平塚保健福祉事務所 環境衛生関係施設の申請・届出
特定建築物の届出
特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称建築物衛生法)」により、次の条件に該当する建築物をいいます。
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)、旅館に使用される建物であり、かつ、この部分の延べ床面積が3000平方メートル以上ある建築物
- 学校教育法第1条に規定される建築物で、延べ床面積が8000平方メートル以上ある建築物
特定建築物使用開始(該当)届
特定建築物に該当する建物を新たに使い始めたり、用途変更や増改築による延べ面積の増加により特定建築物に該当することになった場合は、その所在地の保健福祉事務所に届け出る必要があります。
必要書類
- 特定建築物使用開始(該当)届
- 特定建築物概要書
- 空気調和設備及び給排水設備の系統図
- 各階の平面図
- 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し(原本もご持参ください)
1,2の用紙は、当課にあります。必要な書類については、別途お問い合わせください。
その他の届出
特定建築物使用開始(該当)届の届出事項に変更があった場合や廃止あるいは用途変更により特定建築物に該当しなくなった場合は、その日から1ヶ月以内に届け出る必要があります。(必要な書類については、別途お問い合わせください。)
お問合せ
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
建築物登録業の登録
次の業を行う場合は、基準を満たせば、都道府県知事の登録を受けることができます。
(登録を受けなくても、業として行うことができます。)
- 建築物清掃業
- 建築物空気環境測定業
- 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 建築物飲料水水質検査業
- 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 建築物排水管清掃業
- 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 建築物環境衛生総合管理業
登録について
登録の単位
登録の期間
登録の基準
手数料
再登録について
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その他の届出
登録申請事項に変更があった場合や廃業をした場合は、30日以内に届け出る必要があります。
(必要な書類については別途お問い合わせください。)
お問合せ
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
温泉関係許可申請
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削したり、それを利用等する場合には許可が必要です。
詳細については別途ご相談ください。
お問合せ
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
興行場営業許可
興行場を経営するには許可が必要です。許可を受ける手順は次のとおりです。
事前相談(興行場法・風俗営業法・建築基準法・建築物衛生法など)
申請手続きから許可がおりるまで
- 興行場営業許可申請
- 興行期間が1ヶ月以内(建築基準法の許可受けた場合はその期間)等で仮設の場合、仮設興行場の営業許可申請となります。
- 集会場等の施設を興行のため使用する場合、月4日間程度であれば、許可を受けなくてもよい場合があります。別途お問い合わせください。
- 申請書類の審査
- 現地調査
- 許可
申請手続きに必要な書類
- 興行場(仮設興行場)営業許可申請書
- 営業施設の配置図
- 各階の平面図及び立面図
- 換気及び冷暖房設備の概要書
申請手数料
22,060円
その他の届出
- 営業者等の地位の承継の場合(営業者である法人が合併してできた法人又は営業者が死亡した後の相続人が地位を承継する場合)には、届出が必要です。
- 申請書記載事項を変更したり、営業を廃止した場合には、速やかに届出ることが必要です。
(必要な書類については、別途問合せください。)
お問合せ
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
公衆浴場営業許可申請
公衆浴場を経営するには許可が必要です。許可を受ける手順は次のとおりです。
事前相談(公衆浴場法・温泉法・風俗営業法・建築基準法・都市計画法など)
申請手続きから許可がおりるまで
- 公衆浴場営業許可申請
- 一般公衆浴場の場合、既設の一般公衆浴場と300m以上の距離が保たれている必要があります。
- その他の公衆浴場で地域が指定されている場合があります。
- 申請書類の審査
- 建築物完成後の現地調査
- 許可
申請手続きに必要な書類
- 公衆浴場営業許可申請書
- 営業施設の構造設備を明示した図面
- 一般公衆浴場の場合、営業施設を中心にして半径350m以内にある既設の一般公衆浴場の位置及び名称を記載した書類ならびに営業施設から当該一般公衆浴場までの距離を明示した実測図
- 法人の場合は定款又は寄付行為の写し
申請手数料
22,060円
その他の届出
- 営業者等の地位の承継の場合(営業者である法人が合併してできた法人又は営業者が死亡した後の相続人が地位を承継する場合)には、届出が必要です。
- 申請書記載事項を変更したり、営業を廃止した場合には、速やかに届出ることが必要です。
(必要な書類については、別途問合せください。)
お問合せ
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
理容所、美容所、クリーニング所開設届
理容所、美容所、クリーニング所を営業するには、あらかじめ法律で決められた施設基準に合致するかについて、保健福祉事務所の確認を受ける必要があります。
事前相談
店の工事にかかる前に、設計図面等を持参して基準に合致するか事前相談してください。
手続きの流れ
- 相談どおりの店ができたら、届出書と添付書類をそろえて保健福祉事務所へ届出してください。
- 保健福祉事務所職員による現地調査があります。
- 現地調査に合格すると確認済証が交付され営業できるようになります。
届出に必要な書類
- 理容所開設届/美容所開設届/クリーニング所開設届
- 営業施設の構造図面(洗い場、カット椅子、待合、処理品置き場などを記載)
届出時に持参するもの
- 理容師免許・美容師免許・クリーニング師免許証の原本(該当従業員全員分)
- 理容師、美容師の結核、皮膚疾患、その他伝染病でない旨の診断書(診断日から1ケ月以内のもの)
- 複数の理容師、美容師が当該店舗に従事する場合は、管理者となる者の管理理容師又は管理美容師の資格を証する書類
手数料
16,060円
その他の届出
- 営業者等の地位の承継の場合(営業者である法人が合併してできた法人又は営業者が死亡した後の相続人が地位を承継する場合)には、届出が必要です。
- 申請書記載事項を変更したり、営業を廃止した場合には、速やかに届出ることが必要です。
(必要な書類については、別途お問合せください。)
お問合せ
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
旅館業営業許可申請
旅館業を経営するには許可が必要です。
事前相談(旅館業法・食品衛生法・建築基準法・都市計画法など)
申請手続きから許可がおりるまで
新規申請の場合
譲受新規申請の場合(既存施設を譲受け、そのまま新たに営業する場合)
営業者の地位の承継の場合(営業者である法人が合併・分割してできた法人又は営業者が死亡した後の相続人が地位を承継する場合)
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申請手続きに必要な書類(新規、譲受)
- 旅館業営業許可申請書
- 営業施設の構造設備を明らかにする図面(※譲受の場合は省略可)
施設の配置図
施設の各階の平面図
施設の四面の立面図、透視図(パース)又は外観の写真
玄関帳場又はフロントの位置と構造を明らかにした詳細図
階層式のベッドのある場合は、その断面図
- 申請施設周囲200m以内の見取り図(縮尺3000分の1以上)
- 法人の場合は、定款又は寄付行為の写し
- 使用水が水道水以外の場合は、国公立の衛生試験機関の水質検査成績書の写し(有効期間:採水日から6ヶ月)
申請手数料(新規、譲受)
22,060円
申請手続きに必要な書類(承継)
- 旅館業営業承継承認申請書
- 申請施設周囲200m以内の見取り図(縮尺3000分の1以上)
- 相続人の承継の場合は、戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し及び旅館業営業者相続同意証明書
- 法人の場合は、定款又は寄付行為の写し(合併・分割後のもの)及び合併または分割契約書等
- 現有の許可指令書
- 承継の形態(相続、法人の合併・分割)によって提出する書類が異なりますので、手続きの詳細については、別途お問合せください。
申請手数料(承継)
7,430円
その他の届出
- 申請書記載事項を変更したり、営業を停止または廃止した場合には、速やかに届出ることが必要です。
(必要な書類については、別途お問合せください。)
旅館業法に基づく許可施設一覧(県生活衛生課「旅館業のページ」へのリンク)
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平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
海水浴場(その他遊泳場・更衣休憩所)・プール設置許可申請
海水浴場・更衣休憩所・プール等を設置するには許可が必要です。
事前相談(神奈川県海水浴場等に関する条例など)
申請手続きから許可がおりるまで
- 海水浴場(その他遊泳場・更衣休憩所)・プール設置許可申請
- 申請書類の審査
- 建築物完成後の現地調査
- 許可
申請手続きに必要な書類
- 海水浴場(その他遊泳場・更衣休憩所)設置許可申請書/プール設置許可申請書
- 施設を設置する土地の使用についての権限を有することの証明書(海水浴場・更衣休憩所)
- 水面の使用についての利害関係者の同意書(海水浴場)
- 海水浴場の区域及び当該区域に設置される遊泳区域等の配置を示した図面(海水浴場)
- 海水浴場喫煙専用区域設置報告書(喫煙専用区域を設ける海水浴場)
- 施設の平面図及び設備の配置図(更衣休憩所・プール)
- 貯水槽及びプールサイドの平面図及び断面図(プール)
- 給水設備・排水設備並びに貯水槽内の水の消毒設備及び浄化設備の系統図(プール)
その他の届出
- 設置者等の地位の承継の場合(設置者である法人が合併してできた法人又は設置者が死亡した後の相続人が地位を承継する場合)には、届出が必要です。
- 申請書記載事項を変更したり、営業を廃止した場合には、速やかに届出ることが必要です。
(必要な書類については、別途お問い合わせください。)
お問合せ
平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
水道に関する申請・届出(大磯町及び二宮町)
ビル・マンション等を建築する際に受水槽を設置して給水したり、井水等を利用して多数に給水する場合、申請や届出が必要です。
関係法令:水道法、小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例等
専用水道
- 井水等を利用したり、水道水を100立方メートルを超える受水槽(六面点検できる受水槽は除く等除外規定があります。)に貯水して、いずれも100人を超える者に給水する施設、又はその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超える施設が対象です。
- 施設を設置し給水を開始するには、専用水道布設工事確認申請の手続きが必要です。
- 水道技術管理者の設置が義務付けられます。
- 毎月の水質検査等が義務付けられます。
簡易専用水道
- 水道水を10立方メートルを超える受水槽に貯水して、給水する施設が対象です。
- 施設を設置した場合、簡易専用水道設置届が必要です。
- 法定検査機関による検査が義務付けられます。
小規模水道・小規模貯水槽水道
- 井水等を利用して100人以下の者に給水したり、水道水を10立方メートル以下の受水槽に貯水して給水する施設が対象です。
- 施設を設置した場合、小規模貯水槽水道等設置届が必要です。
- 小規模水道は水質検査、8立方メートルを超える小規模貯水槽水道は指定検査機関による検査が義務付けられます。
その他
受水槽の清掃及び水質(色・濁り・臭い・味)や残留塩素の定期的検査が義務付けられています。
申請・届出様式
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平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243
住宅宿泊事業(民泊サービス)に関する届出
住宅宿泊事業(民泊サービス)を営むには届出が必要です。
事前相談
事前相談は必須ではありません。届出がスムーズに行えるよう、住宅宿泊事業ができる住宅であるか(居住要件、設備要件及び使用実態等)、住宅宿泊管理業者への業務の委託が必要かどうか等を、書類の内容を見ながら確認しています。
手続きの方法
1 民泊制度運営システムを利用し電子届出
2 届出に必要な書類をすべて窓口で提出
詳細は、こちらのページをご覧ください。(健康医療局生活衛生課 住宅宿泊事業法のページ)
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平塚保健福祉事務所 環境衛生課
電話 0463-32-0130 内線 241、242、243