更新日:2024年6月6日

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有害使用済機器の保管等について

有害使用済機器

制度概要

 一般家庭や業務上使用されている機器の中には、内部に鉛などの有害物質が含有されているものやバッテリーが内蔵されているもの又は潤滑油等の油が使われているものがあり、これらの機器が本来の用途での使用を終了し、破壊等ぞんざいに取り扱われた場合には、その内部に含まれる有害物質の飛散、流出や火災発生のおそれがあり人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる可能性があります。
 そこで、適正な管理を促すため、これらの機器が有害使用済機器として位置づけられ、その取扱いについて一定の規定が設けられました。
 具体的には、有害使用済機器の保管又は処分(再生を含む。)を行う場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第13条の2で定める適用除外者を除き、知事又は政令市長に届出を提出し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の3で定める基準に基づいて行う必要があります。

手引き類

様式類

届出窓口

窓口 所在地 電話番号 事業所の所在地
横須賀三浦地域県政総合センター環境部環境課

〒238-0006

横須賀市日の出町2-9-19(県横須賀合同庁舎)

(046)823-0210(代表) 鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
県央地域県政総合センター環境部環境調整課

〒243-0004

厚木市水引2-3-1(県厚木合同庁舎)

(046)224-1111(代表) 厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
湘南地域県政総合センター環境部環境調整課

〒254-0073

平塚市西八幡1-3-1(県平塚合同庁舎)

(0463)22-2711(代表) 平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
県西地域県政総合センター環境部環境調整課

〒250-0042

小田原市荻窪350-1(県小田原合同庁舎)

(0465)32-8000(代表) 小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

※複数の事業所を複数のセンターの管轄域にまたがって設置する場合は、主たる事業所の所在地を管轄するセンターへ届出をしてください。事業所ごとに届出をしていただく必要はありません。

※横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市で事業を行われる方はそれぞれの市へ届出を行ってください。

関連リンク

 

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。