更新日:2023年4月28日

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6.届出の変更(手引き6)

電気工事業・変更届(建設業許可あり)

建設業許可を持つ電気工事業者の届出事項に変更があった場合は、「電気工事業に係る変更届出書」の提出が必要です。
建設業許可を更新した、代表者が変更になった、会社の所在地や営業所の所在地が変更になった、主任電気工事士が変更になった、などの変更があった場合は、すみやかに変更届を提出してください。
変更手続きについて不明な点は窓口へお問合せください。

申請手続き

変更内容ごとの必要書類を用意し、該当する提出窓口に書類を提出してください。
申請書類の書き方は、下の手引き6をご覧ください。

電気工事業の手引き6(届出の変更)(PDF:376KB)

変更届出書を提出後、県から交付される書類はありません。
窓口または郵送で提出する場合は、書類を2部提出されますと、神奈川県の受付印を押したものを控えとしてお渡しします。(郵送の場合は返信用封筒が必要です。)
電子申請の場合は、副本と返信用封筒を別途郵送していただければ、受付印を押して返送します。

建設業許可の更新をし忘れた又は個人事業者が法人成りした等により建設業許可番号が変わった場合は、廃止届とともに新規開始届があらためて必要となります。廃止手続きと「5.新規開始届(手引き5)」をご覧ください。

提出方法

窓口

受付時間は9時から12時、13時から16時半です。
提出先の窓口に事前に連絡をしてから、ご来庁ください。

申請書類の提出窓口

郵送

郵送の場合、必ず下記の注意点をよくお読みの上、手続きを行ってください。
書類を郵送で提出する場合の注意点(PDF:286KB)

電子申請

副本(控え)の交付はありませんので、申請書類とともに受理通知のメールを保管する等により、変更履歴を管理してください。

e-kanagawa「電気工事業法・電気工事業に係る変更届」

必要書類(1は必須書類。変更内容により2~9が必要。)

  1. 電気工事業に係る変更届出書
    様式第19(ワード:36KB) 様式第19(PDF:124KB)

  2. 建設業許可証のコピー
    建設業許可を更新した場合に必要。
  3. 建設業変更届出書の控のコピー
    個人事業の場合の氏名や法人の名称・住所・代表者の変更、営業所の追加・廃止、営業所の場所・名称が変更になる場合に必要。
  4. 主任電気工事士に関する誓約書
    主任電気工事士の変更、営業所の追加の場合に必要。
    県様式第8号(ワード:16KB) 県様式第8号(PDF:130KB)
  5. 備付器具調書
    電気工事の種類の変更、営業所の追加の場合に必要。
    県様式第10号(ワード:19KB) 県様式第10号(PDF:157KB)
  6. 雇用証明書
    営業所の追加で主任電気工事士が追加になる場合、主任電気工事士が変更になり、法人の場合は代表者以外が、個人事業の場合は本人以外が、主任電気工事士になる場合に必要。
    県様式第9号(ワード:15KB)県様式第9号(PDF:112KB)
  7. 電気工事士免状のコピー(窓口申請時は免状原本を持参)
    主任電気工事士の変更、営業所の追加、主任電気工事士の免状の種類が変更になる場合に必要。
  8. 主任電気工事士等実務経験証明書
    第二種電気工事士が主任電気工事士になる場合に必要。
  9. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    建設業許可証の住所と登記住所が異なる法人が、登記住所を変更した場合に必要。

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 防災部消防保安課

くらし安全防災局防災部消防保安課へのお問い合わせフォーム

LPガス・火薬・電気グループ

電話:045-210-3475

ファクシミリ:045-210-8830

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