更新日:2024年4月1日

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廃棄物再生事業者(各種手続き)

廃棄物の再生を業として営んでいる事業者の方のうち、その施設及び申請者の能力が、環境省令で定める基準に適合するとして都道府県知事の登録を受けられた方を廃棄物再生事業者といいます。

各種手続き

問合せ及び書類の提出先

問合せ先及び書類の提出先は次のとおりです。

申請する事業場の所在地 提出機関名 電話 郵便番号 住所
横浜市、川崎市 神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課 045(210)1111内線4155 231-8588 住所省略可(横浜市中区日本大通1)県庁新庁舎
横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター環境部環境課 046(823)0210内線244~245 238-0006 横須賀市日の出町2-9-19県横須賀合同庁舎
相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 神奈川県県央地域県政総合センター環境部環境調整課 046(224)1111内線2211~2213 243-0004 厚木市水引2-3-1県厚木合同庁舎
平塚市、藤沢市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 神奈川県湘南地域県政総合センター環境部環境調整課 0463(22)2711内線2221~2223 254-0073 平塚市西八幡1-3-1県平塚合同庁舎
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、湯河原町、真鶴町 神奈川県県西地域県政総合センター環境部環境調整課 0465(32)8000内線2412~2415 250-0042 小田原市荻窪350-1県小田原合同庁舎
  • 受付時間は、平日(12月29日から1月3日までを除く。)午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)です。

  • 書類(添付書類を含む。)の記載方法や添付書類等でわからないことがあれば、電話でお問い合わせください。

各種手続き

1.登録申請 はじめての申請、新たな事業場の設置
2.変更の届出 代表者、会社名、施設・設備など登録内容の変更
3.廃止(休止・再開)の届出 事業場の廃止及び休止、再開
4.登録の継続 登録後5年を経過する場合の登録継続
5.登録証明書の再交付 登録証明書の紛失又はき損

登録の手引き

共通事項

  • 申請書等は、このホームページからダウンロードしたものをご使用ください。
  • 書類の用意ができましたら、上記提出先へ郵送してください。
  • 申請する事業場が2箇所以上ある場合は、事業場毎にそれぞれ作成してください。
  • 書類の必要部数は1部です。書類の控えが必要な場合は、返送用を含む正副2部を提出してください。副本については、収受印を押して返送します。
  • 廃棄物再生事業者の登録後、登録証明書を郵送します。
  • 郵送による申請手続きにあたり、提出していただくものは次のとおりです。
区分 提出していただくもの
書類の控えを返送する必要がない場合
  • 申請書類1部
  • 送付先の宛名を記載した、レターパックプラス又は490円分の切手を貼付したA4判が入る封筒(登録証明書用)
書類の控えを返送する必要がある場合 書類の控え(副本)を登録証明書よりも先に郵送してほしい場合
  • 申請書類2部
  • 送付先の宛名を記載した、申請書類の副本返送に必要な切手(普通郵便可)を貼付した封筒(副本用)
  • 送付先の宛名を記載した、レターパックプラス又は490円分の切手を貼付したA4判が入る封筒(登録証明書用)
書類の控え(副本)を登録証明書と同時に郵送してほしい場合
  • 申請書類2部
  • 送付先の宛名を記載した、レターパックプラス又は490円分の切手を貼付したA4判が入る封筒(副本及び登録証明書用)
※副本が概ね50g以上の場合は、レターパックプラスとしてください
  • なお、廃止(休止・再開)届又は登録証明書の記載内容に変更生じない変更届で、副本返送を希望しない場合は、返信用封筒の同封は必要ありません。

【手数料】

  • 新規登録の場合は、登録手数料として40,000円が必要です。申請書に、神奈川県収入証紙40,000円分を添えてください。修正事項がある場合、書類を再提出していただく場合がありますので、収入証紙を申請書に貼り付けないでください。
  • 神奈川県収入証紙は、各庁舎内の売店等のほか、次の場所で販売しています。
    神奈川県収入証紙販売所のご案内
    http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f8r/shoushi/top.html
  • 新規登録以外の各種手続きの場合、手数料は不要です。

【書類審査及び現地確認】

  • 提出していただいた書類を審査し、登録要件を満たすこと等の確認を行います。
  • 現地確認は、必要に応じて行います。現地確認を行う場合は、事前に電話で日時調整を行います。
  • 登録に要する日数は約1か月です。(書類の不備等の理由により補正するために必要な日数を除きます。)

【登録証明書】

  • 次の場合、登録証明書を郵送します。
    ・新規登録を行った場合
    ・再交付申請に基づき再交付した場合
    ・継続届により登録要件を満たすことを確認できた場合
    ・変更届により登録証明書の記載事項に変更が生じた場合
  • 継続届又は変更届により新しい登録証明書が届いたときは、現在掲示中の登録証明書を返送してください。
  • 交付を受けた登録証明書は、登録した事業場の見やすい場所に掲示してください。
  • 登録証明書を他人に譲渡し、又は貸与しないでください。

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。