更新日:2024年4月1日

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廃棄物再生事業者(変更の届出)

廃棄物の再生を業として営んでいる事業者の方のうち、その施設及び申請者の能力が、環境省令で定める基準に適合するとして都道府県知事の登録を受けられた方を廃棄物再生事業者といいます。

3-2 変更の届出

届出に必要な書類は次のとおりです。

変更届

登録事項に変更が生じた場合は、30日以内に「廃棄物再生事業者登録変更届」(細則第32号様式)に、変更内容に応じた以下の書類を添付して、登録時の申請書類の提出先(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)へ郵送してください。

様式(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)
記載例(PDF:96KB)(別ウィンドウで開きます)

変更事由ごとの添付書類

1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の変更

【法人の場合】

  • 登記事項証明書(商業登記法に係るもの)

【個人の場合】

  • 住民票記載事項証明書(届出者に係る記載があるもの)で発行後3箇月以内のものを添付してください。

2 事務所の所在地の変更(事業場の移転を伴わないもの)

【法人の場合】

  • 登記事項証明書(商業登記法に係るもの)

【個人の場合】

  • 住民票記載事項証明書(届出者に係る記載があるもの)で発行後3箇月以内のものを添付してください。

3 事業場の所在地の変更

  • 登録している事業場が移転する場合は、事前に登録時のへご連絡ください。

※上記1~3で住居表示変更による場合は、市町村からの通知等、事実が確認できる書類のみで結構です。

4 廃棄物の再生に係る事業の内容の変更

【施設・設備に変更がない場合】

  • 主な回収先・売却先の変更等により申請時又は継続の届出時に比べて、処理量・再生量が著しく増減した場合
    事業計画の概要を記載した書類(廃棄物再生事業計画(実績報告)書 要綱第1号様式)

【施設・設備の変更を伴う場合】

  • 設備の増設及び取扱品目の追加等により、申請時又は継続の届出時に比べて、処理量・再生量が増減した場合
    事業計画の概要を記載した書類(廃棄物再生事業計画(実績報告)書 要綱第1号様式)
    次の「5 施設の種類、数量並びに構造及び設備の変更」に掲げる書類

5 施設の種類、数量並びに構造及び設備の変更

  • 施設及び設備の概要を記載した書類(施設及び設備概要書 要綱第2号様式)
  • 施設の平面図、立面図、断面図及び構造図並びに設備の仕様書
    変更となった施設の図面及び設備の仕様書を添付してください。
  • 施設の使用に関し権原を有することを証する書類(変更が生じた場合のみ)
    土地、建物の登記事項証明書を添付してください。
    登記が完了していない等により、登記事項証明書を添付できない場合は、代わりに土地・建物の使用権原を有することが証明できるもの(事業場の地番の記載がある直近のもの)を添付してください。
    自己所有でない土地・建物については、賃貸契約書の写し、使用貸借契約書の写し等、使用権原を有することが確認できるものを添付してください。
     
【廃棄物再生事業計画(実績報告)書(要綱第1号様式)】
様式(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます)
記載例(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)
【施設及び設備概要書(要綱第2号様式)】 
様式(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
記載例(PDF:163KB)(別ウィンドウで開きます)

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