更新日:2022年6月23日

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電気工事業の登録、届出のご案内

電気工事業の登録・届出等の申請手続き

電気工事業者が守るべきこと

電気工事業を営む者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」及び「電気工事士法」で定められた事項を遵守する必要があります。
電気工事業の法令遵守事項について

「電気工事業法」は、一般用電気工作物と自家用電気工作物の保安確保を目的としています。

電気工作物とは
電気工事に従事するには、必要な資格があります。

電気工事の安全(経済産業省)

申請手続き

建設業許可を持っている持っていないかで、手続きが異なります。
書類の提出は、窓口または郵送で受け付けております。

建設業許可を持っていない

1.登録新規(手引き1)

初めて電気工事業を始める場合。以前登録していた電気工事業者が有効期限を切らしてしまった場合。

2.更新登録(手引き2)

登録電気工事業者が5年ごとの更新手続きをする場合。

3.登録変更(手引き3)

登録電気工事業者が登録事項を変更した場合。住所変更、法人の代表者・役員変更、主任電気工事士変更など。

4.承継(手引き4)

個人事業者が法人成りした場合。個人事業で親から子に事業を譲る場合。個人事業者が死亡し、事業を継続できる者がいる場合。など

登録証再交付

登録証再交付申請書(様式第13)ワード(33KB)PDF(96KB)

廃止手続き

「登録電気工事業者登録証」の原本とともに「電気工事業廃止届出書」を提出してください。

電気工事業廃止届出書(様式第12)ワード(31KB)PDF(92KB)

建設業許可を持っている

5.新規開始届(手引き5)

建設業許可を取得している事業者が電気工事業を始める場合。登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合。など

6.届出の変更(手引き6)

建設業許可を更新した場合。住所変更をした場合。代表者が変わった場合。主任電気工事士が変わった場合。など

届出済証明書

廃止手続き

「電気工事業開始届受理書」の原本とともに「電気工事業廃止届出書」を提出してください。

電気工事業廃止届出書(様式第20)ワード(32KB)PDF(99KB)

自家用電気工作物のみを行う

自家用電気工作物のみの電気工事を行う場合は、次の手続きを行ってください。
なお、自家用電気工作物の電気工事は、第一種電気工事士免状が必要です。
第二種電気工事士免状しか持っていない場合は、1.登録新規または5.新規開始届をご覧ください。

7.通知(手引き7)(建設業許可なし)

8.みなし通知(手引き8)(建設業許可あり)

 

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 防災部消防保安課

くらし安全防災局防災部消防保安課へのお問い合わせフォーム

LPガス・火薬・電気グループ

電話:045-210-3475

ファクシミリ:045-210-8830

このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。