臨時営業の施設基準について
令和4年6月1日から施行された臨時営業の施設基準について、掲載しています。
臨時営業について
- 令和2年12月25日付け神奈川県条例第99号により、「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例」が一部改正され、臨時営業(屋台型臨時営業、簡易固定型臨時営業)の施設について、新たに施設基準が設定されました。これに伴い、令和4年6月1日以降、縁日・祭礼等の臨時的な行事において、営業として食品を調理・加工などをして飲食させる方は、食品衛生法に基づく許可が必要となります。申請手続き等については、ホームページ「屋台型臨時営業について」や「簡易固定型臨時営業について」、県保健福祉事務所等の窓口で案内しています。
屋台型臨時営業の施設基準
臨時的な行事に付随して仮設の店舗において簡易な調理をする場合にあって、現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品を1品目提供する営業は、次に掲げる要件を満たすこと。
- 屋根及び側壁を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものであり、使用しない場合には衛生的に保管できる構造の施設であること。
- 水栓及び蓋の付いた容量18リットル以上の飲用に適する水を供給する容器を備えること。
- 器具類の洗浄設備及び手洗い設備を備えること。また、手指を消毒するため、消毒剤を備えること。
- 十分な容量の廃水容器を備えること。
- 食品を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵設備を必要に応じて有すること。
- 廃棄物(客が使用した食器類を含む。)を衛生的に保管するための蓋の付いた容器を備えること。
- 食品、器具、容器包装等を衛生的に保管できる格納設備を備えること。
(参考)屋台型臨時営業で使われるテントの例(PDF:175KB)
簡易固定型臨時営業の施設基準
臨時的な行事に付随して仮設の店舗において簡易な調理をする場合にあって、非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム並びにソフトクリーム以外の食品を1品目又は複数品目提供する営業は、次に掲げる要件を満たすこと。
- 施設は屋根、内壁及び床を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものであり、かつ、耐水性及び耐久性を有し、じんあい、昆虫等の侵入を防止できる構造であること。
- 施設内は、取り扱う食品の品目及び取扱量に応じた、十分な広さを有すること。
- 施設内は、十分な明るさを有する構造であること。
- 施設には、取り扱う食品に応じ40リットル以上又は80リットル以上の飲用に適する水を供給する給水タンク及びそれと同等の容量の廃水タンクを備えること。
- 施設内には、作業に適した十分な大きさの流水式洗浄設備及び従事者専用の流水式手洗い設備を使用に適した位置に設けること。また、手指を消毒するため、消毒剤を備えること。
- 食品を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵設備を必要に応じて有すること。
- 廃棄物(客が使用した食器類を含む。)を衛生的に保管するための蓋の付いた容器を備えること。
- 食品、器具、容器包装等を衛生的に保管できる格納設備を備えるとともに、必要に応じて洗浄消毒が可能な器具等を備えること。
- 営業に必要な電力が供給される構造又は電源装置を食品衛生上支障ない箇所に備えること。ただし、営業に当たって電力を要しない場合はこの限りでない。