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更新日:2023年10月27日

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産業廃棄物に関する許可申請または届出等について

産業廃棄物に関する許可申請または届出等について

産廃収運業(積保を除く)産廃収運業(積保を含む)産廃処分業産廃処理業変更届出産廃処理施設一廃処理施設産廃保管場所の届出有害使用済機器再生事業者登録自動車リサイクル焼却施設解体措置内容等報告書関連リンク

※ 新規の処分業許可申請等は書面(産業廃棄物処分業許可等相談票(ワード:37KB))による事前相談が必要です。

産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く)許可申請

申請方法

事前に電話で日時の予約をしてください。(更新申請と合わせて、優良基準適合認定の申請をされる方は、その旨をお申出ください。)

必要書類

所定の申請書及び添付書類

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請等について(資源循環推進課のページ)

※ 優良基準適合認定の申請をされる方は、次のページもご覧ください。

優良産業廃棄物処理業者認定制度について(資源循環推進課のページ)

申請場所

厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課

申請対象

  • 本社(法人)又は居住地(個人)が相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村にある事業者の方
  • 産業廃棄物処分業の許可を、県央地域県政総合センターで取得している事業者の方

※ 事務所等(本社、支店、営業所等)が横浜市、川崎市及び県外にある事業者の方は、資源循環推進課(神奈川県庁新庁舎4階 電話:045-210-1111(内線4161から4165))が受付窓口になります。


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産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含む)許可申請

申請方法

事前に電話で日時の予約をしてください。(更新申請と合わせて、優良基準適合認定の申請をされる方は、その旨をお申出ください。)

必要書類

所定の申請書等(当センターで配布しています。)

※積替保管計画を積替保管計画書(ワード:48KB)により作成してください 

申請場所

厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課

申請対象

厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村に保管施設を設置し事業を行う場合

その他

新規の申請や変更許可申請の場合は、書面による事前相談が必要となります。


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産業廃棄物処分業許可申請

申請方法

事前に電話で日時の予約をしてください。(更新申請と合わせて、優良基準適合認定の申請をされる方は、その旨をお申出ください。)

必要書類

  • 所定の申請書等(当センターで配布しています。)

産業廃棄物処分業許可申請書(様式第八号)(ワード:94KB)

特別管理産業廃棄物処分業許可申請書(様式第十四号)(ワード:89KB)

更新許可の申請書に添付する書類一覧(PDF:225KB)及び様式

誓約書(様式第13号)(ワード:13KB)

政令使用人であることを証する書面(参考様式)(ワード:28KB)

事業計画書(様式第6号の3)(ワード:64KB)

資金計画書(様式第14号の2)(ワード:139KB)

特別管理産業廃棄物の性状分析設備(様式第17号)(ワード:18KB)

中間処分計画書(様式第8号)(ワード:129KB)

新型コロナウィルス感染拡大防止のための(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会中止に伴い講習会の修了証等が添付できない場合に添付する誓約書(参考様式)(ワード:20KB)(講習会受講の申し込みが済んでいることを確認できる書類が提出できる方はそちらを提出してください)

申請場所

厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課

申請対象

厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村で事業をおこなう場合

その他

新規の申請や変更許可申請の場合は、書面による事前相談が必要となります。


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産業廃棄物処理業変更届出

届出方法

持参又は郵送

必要書類

所定の届出書及び添付書類

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請等について(資源循環推進課のページ)

届出場所

厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課

届出対象

県央地域県政総合センターで許可を取得済みの方

その他

収集運搬業(積替・保管あり)や処分業にかかる変更の場合、内容により書面による事前相談が必要となります(処分業の用に供する処理施設の変更など)。


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産業廃棄物処理施設設置許可申請

申請方法

事前に電話で日時の予約をしてください。

必要書類

所定の申請書等(当センターで配布しています。)

申請場所

厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課

申請対象

厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村に施設を設置する場合。

その他

申請前に書面による事前相談が必要となります。


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産業廃棄物処理施設等軽微変更等届

届出方法

1 氏名又は名称及び住所(法人にあってはその代表者の氏名)や廃掃法省令第12条の10第6号に掲げる事項の変更の場合

持参又は郵送

2 1以外の変更等の場合

事前連絡の上、持参

必要書類

所定の届出書(産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書(ワード:17KB))及び添付書類

届出場所

厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課

届出対象

県央地域県政総合センターで許可を取得済みの方

その他

届出る変更等の内容が「届出方法」の2の場合、書面による事前相談が必要となる場合があります。

一般廃棄物処理施設設置許可申請

申請方法

事前に電話で日時の予約をしてください。

必要書類

所定の申請書等(当センターで配布してします。)

申請場所

厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課

申請対象

厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村に施設を設置する場合。

その他

申請前に書面による事前相談が必要となります。


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産業廃棄物の保管場所の届出

届出方法

事前に電話で日時の予約をしてください。

必要書類

所定の届出書及び添付書類

産業廃棄物の保管場所の届出について (資源循環推進課のページ)

届出場所

厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課

届出対象

厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村で事業を行う場合


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有害使用済機器の保管等届出

届出方法

事前に電話で日時の予約をしてください。

必要書類

所定の届出書及び添付書類

有害使用済機器保管等について(資源循環推進課のページ)

届出場所

厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課

届出対象

厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村で事業を行う場合


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廃棄物再生事業者登録申請

申請方法

事前に電話で日時の予約をしてください。

必要書類

所定の申請書及び添付書類

神奈川県廃棄物再生事業者登録(資源循環推進課のページ)

申請場所

厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課

申請対象

相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村にある事業所を登録申請する場合

その他

申請前に事前相談が必要となります。


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自動車リサイクル法申請(引取業・フロン回収業・解体業・破砕業)

申請方法

事前に電話で日時の予約をしてください。(解体業・破砕業)

必要書類

所定の申請書及び添付書類

自動車リサイクル法について(資源循環推進課のページ)

申請場所

厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課

申請対象

厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村で事業をおこなう場合

その他

申請前に事前相談が必要となります。(解体業・破砕業)


産業廃棄物処理法及び自動車リサイクル法に関する許可申請・届出(再生事業者登録申請は除く。)について、相模原市内で事業をおこなう場合には、相模原市役所(電話042-754-1111代表)までお問い合わせください。

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廃棄物焼却施設等解体工事計画書

届出方法

事前に電話で日時の予約をしてください。

必要書類

所定の届出書及び添付書類

「神奈川県廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱」の概要について(資源循環推進課のページ)

届出場所

厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課

届出対象

厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村で事業を行う場合


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措置内容等報告書

定められた期間内に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しの送付を受けないときなどは、送付期間等が経過した日から30日以内に措置内容等報告書を提出しなければなりません。

届出方法

持参又は郵送

必要書類

所定の届出書

届出場所

厚木合同庁舎1号館3階 環境部環境調整課

届出対象

厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村に排出事業場がある場合


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関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

環境部環境調整課 (厚木合同庁舎内)
電話 046-224-1111 廃棄物担当 内線2211から2214,2221、 自然保護担当 内線2231から2234

このページの所管所属は 県央地域県政総合センターです。