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更新日:2023年12月14日

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産業廃棄物の保管場所の届出について

産業廃棄物の保管場所の届出についてのページです。

制度概要

 排出事業者は、(特別管理)産業廃棄物の生じた場所(事業場)以外の場所で当該(特別管理)産業廃棄物を一定の面積以上保管する際には、次の法令により事前の届出が必要です。

産業廃棄物の種類

保管場所の面積

100平方メートル以上

300平方メートル未満

300平方メートル以上
建設系廃棄物(※) 県条例による届出 廃棄物処理法による届出
その他の(特別管理)産業廃棄物

県条例による届出

※ 建設(解体)工事に伴って生じた(特別管理)産業廃棄物

ただし、次の場合は、届出の必要はありません。

手引き

様式類

添付書類等については手引きをご確認ください。

  名称 内容 様式 記入例
廃棄物処理法 (特別管理)産業廃棄物事業場外保管届出書 (特別管理)産業廃棄物の生じた場所(事業場)以外の場所で、当該(特別管理)産業廃棄物を保管しようとする事業者 様式第二号の四記入例(PDF:110KB)
(特別管理)産業廃棄物事業場外保管変更届出書 (特別管理)産業廃棄物の生じた場所(事業場)以外の場所で、当該(特別管理)産業廃棄物を保管している事業者で、届出内容を変更しようとする事業者 様式第二号の五記入例(PDF:93KB)
(特別管理)産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 (特別管理)産業廃棄物の生じた場所(事業場)以外の場所で、当該(特別管理)産業廃棄物を保管している事業者で、保管用地を廃止した事業者 様式第二号の六記入例(PDF:86KB)
県条例 産業廃棄物保管場所届出書 産業廃棄物の生じた場所(事業場)以外の場所で、当該産業廃棄物を保管しようとする事業者 第1号様式(ワード:16KB) 第1号様式記入例(PDF:120KB)
産業廃棄物保管場所変更届出書 産業廃棄物の生じた場所(事業場)以外の場所で、当該産業廃棄物を保管している事業者で、届出内容を変更しようとする事業者 第2号様式(ワード:16KB) 第2号様式記入例(PDF:118KB)
産業廃棄物保管場所廃止届出書 産業廃棄物の生じた場所(事業場)以外の場所で、当該産業廃棄物を保管している事業者で、保管用地を廃止した事業者 第3号様式(ワード:15KB) 第3号様式記入例(PDF:89KB)

届出窓口

事前に所管の各地域県政総合センターに相談のうえ届出をしてください。

保管場所の所在地 窓口 所在地 電話番号
鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 横須賀三浦地域県政総合センター環境部環境課

〒238-0006

横須賀市日の出町2-9-19(県横須賀合同庁舎)

(046)823-0210(代表)
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 県央地域県政総合センター環境部環境調整課

〒243-0004

厚木市水引2-3-1(県厚木合同庁舎)

(046)224-1111(代表)
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 湘南地域県政総合センター環境部環境調整課

〒254-0073

平塚市西八幡1-3-1(県平塚合同庁舎)

(0463)22-2711(代表)
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 県西地域県政総合センター環境部環境調整課

〒250-0042

小田原市荻窪350-1(県小田原合同庁舎)

(0465)32-8000(代表)

※横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市で保管を行う場合はそれぞれの市が所管となりますので、それぞれの市へお問合せください。なお、横浜市、川崎市、相模原市は県条例の適用除外となります。

関連リンク

 

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。