更新日:2023年4月5日

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PCB廃棄物の保管等の届出

PCB廃棄物の保管等の届出を提出してください

 PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有する場合は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特別措置法)に基づく届出が必要です。
 PCB特別措置法によって、国及び都道府県等は、PCB廃棄物(※)を処理するために、PCB処理に関する計画を策定し、処理施設の整備等の適正な処理体制の確保に取り組むこととされるとともに、高濃度PCB廃棄物を保管する事業者は、変圧器及びコンデンサー等については令和4年3月31日までに、照明用安定器及び汚染物等については令和5年3月31日までに、低濃度PCB廃棄物を保管する事業者は令和9年3月31日までに処分すること、また、毎年度PCB廃棄物等の保管及び処分の状況等を都道府県知事(又はPCB特別措置法で定める政令市の市長)に届出ることなどが義務づけられています。
※ PCB廃棄物とは、PCB原液のほか、PCBが混入した油や、PCBが染み込んだり、付着した物が廃棄物となったものをいいます。


1 PCB廃棄物に関する届出制度等の概要

(1)PCB廃棄物等の保管及び処分状況等の届出

 PCB廃棄物を保管している事業者、PCB使用製品を所有している事業者は、毎年6月30日までに前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況及びPCB使用製品の廃棄の見込み等について、当該PCB廃棄物の保管、PCB使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事又はPCB特別措置法で定める政令市の市長(県内では横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市)に届出しなければなりません。

対象事業者 PCB廃棄物を保管している事業者、PCB使用製品を所有している事業者
様式

様式第1号(1)(PDF:188KB)(別ウィンドウで開きます)

様式第1号(1)(ワード:89KB)(別ウィンドウで開きます)

様式第1号(1)(エクセル:54KB)(別ウィンドウで開きます)

 

書き方(PDF:405KB)(別ウィンドウで開きます)

記入例(PDF:319KB)(別ウィンドウで開きます)

添付書類
  • 濃度分析、仕分け等でPCB廃棄物でないことが判明し、又は数量が減少した場合は「分析結果や仕分け報告書等の資料」
  • 新たにPCB廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たPCB廃棄物の保管の状況に変更があった場合は「PCB廃棄物の保管状況がわかる写真」
  • 処分を委託した場合、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)D票(又はE票)の写し」(電子マニフェストを利用している場合は「処分終了報告の通知が来た後の記録を印刷したもの」(A3判以下)
提出部数

3部(正本、副本、控え)

※ 控えは収受印を押印し、返却します。控えが不要な場合は2部で結構です。

※ 郵送で提出する場合は、控えの返送用として、切手を貼り送付先を記入した返信用封筒を同封してください。

提出先 保管場所を管轄する地域県政総合センター(管轄域については、提出先を参照)
提出期限

毎年6月30日まで

根拠法令 特別措置法第8条第1項、第15条及び第19条、施行規則第9条、第20条及び第27条

 保管等の状況の公表(特別措置法第9条、第15条及び第19条、施行規則第12条、第22条及び第30条)
 都道府県知事またはPCB特別措置法で定める政令市の市長は、毎年度、この届出書及び添付書類を公衆の縦覧に供することにより、PCB廃棄物等の保管及び処分の状況等を公表することとされています。

(2)PCB廃棄物を保管する事業場又は高濃度PCB使用製品の所在の場所の変更があった場合の届出

 PCB廃棄物を保管している事業者、高濃度PCB使用製品を所有している事業者は、PCB廃棄物の保管場所、もしくは高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更があったときは、当該変更前及び変更後の保管又は所在の場所を所管する都道府県知事又はPCB特別措置法で定める政令市の市長に届出しなければなりません。
※ 変更先の自治体によっては、事前の申請等が必要な場合があります。事前にご相談ください。
※ 高濃度PCB廃棄物の移動については、基本的にはJESCOの事業エリア内に限ります。そのほかの場合は、環境大臣の確認が必要です。

対象事業者 PCB廃棄物を保管している事業者、高濃度PCB使用製品を所有している事業者
様式

様式第2号(PDF:136KB)(別ウィンドウで開きます)

様式第2号(ワード:43KB)(別ウィンドウで開きます)

様式第2号(エクセル:28KB)(別ウィンドウで開きます)

提出先及び

提出部数

県域内での変更の場合、変更前後の地域県政総合センターに各1部。ただし、同一地域県政総合センター内での変更の場合は1部。(管轄域については、提出先を参照)

他の都道府県及び県内政令市から県域内への変更の場合又はその逆の場合は、県域内の地域県政総合センターに1部。他の都道府県及び県内政令市については、それぞれお問合せください。

提出期限

変更があった日から10日以内

根拠法令 特別措置法第8条第2項、施行規則第10条、第11条、第21条及び第28条

(3)PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了の届出

 全ての高濃度PCB廃棄物を処分した者、全ての低濃度PCB廃棄物を処分した者又は全ての高濃度PCB使用製品の使用を止めて廃棄物として保管する者は、当該保管の場所又は所在の場所を管轄する都道府県知事(またはPCB特別措置法で定める政令市の市長)に届出しなければなりません。
(ここで「処分」とは、PCB廃棄物を自ら処分し又は他人に処分を委託することをいいます。「廃棄」とは、PCB使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいいます。)

対象事業者
  1. 全ての高濃度PCB廃棄物を処分した者
  2. 全ての低濃度PCB廃棄物を処分した者
  3. 全ての高濃度PCB使用製品の使用を止めて廃棄物として保管する者
様式

様式第4号(PDF:123KB)(別ウィンドウで開きます)

様式第4号(ワード:53KB)(別ウィンドウで開きます)

様式第4号(エクセル:33KB)(別ウィンドウで開きます)

 

記入例(PDF:192KB)(別ウィンドウで開きます)

提出部数

2部(正本、副本)

※ 控えが必要な方は、3部提出してください。1部に収受印を押印し、返却します。その際に郵送で返送を希望される場合は、切手を貼り送付先を記入した返信用封筒を提出してください。

提出先

保管場所を管轄する地域県政総合センター(管轄域については、提出先を参照)  
提出期限
  1. 全ての高濃度PCB廃棄物の処分を他人に委託した日(処分委託に係る契約の締結日)から20日以内
  2. 全ての低濃度PCB廃棄物の処分を他人に委託した日(処分委託に係る契約の締結日)から20日以内
  3. 全ての高濃度PCB使用製品を廃棄物とした日から20日以内
根拠法令 特別措置法第10条第2項、第15条及び第19条、施行規則第13条、第23条及び第31条

(4)相続や、法人の合併又は分割によってPCB廃棄物を保管する事業者又は高濃度PCB使用製品を所有する事業者となったときの届出

 事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割(その保管するPCB廃棄物又は所有する高濃度PCB使用製品に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る)した法人は、PCB廃棄物の保管の場所又は高濃度PCB使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事(またはPCB特別措置法で定める政令市の市長)に届出しなければなりません。

対象事業者 相続や、法人の合併又は分割によってPCB廃棄物を保管又は高濃度PCB使用製品を所有することとなった事業者
様式

様式第7号(PDF:169KB)(別ウィンドウで開きます)

様式第7号(ワード:60KB)(別ウィンドウで開きます)

様式第7号(エクセル:42KB)(別ウィンドウで開きます)

添付書類

相続の場合

  • 被相続人との続柄を証する書類
  • 相続人の住民票の写し
  • 相続人に法定代理人があるときには、その法定代理人の住民票の写し
  • PCB廃棄物ごとにそれが特定できる写真

合併又は分割の場合

  • 合併契約書又は分割契約書の写し
  • 合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するPCB廃棄物もしくは所有事業者の所有する高濃度PCB使用製品に係る事業の全部もしくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書
  • PCB廃棄物ごとにそれが特定できる写真
提出部数 1部
提出先 保管場所を管轄する地域県政総合センター(管轄域については、提出先を参照)
提出期限

承継があった日から30日以内

根拠法令 特別措置法第16条第2項及び第19条、施行規則第25条及び第35条

(5)譲渡し及び譲受けの制限

 何人も、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして都道府県知事(又はPCB特別措置法で定める政令市の市長)が認めた場合(廃業時に親会社が譲り受ける場合などが想定されます。)以外には、PCB廃棄物を譲り渡し、または譲り受けてはならないとされています。

 PCB廃棄物の譲渡を行う必要がある場合は、必ず事前にご相談ください。

 PCB廃棄物を譲り受けた者は、PCB廃棄物の保管場所を管轄する都道府県知事(又はPCB特別措置法で定める政令市の市長)に届出しなければなりません。

 また、高濃度PCB使用製品についても、高濃度PCB使用製品を譲り受けた者は、高濃度PCB使用製品の所在場所を管轄する都道府県知事(又はPCB特別措置法で定める政令市の市長)に届出しなければなりません。

対象事業者 PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品を譲り受けた事業者
様式

様式第8号(PDF:149KB)(別ウィンドウで開きます)

様式第8号(ワード:55KB)(別ウィンドウで開きます)

様式第8号(エクセル:37KB)(別ウィンドウで開きます)

提出部数

1部(保管・所有場所の所在地が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市以外については、提出先は資源循環推進課適正処理グループとなります)

相談先

(提出先)

資源循環推進課、電話045(210)4151(必ず譲渡を行う前にご相談ください。)

提出期限

譲り受けた日から30日以内

根拠法令 特別措置法第17条、施行規則第26条及び第36条

 

2 PCB廃棄物等に関する届出の提出先

神奈川県(下の4市を除く)の提出先

保管・所在事業場の所在地 提出先 住所 電話番号
鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター環境部 〒238-0006
横須賀市日の出町2-9-19
(県横須賀合同庁舎)
046(823)0210
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 神奈川県県央地域県政総合センター環境部 〒243-0004
厚木市水引2-3-1
(県厚木合同庁舎)
046(224)1111
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 神奈川県湘南地域県政総合センター環境部 〒254-0073
平塚市西八幡1-3-1
(県平塚合同庁舎)
0463(22)2711
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 神奈川県県西地域県政総合センター環境部 〒250-0042
小田原市荻窪350-1
(県小田原合同庁舎)
0465(32)8000

※以下の各市については、各市役所が担当します。詳細はお問い合わせください。

保管・所在事業場の所在地 市役所担当部局 電話番号
横浜市 資源循環局事業系廃棄物対策部
事業系廃棄物対策課減量推進係
045(671)2513
川崎市 環境局生活環境部
廃棄物指導課
044(200)0158、0159
相模原市 環境経済局
廃棄物指導課
042(769)8335、8358
横須賀市 環境部
廃棄物対策課
046(822)8523

 

3 PCB使用電気機器の確認について

 保管あるいは使用中の電気機器にPCBが使用されているかどうか不明の場合には、次の団体や各製造メーカー又は電気工事業者に相談してください。
なお、変圧器等重電機器(1989年以前に製造された機器)及びOFケーブルから微量のPCBが検出された事案があることから、該当する機器を使用もしくは保有している場合にあっては、製造メーカー及び(社)日本電機工業会等から提供される情報に注意するとともに、必要に応じて製造メーカーにPCB混入の可能性の有無について確認をしてください。

(1) 高圧トランス・コンデンサ等の重電機器に関することは

(2) 業務用・施設用蛍光灯等のPCB使用安定器に関することは

 なお、電気事業法/電気関係報告規則に基づく、PCB電気工作物の使用及び廃止等に係る届出制度が創設されています。詳しくは、関東東北産業保安監督部電力安全課にお問い合わせください。

 4 関連リンク


ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(別ウィンドウで開きます)(リンク:e-Gov法令データ提供システム)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(別ウィンドウで開きます)(リンク:e-Gov法令データ提供システム)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(別ウィンドウで開きます)(リンク:e-Gov法令データ提供システム)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。