更新日:2023年3月28日

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若年性認知症の方が受けられる支援

若年性認知症の方が受けられる支援を掲載しています。困ったら若年性認知症支援コーディネーターに相談しましょう。

若年性認知症の方は、それぞれの症状や状況に応じて、様々な支援を受けることができます。

(出典:若年性認知症支援ガイドブックー相談を受ける人が知っておきたいことー、若年性認知症ハンドブック(編集:認知症介護研究・研修大府センター))

医療機関受診

認知症サポート医

認知症サポート医は、認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医等への助言その他の支援を行い、専門医療機関や地域包括支援センター等との連携の推進役となる医師です。

かかりつけ医

認知症の治療は長く続くうえに  症状の変化な、確定診断や。安心できます、日頃かかりつけの医療機関があれば、身近に 。紹介状を書いてもらうとスムーズに受診できます。

認知症疾患医療センター

認知症の専門医療機関として、専門的な鑑別診断や定期的なアセスメント、地域連携などを行い、かかりつけ医などを支援します。県内には、12か所の認知症疾患医療センターがあります。

相談窓口

若年性認知症支援コーディネーター

神奈川県では、若年性認知症の人やその家族等の相談、支援に携わる者同士のネットワークの調整を行う、若年性認知症支援コーディネーターを県内8か所の認知症疾患医療センター等に配置しています。

若年性認知症支援コーディネーターは、ご本人やご家族等からの若年性認知症に関する困り事や悩み事等の相談に対して、解決に向けた支援をします。

認知症コールセンター

神奈川県では、次の認知症相談窓口を開いています。
日常生活のちょっとした変化に気づいたら、早めにご相談ください。

認知症初期集中支援チーム

早期に認知症の鑑別診断が行われ、すみやかに適切な医療・介護などが受けられる初期の対応体制を構築し、できる限り住み慣れた地域のよい環境で生活を継続できるよう、各市町村において「認知症初期集中支援チーム」を設置しています。医療系職種と介護系職種(保健師・看護師・介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士等)がチームとなり、認知症サポート医等とも連携しながら、受診勧奨や認知症の人と家族へのサポート等を行います。

地域包括支援センター

主任介護専門員(ケアマネジャー)、保健師、社会福祉士の3職種が、チームとして地域包括ネットワークを構築し、高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を送るための様々なサービスを提供します。高齢者だけではなく、若年性認知症の場合も専門職の人が相談に対応します。

就労継続を支援

障害者手帳

身体障害者手帳

「視覚障害」「肢体不自由」などの身体の障害があり、生活に支障を来す場合に申請することができます。障害の程度によって1級から7級まであり、1級から6級まで手帳が交付されます。一定以上の障害があり、永続すると考える場合に申請できます。

精神障害者保健福祉手帳

認知症などの精神疾患があり、日常生活に支障を来す場合に申請できます。医療機関に該当する疾患で初めてかかった日(初診日)から6か月経過した以後での障害の程度で決められます。

関連ページ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには(障害福祉課)

経済的支援

自立支援医療(精神通院医療)

認知症で通院治療している場合、医療機関や薬局で支払う医療費の自己負担が1割に軽減される場合があります。なお、世帯の所得や疾病等に応じて自己負担額に上限が定められます。

関連ページ 精神障がい者が自立支援医療(精神通院医療)を受けるには(障害福祉課)

傷病手当金

傷病手当金は、全国健康保険協会(協会けんぽ)又は健康保険組合に加入しているご本人(被保険者)が、若年性認知症などの病気や業務外のけがで仕事を休み、給料がもらえないときにその間の生活保障をするための「現金給付」制度です。

※健康保険に加入していない事業所へお勤めの人、自営業の人、退職後に健康保険に任意に加入している「任意継続被保険者」は、傷病手当金を受け取ることができません。

障害年金

病気やけがをして、障害の状態になってしまったときに受け取ることができます。初診日に加入している年金により、受給できる年金が異なります。初診日とは、障害の原因になった傷病について、初めて医師の診断を受けた日をいいます。

高額療養費

医療機関や薬局で支払う自己負担額が1か月単位で一定額を超えた場合には、その超えた金額を支給する制度です。事前に「限度額適用認定証」を入手し、窓口に出せば、自己負担限度額を超えた分を支払う必要がありません。

限度額認定証手続き:加入している健康保険組合、全国健康保険協会(協会けんぽ)、または市町村

高額介護サービス費

同じ世帯の利用者が1か月に支払った介護サービス費の自己負担額の合計額が、一定金額を超えた場合は、その超えた分が支給されます。自己負担上限額は世帯の状況によって異なります。

問合せ 各市町村介護保険担当課

高額医療・高額介護合算療育費制度

同じ世帯内で同一の医療保険に加入している人で、毎年8月から翌年7月までの1年間に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その合計が一定の額を超えた場合に、その超えた分が支給されます。

問合せ先 加入している医療保険の担当課、市町村の介護保険担当課

生活支援

日常生活自立支援事業

認知症や障害者等のうち、判断能力が不十分な人が、地域において独立した生活を送れるように、契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行います。

関連ページ 日常生活自立支援事業のご案内(地域福祉課)

成年後見制度

認知症など、判断能力が不十分な人を法律的に保護し、支援する制度です。財産管理や契約等の支援をします。成年後見制度には法定後後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度には、本人の判断能力により、「後見」「保佐」「補助」の3つに分類されます。

関連ページ 成年後見制度の概要(地域福祉課)

学費支援

世帯の経済状況により、子どもの就学に関する費用の支援が必要な場合は、国の制度として、日本政策金融公庫が行っている「教育ローン」、在宅福祉や社会参加を促し、世帯の安定した生活を確保するための制度です。

問合せ先 教育ローンコールセンター、日本学生支援機構

退職後の経済的支援

雇用保険

会社を退職したあと、失業給付を受けるには、ハローワークに「求職の申し込み」を行い、受給資格の決定を受けた後、「失業の認定」を受ける必要があります。

病気などで職業に就くことができない場合は、ハローワークに届け出ることにより、受給期間を延長することができます。

問合せ先 住居を所轄するハローワーク

健康保険の加入

退職後の「健康保険の加入」については、

  1. 現在の保険を一定の条件で任意継続する(最長2年まで)
  2. 国民健康保険に切り替える
  3. 家族の健康保険に加入する

という3つの選択肢があります。

問合せ先

1.について 全国健康保険協会都道府県支部または健康保険組合

2.について 各市町村窓口

3.について 家族が勤務する会社

年金保険料の免除

60歳未満の自営業の人や会社を退職した人や会社を退職した人の配偶者で、60歳未満の人は、国民年金第1号被保険者となり、保険料を支払います。

病気や退職等で収入が減って、保険料の支払いが困難となった場合には、保険料の免除制度があります。

住宅ローン

住宅ローンを契約する場合、金融機関は、融資に関する保証機関へ加入を条件にしています。保証機関で団体信用生命保険に加入している場合、特約制度があり、「高度障害状態」になった場合、支払いが免除されることがあります。

問合せ先 ローン契約をした金融機関

生命保険

一度解約をすると、病気になってからの再加入は難しいので、保険料が経済的に負担になる場合は、掛け金を減らしたり、保険料の納付は終了して、契約のみ残す方法もあります。

仕事探し

ハローワーク

就職を希望する障害者の求職登録を行い、障害の状態や適性、希望職種に応じ、きめ細かな職業相談、職業紹介、職場適応指導をします。

地域障害者職業センター

障害者の雇用促進と職業の安定を図るため、障害者や事業主に対し、ハローワーク(公共職業安定所)や関係機関と連携し、就労のための相談からアフターケアまで一連の支援を行います。

障害者就業・生活支援センター

就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要とする障害者に対し、就業支援担当者と生活支援担当者が協力して、相談や職場あるいは家庭訪問等により一体的な指導・相談を行います。

活躍できる場所

就労継続支援A・B型

障害者総合支援法によるもので、A型(雇用型)とB型(日雇用型)に分けられます。どちらにも、職業指導員や生活支援員がいて、仕事の指導や生活支援を行います。

A型は雇用契約に基づく就労の機会を提供する場であり、一般就労に近い環境です。

B型は、就労より訓練やリハビリを目的とした日中活動の場ですが、作業量に応じて一定の報酬が支払われます。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

介護保険サービス

デイサービス・デイケア

デイサービス(通所介護)

デイサービスセンターなどの施設で、日常生活に必要なお世話をします。(日帰り)

デイケア(通所リハビリステーション)

介護老人施設などで、理学療法士や作業療法士がリハビリテーションを行います。(日帰り)

ショートステイ

家族の病気やレスパイト(休息)などのため、短期間入所して、日常生活の介護や機能訓練を受けるサービスとして短期入所生活介護があります。

その他、インフォーマルサービス

家族(交流会)

市町村やNPO、ボランティア団体など様々な取組みがされています。

認知症カフェ・サロン

認知症の本人だけでなく、家族、地域の人や専門家が気軽に集まれる場所です。デイサービスなどへは、“認知症の人”として行くのに対し、カフェには、“1人のひと”として行きたいときに行けて、本人や家族、地域の人、専門家と交流することができ、相互に情報共有し、お互いを理解しあうことができます。

関連ページ 認知症カフェ、本人・家族のつどいのご案内(高齢福祉課)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。