更新日:2023年12月28日

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公衆浴場営業の申請、変更等の手続きについて

平塚市、大磯町、二宮町における公衆浴場営業に関するページです

公衆浴場営業を始める場合は、営業開始前に公衆浴場営業の営業許可申請を行い、許可の取得が必要です。

平塚市、大磯町、二宮町で公衆浴場営業を行う場合は、平塚保健福祉事務所へご相談ください。それ以外の地域については、営業所所在地を管轄する保健福祉事務所又は保健所にご相談ください。

>公衆浴場のページ(神奈川県生活衛生課ホームページ)

 

※公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例の一部改正について(令和4年10月1日施行)

厚生労働省の「公衆浴場における衛生等管理要領」の一部改正を踏まえ、公衆浴場における入浴設備におけるレジオネラ症対策のための基準を強化するなど、条例が一部改正されました。

資料:「旅館業法施行条例」及び「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例」の一部改正について(PDF)

>「旅館業法施行条例」及び「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例」の一部改正について(神奈川県生活衛生課ホームページ)

 

※水質基準の一部改正について(令和5年1月1日施行)

厚生労働省の「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の一部改正を踏まえ、原湯、原水、上がり用湯、上がり用水並びに浴槽水の水質基準が改正されました。

資料:令和5年1月1日に旅館業及び公衆浴場の水質基準が一部改正されます(PDF)

>旅館業及び公衆浴場における水質基準の改正について(神奈川県生活衛生課ホームページ)

 

1:営業許可申請の手続きを要する場合

  • 新しく建築物を建て、公衆浴場営業をする場合
  • 既許可営業施設で、建築延べ面積の50%以上にわたる増改築、移転等をする場合
  • 既許可営業施設で、営業者が変わる場合(営業者が個人→法人、法人→個人となった場合も含む)(令和5年12月12日以前に事業譲渡が行われた場合)
  • 旅館業営業許可施設で宿泊者以外に風呂を提供する場合(立ち寄り湯等)
  • 旅館業営業にあたらない宿舎(宿泊料を取らない保養所等)にある大浴場を利用者で共同利用する場合

2:営業許可申請について

説明資料・様式:一括ダウンロード(PDF:6,496KB)

資料を選んでご覧になりたい方は、次の各リンクをクリックしてください。

1.説明資料

2.様式

3.申請手数料

22,060円

(留意事項)

申請書提出から許可までの期間は、土日・祝日・年末年始休暇を除く15日間以内です。その間に書類審査、現地調査を行い、構造基準に適合していること等を確認したうえで、許可となります。なお、適合していることを確認出来ない場合には、確認出来るまでの間、審査は保留となります。

 

3:変更、停止・廃止、承継等の手続きについて

申請書記載事項(構造を含む)を変更した場合、営業を停止・廃止した場合や事業を譲り受けた場合等には、速やかに届け出ることが必要です。

1.説明資料(PDF:382KB)

2.変更に関する様式

(変更の際の注意)

 浴槽水を変更する場合は、変更の手続きをするとともに、変更後の浴槽水に適した入浴設備の衛生管理を実施してください。
(例:浴槽水を塩素消毒ができない泉質の温泉から、水道水へ変更した場合は、塩素系薬剤による消毒や、遊離残留塩素濃度の測定及び記録が必要になります。)

3.停止・廃止に関する様式

4.承継に関する様式

5.許可状況証明に関する様式

このページに関するお問い合わせ先

平塚保健福祉事務所

平塚保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

生活衛生部環境衛生課

電話:0463-32-0130

ファクシミリ:0463-35-4025

このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所です。