみやかに変更届を提出してください。
変更手続きについて不明な点は窓口へお問合せください。
変更内容ごとの必要書類を用意し、該当する提出窓口に書類を提出してください。
申請書類の書き方は、下の手引き6をご覧ください。
変更届出書を提出後、県から交付される書類はありません。
窓口または郵送で提出する場合は、書類を2部提出されますと、神奈川県の受付印を押したものを控えとしてお渡しします。(郵送の場合は返信用封筒が必要です。)
電子申請の場合は、副本と返信用封筒を別途郵送していただければ、受付印を押して返送します。
建設業許可の更新をし忘れた又は個人事業者が法人成りした等により建設業許可番号が変わった場合は、廃止届とともに新規開始届があらためて必要となります。廃止手続きと「5.新規開始届(手引き5)」をご覧ください。
受付時間は9時から12時、13時から16時半です。
提出先の窓口に事前に連絡をしてから、ご来庁ください。
郵送の場合、必ず下記の注意点をよくお読みの上、手続きを行ってください。
書類を郵送で提出する場合の注意点(PDF:286KB)
副本(控え)の交付はありませんので、申請書類とともに受理通知のメールを保管する等により、変更履歴を管理してください。
e-kanagawa「電気工事業法・電気工事業に係る変更届」
電気工事業に係る変更届出書
様式第19(ワード:36KB) 様式第19(PDF:124KB)
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。