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よくある質問(Q&A集)

目次

Q&A

1.動物愛護センターで収容した犬や猫を譲ってもらえますか

当所から犬や猫をお譲りする際には、お住まいの地域、年齢や事前の講習会受講などいくつかの条件があります。
詳細については、「犬・猫の譲受について(事前予約制)」ページをご覧ください。

2.犬・猫以外の動物を譲ってもらえますか

お住まいの地域に関する条件がありますが、譲渡可能な動物の種類も含め、譲渡を希望される方は当所まで電話(0463-58-3411)でお問い合わせください。
なお、「犬・猫以外の譲受対象動物情報」のページにご案内があります。

3.寄附をしたいです

ありがとうございます。物品による寄附については当所から動物を引き出し、新しい飼い主を探す活動をしているボランティアも使う可能性があること、お持ち込みまたは送料のご負担をご了承いただければ、寄附を受けさせていただきます。
【現在、受入れている物品】フード類は未開封、賞味期限内のものでお願いしております。
・犬フード、犬用おやつ
 ・猫フード、高齢猫用のウェットフード(缶詰、パウチ)、猫用おやつ、猫用おもちゃ
 ・ペットシーツ(開封済でも可)
 ・古タオル(サイズ問わずバスタオルのみ)
 ・洗濯ネット(猫の診察等の際に利用するため、猫が入る大きめのもの)
【受入れ方法】
  ・あて先は下記のとおりです。(誠に恐縮ですが、送料のご負担をお願いしています。)
      神奈川県動物愛護センター 愛護・指導課
       住所  〒259-1205 神奈川県平塚市土屋401
       電話  0463-58-3411(平日 8:30~17:15)
  ・直接お持ち込みも可能です。開所時間は平日の8時30分から17時15分までです。

また、金銭による寄附については、かながわペットのいのち基金をご検討ください。

4.動物愛護センターを見学したいのですが

見学通路は平日の8時30分から17時15分の間、自由にご覧いただけます。(予約不要)
※職員による案内や説明はありません。

5.動物愛護センターで死亡した動物のお墓はありますか

お墓はありませんが、やすらぎの丘に慰霊碑があります。いつでもどなたでもお参りしていただけます。
慰霊碑の横には、動物の遺骨を埋葬する場所があります。

6.動物愛護センターで死亡した動物の供養はしているのですか

行政機関では、特定の宗教的儀式はできませんが、年に1回関係者が集まり、やすらぎの丘で動物慰霊式を行っています。

7.動物愛護センターでボランティアができますか

ありがとうございます。「登録ボランティア制度について」のページをご覧ください。

8.動物愛護センターで働きたいです

当センターは神奈川県の行政機関となります。採用については神奈川県の採用ページをご確認ください。

9.学校等で動物について授業をしてもらいたいです

【内容例】
 小学生向け 動物の気持ちになって考える、自分の心音を聞いていのちを感じるなど「いのちの大切さを伝える」ことに重点を置いた授業
 中学生及び高校生向け 殺処分ゼロに対する取り組みを重点的にご紹介し、自らができることについて考えてもらうための授業
ぜひお気軽にご相談ください。(0463-58-3411)

10.学校の課題、卒論等で取材をしたいのですが

保護動物の種類や頭数、譲渡の実績等は、当所ホームページに掲載している事業概要をご確認ください。

殺処分ゼロへの取組みについて追加の資料を希望される場合はお問合せフォームからお申込みください。(使用目的のご記載をお願いいたします。)

ご希望であれば、予約不要で当所の自由見学が可能です。(平日8:30~17:15)
なお、職員への取材を希望される場合は、
上記資料を確認していただいた上で10分程度でお願いしております。業務の都合によりお受けできない場合もありますのでご了承ください。

11.迷子の動物を自宅等で保護しているのですが

「迷子のペットをお探しの方へ」のページをご覧ください。

12.自宅等で保護している動物を自分で飼いたいのですが

警察に遺失物としての届出をした後、飼い主がみつからないまま一定期間を過ぎると、自分の動物として飼うことができます。
その後犬の場合は、お住まいの市町村に連絡して、改めて登録と狂犬病の予防注射をしてください。

13.野良猫の被害で困っていますが、捕獲してもらえますか

猫は、つないで飼うことや名札の装着が義務付けられていないため、飼い主がいるかどうかの判断ができません。
誤って飼い猫を致死処分してしまう可能性があることから、猫の捕獲は行っておりません。
但し、猫を敷地内から追い払う方法のアドバイスをすることはできますので、当所(0463-58-3411)又は最寄りの保健福祉事務所等にお問い合わせください。

14.近所の犬の放し飼い、鳴き声がうるさくて困っています

飼い犬の適正飼育に関する相談については、最寄りの保健福祉事務所等にご相談ください。

15.動物を虐待しているところを見たのですが、どうしたらよいですか

緊急の場合は警察に通報してください。
また、内容によっては最寄りの保健福祉事務所等や当所での対応となる場合もあります。

16.犬に咬まれたのですが、どうしたらよいですか

咬まれた方は、直ちに医療機関を受診してください。
また、犬に咬まれた旨を最寄りの保健福祉事務所等に連絡してください。

17.サル、ヘビ、ワニなどを飼いたいのですが

動物の種類によっては、飼養するための許可が必要です(特定動物といいます)。
令和2年6月1日から愛がん目的での特定動物の飼養はできません。特定動物の範囲は「特定動物を飼養している方、飼養を検討している方へ」のページをご覧ください。

18.病気やケガをした野生動物をみつけたらどうしたらよいですか

当所が扱うのは、人に飼われている動物(ペット)だけです。
病気やケガをした野生動物については、神奈川県自然環境保全センター自然保護公園部(046-248-6682)にお問い合わせください。

19.神奈川県内に野犬はいるのですか

現在、神奈川県内には、人からエサをもらわずに野外において集団で自活し繁殖するような、いわゆる「野犬」の生息は確認されていません。
しかし、捨て犬や猟犬の放置など、法律等に違反するこれらの行為により飼い犬が野犬化する可能性はありますので、そのようなことは絶対にやめてください。
なお、放れて徘徊している犬を見つけたら、当所(0463-58-3411)か最寄の保健福祉事務所等にご連絡ください。

20.猫は室内で飼ったほうがよいのですか

猫は室内で飼うことをお勧めします。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

21.野良猫にエサをあたえてもよいのですか

飼い主のいない、いわゆる野良猫にエサをあたえる行為自体は違法ではありません。
しかし、エサをあたえることによって、猫の数が増え、その結果として周囲を汚染し、地域の生活環境を著しく損なうようなケースでは、エサをあたえていた人の責任を認めた裁判の判例があります。
また、エサをあたえるために他人の私有地に無断で入ることは違法になる可能性があります。

22.飼っている動物が逃げてしまいました

「迷子のペットをお探しの方へ」のページをご覧ください。

23.ホームページに掲載された収容犬の写真が、逃げた自分の犬に似ているのですが

すぐに、当所(0463-58-3411)に電話をしていただき、収容日、収容場所、細かい特徴などを確認してください。その結果、あなたの飼い犬である可能性がある場合は、平日の8時30分から17時15分の間に直接当所においでいただき、犬を確認してください。間違いなければ、その場で返還しますので、リードやキャリーケージ等の犬を連れて帰る準備をお願いします。
なお、返還の際には、返還手数料が1頭あたり1,500円、飼養管理費が1日当たり1,000円かかります。(例えば、収容日の翌日に返還される場合は、1,500円+(1,000円×2日)=3,500円になります)できるだけお釣りのないよう、現金をご用意ください。
また、返還時に登録と狂犬病予防注射の有無について確認させていただきますので、犬に鑑札と注射済票がついていない場合は、ご持参ください。

24.犬の鑑札がすぐに取れてしまいます

鑑札は首輪にぶら下げるのが一般的ですが、取れやすい場合は、鑑札を収納できる鑑札ホルダー(首輪に巻きつけるタイプ等)が市販されていますので利用してください。
また、動物愛護センターでは自分で作ることができる鑑札ホルダーを考案しましたので、ご紹介します。

25.犬のしつけをしたいのですが

犬のしつけについては、「犬のしつけ相談・しつけ教室」のページをご覧ください。
電話でのしつけ相談についても受けています。なお、犬の訓練施設において、プロの訓練士によるしつけや訓練を受けるのも一つの方法です。

26.犬や猫などの動物が飼えなくなりましたが、引き取ってもらえますか

動物は家族の一員として最期の時まで飼っていただくことが原則です。
もし事情があって飼えなくなったら、まず、ご自身で新たな飼い主を探す努力をお願いします。噛み付くなど攻撃性がある場合は、訓練士によるしつけ・矯正を検討してください。
どうしても新たな飼い主が見つからない場合や問題が解決しない場合は、飼い主自らの意思で今までかわいがってきた動物を殺すことになってしまう可能性があるという現実について、ご家族を含めて真剣に話し合ってください。
引取りは、これらの事情を聞いた上での対応となります(有料)。

27.飼い犬が人を咬んでしまったのですが、どうしたらよいですか

人(又は動物)を咬んだ犬の飼い主は「飼い犬事故届出書」を提出する必要がありますので、最寄りの保健福祉事務所等に連絡してください。

28.飼っている犬や猫が亡くなったのですが、その死体はどうしたらよいですか

当所では動物の死体の引取りはいたしません。市町村に動物の死体の処理を依頼する場合は各市町村にお問い合わせください。
また、ペットを扱うお寺やペット霊園等に依頼する場合は、各施設にお問い合わせください。なお、犬の場合は、登録している市町村に死亡したことを連絡してください。

29.動物が重い病気になり、かかりつけの動物病院から、もう治らないといわれました。獣医師に安楽死をお願いすることはできますか

公益社団法人神奈川県獣医師会に、見解をお伺いしましたので、紹介します。

動物の安楽死については、公益社団法人日本獣医師会が制定した、「小動物医療の指針」において、次のように記載されています。

11小動物医療における動物愛護と福祉
(3)安楽死
診療対象動物が治癒の見込みがなく、しかも苦痛を伴っている、あるいは重度の運動障害、機能障害に陥っている等、安楽死させることが動物福祉上適当であると見なされる場合には、獣医師は飼育者と十分に協議したうえで、飼育者自身の意志、決定のもとに当該動物を安楽死させることは、許容される。
一方、その他の理由で安楽死を余儀なくされる場合もあり得るが、いずれにしても、安楽死は、最終的な選択肢として、飼育者と獣医師が十分に協議して決定すべき重要な問題である。

日本獣医師会は、獣医師会に加入しているすべての小動物診療獣医師に対し、この「小動物医療の指針」の内容を活動指針として普及・啓発しているとのことですが、現に信条として安楽死に否定的な獣医師がいますし、獣医師会に加入していない獣医師もいます。
指針では、安楽死処置を選択するにあたり、治療を担当した獣医師に慎重な判断を求めていますが、飼育者自身も納得ゆくよう最善の方法について双方よく話し合っていただくことが大切です。

30.ペットショップやブリーダーをどう選んだらよいでしょうか

これらは第一種動物取扱業として、自治体への登録が義務付けられています。
施設において、動物取扱業者名、登録番号、登録の有効期間、動物取扱責任者の氏名等の掲示が義務付けられていますので確認してみましょう。その他のポイントとして、動物の健康状態はもちろん、動物を丁寧に扱っているか、施設は清潔か、動物の知識が豊富で丁寧に説明してもらえるか、などを確認するとよいでしょう。
販売時には、新たな飼い主に対して、品種、性別、飼育方法、関係法令、生年月日、生産地、病歴、ワクチンの接種状況、親兄弟の遺伝性疾患の発生状況等について説明し、文書を交付することが義務付けられています。
また、新たな飼い主探しを行う譲渡ボランティアのうち、第二種動物取扱業として自治体へ届出をしている団体もあります。
こうしたところから動物を譲り受けることもできますので、検討されてみてはいかがでしょうか。
当所所管地域(横浜、川崎、相模原、横須賀市を除く神奈川県内)にある動物取扱業に関する登録・届出の有無の確認、疑問や苦情につきましては、当所あて電話(0463-58-3411)でお問い合わせください。

第一種動物取扱業者登録簿一覧(令和5年9月30日現在)

31.マイクロチップとはどのようなものですか

「マイクロチップ・鑑札・迷子札」のページをご覧ください。

32.動物愛護推進員とはどんな人たちですか

「神奈川県動物愛護推進員」のページをご覧ください。

33.譲り受けの際にトライアルはできますか

申し訳ありませんがトライアルはできません。多くの犬猫が同じ空間で暮らしており、外部環境との出入りを多くすることによる感染症蔓延のリスクを下げたいと考えております。

34.犬や猫の譲り受けの際に年齢制限はありますか

動物の通院や介護が発生するなど飼育負担が大きい中で最期まで飼うことができるよう、原則65歳以下の方を譲渡対象とさせていただいております。また、60歳以上の方はシニアの犬猫の譲渡とさせていただいております。
ただし、65歳を超える方でも、おおむね10才以上の小型犬やおおむね10歳以上の猫なら譲渡できる場合がありますので、個別に相談いただけたらと思います。
なお、年齢に限らず、飼えなくなった際の預け先として、65歳以下の預け先予定者を決めていただいています。

35.先住犬(猫)がいますが、譲り受けは可能ですか

動物の通院や介護が発生するなど1頭飼いでも飼育負担が大きいですので、余力があるかどうか慎重に考えるとよいです。2頭目を飼う際には、お互いの性格をよく考慮することも大切になりますが、当所ではトライアルができないため、あまりおすすめはしません。
また、先住動物が犬で猫の譲り受けを希望される場合や、先住が同種動物であっても頭数によっては譲渡をお断りする場合もあります。

36.犬猫を飼うのに経費がいくらかかりますか

年間に最低でも10万円程度かかります。15~20年間生きるとすると、200万円はかかります。

37.譲渡対象犬猫について、避妊手術はしていますか。ワクチン接種はしていますか

避妊去勢手術はしており、ワクチン接種もしています。譲渡費用は無償です。

38.動物の年齢や病気などの情報は得られますか

年齢についてはプロフィールに記載している他、詳細については面接の際に詳しく確認することができます。