更新日:2021年5月6日
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特別法人事業税(国税)の概要
平成31年度の税制改正において、地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化等を踏まえ、県内総生産の分布状況と比較して大都市に税収が集中する構造的な課題に対処し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、地方法人課税における新たな偏在是正措置が講じられました。
具体的には、消費税率10%段階において、復元後の法人事業税の一部を分離し、特別法人事業税が国税として創設されました。
特別法人事業税に係る税収は、人口を基準として、各都道府県に配分されます。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度
法人事業税の納税義務のある法人(県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人(法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものを含みます。))
法人事業税額のうち、標準税率により計算した所得割額または収入割額に税率を乗じた金額です。
区分 | 課税標準 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|
外形標準課税法人 (資本金1億円超の普通法人) |
基準法人所得割額 標準税率により計算した所得割額 |
260% |
所得課税法人 (資本金1億円以下の普通法人、公益法人等) |
基準法人所得割額 標準税率により計算した所得割額 |
37% |
所得課税法人 (特別法人) |
基準法人所得割額 標準税率により計算した所得割額 |
34.5% |
収入金額課税法人 (電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業) |
基準法人収入割額 標準税率により計算した収入割額 |
30%(注) |
(注)電気供給業のうち発電事業等・小売電気事業等の令和2年4月1日以後に開始する事業年度の税率は40%となります。
備考 平成30年4月1日以後に開始する事業年度分から、ガス供給業を行う法人のうち、一定のガス中小事業者については、外形標準課税法人または所得課税法人の区分となります。
法人事業税と併せて事務所等の所在する都道府県に申告し、納付します。
所管の県税事務所まで
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