切替申請
有効中のパスポートを、下記の理由により新たなパスポートに作り替えます。
そのため、現在お持ちのパスポートは、有効中であっても失効させますので、使えなくなります。
次にあてはまる方が対象になります
現在お持ちのパスポートが有効中で、
- その残りの有効期間(残存有効期間)が1年未満になった方
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結婚や養子縁組等により戸籍上の氏名が変わった方
(記載事項変更申請を選択することもできます) -
家庭裁判所の許可により戸籍上の氏名が変わった方
(記載事項変更申請を選択することもできます) -
本籍の都道府県が変わった方
(記載事項変更申請を選択することもできます) -
国際結婚等で外国の氏名等を別名として併記または削除する方
(記載事項変更申請を選択することもできます) -
査証欄の残りが少なくなった方
(増補申請を選択することもできます) - そのパスポートを損傷した方
- 機械読取り式でない非MRP旅券やIC旅券でないものをIC旅券に変える方
- 既に訂正申請をして追記欄に訂正事項が記載されている方
- 就労や留学目的などで査証(ビザ)を取得するにあたり、パスポートの残存有効期間が不足する方
注意事項
- 有効中のパスポートの残りの有効期間(残存有効期間)は、切り捨てになります。
- 旅券番号は新たなものになります。
新しい旅券番号はお受取まで確認できません。 - 新たな旅券を受け取るまで、渡航はできません。
- 有効中の査証(ビザ)が無効になる場合があります。事前に各国の在日大使館等にお問い合わせください。
- 査証欄を40ページ分増やす「増補」という方法が、1つのパスポートで1回だけ可能です。
その場合は、有効中のパスポートをそのままお使いいただけます。
くわしくは、増補申請をご覧ください。 - 現在お持ちのパスポートの残存有効期間にご注意ください。
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有効中のパスポートをお持ちで、氏名や本籍の都道府県等に変更のない場合は、戸籍謄本・戸籍抄本の提出は省略できます。
ただし、申請書の本籍欄は、都道府県のほか市郡以下番地まで記入する必要がありますので、本籍をご確認の上、申請にお越しください。 - 原則として、新たに別名併記を希望される場合は、戸籍謄本または戸籍抄本が必要です。
長期滞在を予定している方へ
就労や留学目的などで査証(ビザ)を取得するにあたり、パスポートの残存有効期間が不足する場合は、必要な書類がそろえば、パスポートの残存有効期間が1年以上残っていても切替申請ができます。
- 就労目的(ご家族の同居も含む)の場合は、
「赴任命令証明書(PDF/68KB)」と「事情説明書兼確認書(PDF/130KB)」を提出してください。 - 留学目的の場合は、留学先の入学許可書と「事情説明書兼確認書(PDF/130KB)」を提出してください。
現在お持ちのパスポートの残存有効期間をご確認ください
観光目的等の短期間の滞在で、査証(ビザ)不要の場合でも、入国の条件が「パスポートに一定以上の有効期間が残っていること」という国があります。3ヶ月から6ヶ月程度の場合が多いようです。
海外旅行を計画する際には、その国に渡航するために必要なパスポートの残存有効期間を確認し、必要ならばパスポートの切替申請をしてください。
諸外国の出入国管理については、国ごとに政策が異なること、国際政治情勢や内政事情等により予告なしに突然変更されることがあります。渡航先の国の最新情報については、各国の在日大使館等に確認されることをおすすめします。
申請に必要な書類等
申請には、事前に次の書類等をそろえていただく必要があります。
それぞれ決まりがありますので、くわしい説明を必ずお読みになり、お間違えのないようご確認ください。
ご自身の状況により、更に書類が必要になる場合がありますので、必ずページの最後までご覧ください。
その他の書類が必要になる場合
次のように特別な場合は、上記の書類以外にも必要な書類があります。必ずご確認ください。
有効中のパスポート
お持ちの有効中のパスポートを返納していただかないと申請はできません。必ず忘れずにお持ちください。
返納していただいたパスポートは、無効化させる穴あけ処理をしてお返しします。