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更新日:2026年2月1日
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神奈川県の広報紙「県のたより」のページです。毎月1日(4月号は3月31日)発行。WEB版では、バックナンバーもご覧になれます。
「点検」と称して電話や訪問を行い、点検後に「交換が必要」「修理をしないと危険」などと言い、不安をあおり契約させる点検商法が増加しています。
突然「点検する」と言われても、冷静に対応し、不要な点検や契約をしないよう注意しましょう!
神奈川県消費生活キャラクター
ニャン吉
県内の消費生活相談窓口では、特に分電盤や給湯器の交換、屋根工事の点検商法に関する相談が多くなっています。
悪質業者は言葉巧みに点検を迫り、不要な工事や機器の交換を勧めてきます。また、点検を装い家に上がり込んで下見されたり、家族構成を調べられたりすることで、犯罪につながる可能性もあります。
すぐに点検させず、契約先の電力会社に確認したり、複数の業者から見積もりを取るなど、慎重に検討しましょう。
すぐに点検を承諾せず、契約しているガス会社などに本当に点検を実施しているか確認しましょう。
その場ですぐに点検させず、家族や地元の信頼できる業者に相談するなど、慎重に判断しましょう。
見知らぬ業者が「点検に来た」と訪問してきても断りましょう。
点検を断っても業者が帰らない場合は、110番に通報しましょう。
契約した後でもクーリング・オフができる場合があるので、消費者ホットライン等で相談しましょう。
悪質な訪問販売の手口や対処法、困ったときの相談窓口を楽しく、分かりやすく解説しています。
動画は立川晴の輔
特別出演オリジナル小噺

※公開は3月6日まで
契約前に契約書類をしっかり確認!特に、「鍵の交換費用」や「ハウスクリーニング費用」を借主負担とする特約(※)は有効となるため、必ずチェックしましょう。
※本来貸主が負担すべき建物の経年劣化や通常損耗による修繕費用を、契約で借主が負担すると取り決める特約
入居時の状態を記録!壁や床の傷・汚れ、エアコンが動作するかなどを確認しましょう。
写真やメモを不動産会社に共有しておくと安心です。
退去時の精算内容は冷静に確認!修繕費・清掃費などを請求されたら、契約内容と照らし合わせて確認しましょう。納得できない点があれば、貸主に説明を求め、その内容を記録しておきましょう。
国土交通省作成「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
詳しくは国土交通省公式ホームページ

点検商法やしつこい勧誘、納得できない契約でお困りの際には、一人で悩まずに専門の窓口に相談しましょう。
身近な消費生活相談窓口につながります。
局番なし[電話]188(いやや)
※通話料金がかかります
【問合せ】
県消費生活課
[電話]045(312)1121内線2640、2641
[ファックス]045(312)3506
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