更新日:2025年4月23日
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平塚市、大磯町、二宮町における旅館業に関するページです
旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業を始める場合は、営業開始前に旅館業の営業許可申請を行い、許可の取得が必要です。
平塚市、大磯町、二宮町で旅館業を行う場合は、平塚保健福祉事務所へご相談ください。それ以外の地域については、営業所所在地を管轄する保健福祉事務所(センター)又は保健所にご相談ください。
旅館業法の概要については、厚生労働省のホームページ「旅館業法概要」をご覧ください。
旅館業法に基づく許可施設一覧は、神奈川県生活衛生課ホームページ「旅館業のページ」に掲載されています。
※旅館業法施行条例の一部改正について(令和4年10月1日施行)
厚生労働省の「旅館業における衛生等管理要領」の一部改正を踏まえ、旅館業の入浴設備におけるレジオネラ症対策のための基準を強化するなど、旅館業法施行条例が一部改正されました。
資料:「旅館業法施行条例」及び「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例」の一部改正について(PDF:188KB)
>「旅館業法施行条例」及び「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例」の一部改正について(神奈川県生活衛生課ホームページ)
※旅館業法等の一部改正について(令和5年12月13日~)
詳細は厚生労働省のHP(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※浴槽水の水質基準の改正について(令和7年4月1日施行)
厚生労働省の「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の一部改正を踏まえ、旅館業法施行細則及び公衆浴場法施行細則を改正しました。浴槽水の検査項目のうち「大腸菌群」が「大腸菌」になりますので、新しい水質基準で検査を実施してください。
>旅館業及び公衆浴場における水質基準の改正について(神奈川県生活衛生課ホームページ)
※旅館業における衛生管理要領の一部改正について(令和7年4月1日~)
詳細は厚生労働省のHP(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
参考:住宅宿泊事業と旅館業法(簡易宿泊所営業)の比較(PDF:198KB)
(注意)
申請書提出から許可または不許可の決定までの期間は、土日・祝日・年末年始休暇を除く15日間以内です。
その間に監視員が書類審査を行うとともに、現地調査を行い、構造基準に適合していること等を確認したうえで、許可または不許可を決定する事務処理を行います。
22,060円(現金)
平成30年6月15日以降、許可指令書の再交付申請がなくなりました。
施設の許可状況がわかる書類が必要な場合は、許可状況証明願に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。証明できる内容は旅館業営業許可申請書記載事項のみとなります。
証明の交付は提出からおおむね2週間以降となります。
郵送でのお受取りを希望される場合は、証明願提出時に返信用のレターパックプラスをご準備ください。
このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所です。