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更新日:2024年4月23日

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精神障がい者が自立支援医療(精神通院医療)を受けるには

精神障がい者が自立支援医療(精神通院医療)を受けるには

問い合わせ先

政令市(横浜市、川崎市及び相模原市)にお住まいの方は、各市担当課にお問い合わせください。

 通院による精神医療を継続的に要する病状にある方が、その医療を受けるために病院や診療所に通院する場合、医療費の公費負担を受けることができます。
 精神疾患で医師から通院医療の必要性を認められたときは、本人の居住地の市町村を通じ公費負担の申請をしてください。


根拠
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課です。