更新日:2023年3月27日

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住宅宿泊事業について

平塚市、大磯町、二宮町における住宅宿泊事業に関するページです

1:住宅宿泊事業について

住宅宿泊事業とは、旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。

住宅宿泊事業を営もうとする方は、住宅ごとに、届出書を必要な添付書類とあわせて都道府県知事等に提出しなければなりません。
平塚市、大磯町、二宮町で住宅宿泊事業を行う場合は、平塚保健福祉事務所へご相談ください。
届出をせずに事業を行うと、旅館業法第3条第1項に基づく無許可営業となり、処罰の対象になります。

住宅宿泊事業の制度について

民泊制度ポータルサイト」をご覧ください。

制度についてのお問い合わせは「民泊制度コールセンター」をご利用ください。
【電話番号】0570-041-389(ヨイミンパク)【受付時間】平日9時~18時

神奈川県内の住宅宿泊事業について

神奈川県生活衛生課ホームページをご覧ください。

  • その他の地域で住宅宿泊事業を行う場合の窓口
  • 住宅宿泊事業施設一覧 等

2:届出について

届出前の確認

説明資料一括印刷:事前確認用チェックシート、届出書類一覧表等(PDF)

1 届出要件等の確認

事前確認用チェックシートや民泊ポータルサイトを参考に、住宅が届出可能かを確認してください。

<確認用チェックシート関連資料>

 関係機関の問合せ先

 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)

 民泊の安全措置の手引き

 民泊において消防法令上求められる対応等に係るリーフレット(令和4年3月時点版)

2 旅館業法との比較
180日を超えて営業をしたい場合は「住宅事業法と旅館業法(簡易宿所営業)との比較」も参考に旅館業の営業もあわせてご検討ください。(地域等営業可能な場合に限ります。)
3 届出後事業者が行う業務の把握

事業者の業務概要」をご覧頂き、概要を把握してください。

4 事前相談

届出の前にご連絡いただき、ご相談をお願いします。

5 届出準備
相談内容や資料にそって届出のご準備をお願いします。
 

届出から事業開始までの流れ

届出の流れ」をご覧ください。

  1. 事前相談後、必要な準備を進めて頂き、添付書類とともに届出をしてください。
  2. 届出書類の不備が無いか確認後、届出番号をお知らせします。
  3. 届出番号を記載した標識を設置して頂き、事業開始となります。

 

届出

民泊制度運営システム

届出は、原則、観光庁が運営する民泊制度運営システムを用いて行うこととなっております。

民泊制度運営システムは、民泊制度ポータルサイト(民泊制度運営システムの利用方法)から登録及びログインしてください。

※ 民泊制度運営システムにて届出内容を入力し、PDF等にした添付書類をアップロードして送信することができます。(電子署名・電子証明書または身分証明書等が必要です。)

システムにて送信が出来ない場合も民泊制度システムに届出内容を入力することで必要事項が反映された届出書を出力することが出来ますので、印刷して提出することが可能です。

(紙による届出書にて届け出た場合でも、当所において届出内容を民泊制度運営システムに登録します。)

 

届出書類・様式

住宅宿泊業届出書類一覧表」をご覧ください。

住宅宿泊事業届出書と添付書類をご提出ください。

参考:民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて」「関連法令・様式集

No. 書類名 法人 個人

1

住宅宿泊事業届出書(第一号様式)

【PDF版】【Excel版】【記入例】

※ 民泊制度運営システムに届出内容を入力し、「届出書を出力」をクリックしてください。必要事項の入った届出書が表示されますので、印刷し、ご提出ください。

※ 民泊制度運営システムでの作成が難しい場合にPDF版若しくはExcel版をご利用ください。

(届出書の記入欄が不足する場合の別紙)

役員に関する事項(別紙)【PDF版】【Excel版】

法定代理人の役員に関する事項(別紙)【PDF版】【Excel版】

2 登記事項証明書  
3 定款または寄付行為  
4 市町村の長の証明書
5

法定代理人の登記事項証明書(届出者が未成年者で法定代理人が法人である場合)

 
6 住宅の登記事項証明書
7 [入居者の募集が行われている家屋]の場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
8 [随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋]の場合は、それを証する書類
9

住宅の図面 

参考:届出住宅の図面の記載例

10

安全措置に関するチェックリスト【PDF版】【Excel版】

11

[賃借住宅で業を行う場合]賃貸人が承諾したことを証する書類

【PDF版】【Word版】

12

[転借住宅で業を行う場合]賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類

【PDF版】【Word版】

13 [二以上の区分所有者が存する建物]占有部分の用途に関する規約の写し
14

[規約に定めのない場合]

誓約書(管理組合)(様式C)【PDF版】【Excel版】

15 [管理業者に委託する場合]委託契約書等の写し
16

誓約書(法人)(様式A)【PDF版】【Excel版】【記入例】

誓約書(個人)(様式B)【PDF版】【Excel版】【記入例】

様式A

様式B

17 消防法適合通知書
18 事前の周辺住民への周知についての報告書【PDF版】【Word版】

 〇印は必ず提出する書類、※印は必要に応じて提出する書類

 

届出に際しての注意点

1.届出者が外国籍の場合の添付書類について(住宅宿泊事業法FAQ集参照)

日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した書類その他これに準じるもので、必要事項の記載のある書類を提出する必要があります。
以下のいずれかの方法により取得した書類を提出してください。

  1. 当該国において、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないこと(以下、当該事項という。)を証明する制度(以下、制度という。)がある場合には、当該事項を証する書類
  2. 当該国に制度が無い場合には、当該事項を記載した書類に、当該国における公的機関の認証を受けた書類
    (例)アメリカ:アメリカの公証役場または在日大使館・領事館において認証を受けた宣誓供述書(Affidavit)
  3. 日本の公証役場において、当該事項を記載した書類に、公証人の宣誓認証を受けた書類
    ※「書類の作成者自身がその記載内容を真実・正確であると宣誓した上で署名したこと」を認証するものであり、公証人が当該記載内容を証明するものではありません。
    ※書類の記載が虚偽であることを知っているにもかかわらず宣誓したときは、公証人法第60条の5に基づき、宣誓者に対して過料(10万円以下)の制裁があります。

2.代理人による届出について(第一号様式記入例参照)

届出者欄の下に代理人氏名、電話番号、ファクシミリ番号を記入し、代理人の職印を押印してください。
また、届出毎に委任状(任意様式)を届出書に添付してください。

なお、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業として行うことはできません(行政書士法第19条第1項)。

3.連名での届出について(ガイドライン参照)

届出住宅の共同所有者、届出住宅の住民票に記載されている者、賃貸人と賃借人等が、事業を共同で実施している場合等、連名者間の関係性が明確であれば連名で届出することも可能です。

第一面の届出者欄に、届出者全員の商号又は名称、氏名の記載及び全員の捺印をするとともに、連名用別紙を添付してください。また、市町村の長の証明書は届出者全員分の添付が必要です。

なお、連名の場合は電子署名等による届出はできません。また、住宅宿泊事業者が行うこととされている業務については、連名者全員が責任を負うこととなります。一方、欠格事由及び罰則については、連名者ごとに適用されます。

4.複数住戸や複数棟での届出について(ガイドライン参照)

同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態である場合には、これら複数棟の建物を一つの「住宅」として届け出ることは差し支えありません。

共同住宅や長屋における複数の住戸や、同一敷地内の「母屋」と「離れ」などの複数棟の建物を一つの届出住宅として届け出る場合は、共同住宅や長屋の場合は住戸ごとに、同一敷地内の複数棟の場合は棟ごとに届出事項を記載する必要があります。

なお、人を宿泊させた日数については、複数の住戸や複数棟の建物のうちのいずれかに人を宿泊させた場合は、1日と算出します。

5.よくあるご質問

よくあるご質問(民泊ポータルサイト)

届出に関する個人情報の取扱いについて

 

3:事業者が行うべき業務について

住宅宿泊事業法により、事業者には宿泊者の衛生・安全・快適性等の確保、宿泊者名簿の作成・保管、周辺地域への悪影響の防止等が義務付けられています。

事業者の業務概要」、「住宅宿泊事業者が行う業務について」をご活用いただき、事業を適正に実施してください。

標識の掲示

届出書類の確認完了後、届出番号を通知します。
事業を行う際は、その届出番号等を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。

家主居住型で住宅宿泊管理業務を自ら行う場合

家主不在型だが住宅宿泊管理業務を宿泊事業者自ら行う場合(住宅宿泊管理業者であるものを除く)

住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合
(事業者自らが住宅宿泊管理業者である場合も含む)

都道府県知事等への定期報告

人を宿泊させた日数等を2か月ごとに都道府県知事等に報告する必要があります。

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までに、前2か月分の宿泊日数、宿泊者数等を報告してください。
なお、宿泊日数が0日(宿泊者数が0人)であっても、報告が必要です。

報告は、原則「民泊制度運営システム」により行ってください。

民泊制度運営システムは、「民泊制度ポータルサイト」から登録及びログインしてください。
システムの利用方法はリンク先の「住宅宿泊事業者向け操作手順書」をご覧ください。

システムを利用できない方は平塚保健福祉事務所へご相談ください。

その他の業務

 

4:事業開始後の手続きについて

変更、廃業の手続き

変更・廃業等の手続きについて(PDF:368KB)」をご覧ください

届出事項の変更

 委託する住宅宿泊管理業者を変更する場合は事前に、そのほかの事項を変更する場合は変更後30日以内に、届出事項変更届出書に必要な添付書類を添付してご提出ください。

※変更届を紙面により提出する場合は、民泊制度運営システムで届出内容を入力し、「届出書を出力」をクリックしてください。必要事項の入った届出書と必要な添付書類が表示されます。
届出書を印刷し、添付書類とともにご提出ください。

 添付書類については「住宅宿泊業届出書類一覧表」を参考にご用意ください。

廃業

廃業の日から30日以内に廃業等届出書を提出してください。 

※宿泊日数等の報告について
(例)8月20日に廃業した場合
4月~5月分及び6月~7月分は、通常通り定期報告を行ってください。
8月1日~8月20日分は、廃業届の「住宅宿泊事業に関する事項」にご記入ください。定期報告の参考様式を使用していただいても構いません。その場合、廃業届の当該欄には「別紙のとおり」とご記入ください。

届出後の民泊制度運営システムの利用について

民泊制度運営システムを一切利用せずに届出を行い、届出後に民泊制度運営システムを利用したい場合は、「届出後の民泊制度運営システム利用申込について」に従い、民泊制度運営システム利用者登録をしたうえで、利用申込書【PDF版】【Excel版】を平塚保健福祉事務所あて提出してください。
なお、届出者が個人の場合は、届出者本人であることを確認できる書類(免許証等)の写しを添付してください。

登録済みのメールアドレスを変更したい場合

「届出後の民泊制度運営システムの利用について」と同様に、利用申込書【PDF版】【Excel版】(届出者が個人の場合は、届出者本人であることを確認できる書類の写し)を平塚保健福祉事務所あて提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

平塚保健福祉事務所

平塚保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

生活衛生部環境衛生課

電話:0463-32-0130

ファクシミリ:0463-35-4025

このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所です。