更新日:2025年2月18日
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理容所・美容所の開設・変更等手続きについてのページです。
平塚市、大磯町、二宮町に施設がある場合は、平塚保健福祉事務所へご相談、お手続きください。それ以外の地域については、営業所所在地を管轄する保健福祉事務所(センター)又は保健所にご相談ください。
新しく理容所・美容所を開設する場合は開設届の手続きが必要です。
また、次の場合も新規に開設届の手続きを行う必要があります。
理容所 説明資料・様式:一括ダウンロード(PDF:1,855KB)
美容所 説明資料・様式:一括ダウンロード(PDF:1,855KB)
(1)事前相談 |
⇨ |
構造設備の基準(PDF)がありますので、工事着工前(改装工事を含む)に平面図作成例(PDF)をお持ちのうえ、ご相談ください。 ※事前にお電話でご来所日時をご予約いただくと手続きがスムーズです。 |
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(2)工事 |
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(3)開設届提出 |
⇨ |
施設が完成する10日くらい前までに提出してください。 施設確認検査の日程を調整します。 |
(4)施設完成 | ⇨ | 内装の他、イスや消毒設備なども設置してください。 |
(5)施設の確認検査 |
⇨ |
施設が基準に合致していることを確認します。 不備事項がある場合は、改善後に再確認をします。 |
(6)確認済証の交付 |
⇨ |
施設確認検査と書類審査後に検査確認済証を交付します。 後日受け取りにご来所ください。 |
(7)営業開始 |
⇨ |
確認済証は営業所の見やすい場所に掲示してください。 |
1.開設届 | |
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2.構造設備の概要 |
店舗面積が計算できる寸法の入った図面作成例(PDF) |
3.医師の診断書 |
結核・皮膚疾患の疾病の有無に関するもの理容師・美容師の全員分で、診断日の翌日から1カ月以内のもの診断書の例(ワード) |
4.理容師・美容師の免許証(原本) | |
5.管理理容師・管理美容師の講習会の修了証(原本) |
※従事する理(美)容師が2名以上の場合のみ ※他店との兼務はできません |
6.手数料16,060円(現金) | |
7.(開設者が外国人の場合)住民票の写しの原本 | 市町村が発行する写しの原本 証明日の翌日から6カ月以内のもの、国籍等を記載したもの |
変更届出時に必要なもの
1.届出事項変更届(理容所の届出事項変更届(ワード)または美容所の届出事項変更届(ワード))
2.理容師免許証または美容師免許証(原本)(※新たに雇用した場合・氏名変更した場合)
3.管理理容師講習会修了証または管理美容師講習会修了証(原本)(※管理者を変更した場合)
4.結核、皮膚疾患の疾病に関する医師の診断書(1ヶ月以内)(※新たに雇用した場合)(診断書の例(ワード))
変更届出時に必要なもの
※開設者が変更となる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。
変更届出時に必要なもの
変更届出時に必要なもの
※施設の大部分(変更前施設の50%以上)が変更になる場合は、新規に開設手続きを行う必要があります。
個人開設者が亡くなり、営業の相続が発生した場合、法人の合併・分割があった場合及び事業譲渡があった場合
※届出に必要な書類を案内しますので、ご相談ください。
【必要書類】
5.戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
※相続人全員が把握できるもので、戸籍謄本の場合は必要に応じて除籍謄本や改製原戸籍をお願いすることがあります。
6.相続同意証明書(相続人が2人以上いる場合)(同意証明書の様式例(ワード:21KB)、記載例(PDF:167KB))
合併の場合
5.合併後存続する法人または合併により設立された法人の登記事項証明書
分割の場合
5.営業を承継したことを証明する書類(分割契約書の写し等)
6.分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
5.営業の譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書の写し等)
検査確認済証を破ったり、汚したりまたは紛失してしまった場合
再交付申請時に必要なもの
理容所・美容所を閉店した場合
廃止届時に必要なもの
理容所及び美容所の洗髪設備に係る条例改正について(神奈川県生活衛生課ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所です。