別名併記
別名併記とは、戸籍に記載されている氏名の表記のあとに、旧姓や外国式氏名表記等を括弧書きで別名として併記する方法です。
令和3年4月1日から、旅券の身分事項ページに併記されたものが旧姓である場合は「(旧姓/Former surname)」、国際結婚や二重国籍など旧姓以外の別姓や別名の場合は「(別姓/Alternative surname)」「(別名/Alternative given name)」という説明書きがそれぞれ付きます。旅券への別名併記の記載例はこちらをご覧ください。
このページでは、氏名の別名併記の例や、必要な書類について説明します。
次にあてはまる方が対象になります
- 旧姓を別名としての併記を希望する方
- 国際結婚、二重国籍、両親のいずれかが外国人等により、外国式の氏名を併記する方
- ミドルネーム等を別名として併記する方
注意事項
- 原則として、新たに別名併記を希望される場合は、戸籍謄本が必要です。
- 使用実績を示すつづりの確認ができる書類が必要です。
- 別名併記は例外的な措置のため、パスポートのICチップには記録されません。このため、出入国時における審査の際や、渡航先での各種手続等の際に説明を求められる場合があります。くわしくは、外務省のホームページをご覧ください。
- 芸名やペンネーム等の通称は、いかなる理由があっても併記することはできません。
- 別名併記を削除する場合にも戸籍謄本が必要です。なお、一度削除すると、同じ表記を再度別名併記することはできません。
別名併記の例
次のような例以外の表記を希望する場合は、事前にパスポートセンターにご相談ください。
- 旧姓を併記する場合
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戸籍上の姓が「鈴木」で、旧姓が「伊藤」
⇒ (姓)SUZUKI(ITO)
- 外国人配偶者の姓を併記する場合
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戸籍上の姓が「鈴木」で、配偶者の姓が「PETERSON」
⇒ (姓)SUZUKI(PETERSON)
- 二重国籍の方が外国名を併記する場合
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戸籍上の名が「華子」で、外国籍のパスポートの名が「HANAKO PATRICIA」
⇒ (名)HANAKO(HANAKO PATRICIA)
- ミドルネーム等を併記する場合
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戸籍上の名が「華子」で、ミドルネーム等が「MARIA」
⇒ (名)HANAKO(HANAKO MARIA)
別名併記に必要な書類等
次の書類を通常の申請に必要な書類一式と一緒に提示・提出してください。
それぞれ決まりがありますので、くわしい説明を必ずお読みになり、お間違えのないようご確認ください。
申請書裏面の
「旅券面の氏名表記」欄に記入
この欄にご希望の綴りを記入してください。
旧姓、別名等が確認ができる書類
申請にあたり、別名の併記を希望される方は、下記の書類が必要です。なお、既に別名が併記されている前回のパスポートがあれば、そのパスポートをお持ちください。くわしくは、パスポートセンターにご相談ください。
旧姓の併記を希望される方は、下記のいずれかの書類を提示していただく必要があります。
- 併記を希望する旧姓が確認できる戸籍謄本
- 併記を希望する旧姓が記載された住民票の写し
- 併記を希望する旧姓が記載されたマイナンバーカード(個人番号カード)
国際結婚や二重国籍、両親のいずれかが外国人等により外国式の氏名の併記を希望される方、ミドルネーム等の併記を希望される方は、国内外の政府機関等が発行した書類、または下記の別名のつづりが確認できる書類が必要です。
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 外国のパスポート(本人/配偶者/父母)
- ミドルネームのつづりが確認できる書類
※既に別名や旧姓が併記された有効中の旅券をお持ちの方が、説明書きを付けるために申請することも可能です。
通常の申請に必要な書類
上記の別名併記に必要な書類等を、通常の申請に必要な書類一式と一緒に提示・提出してください。