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更新日:2024年5月17日
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一般用電気工作物と自家用電気工作物
電気工作物は、「電気事業法」で下の図のように区分されます。
電気工作物のうち、一般用電気工作物、小規模事業用電気工作物、自家用電気工作物の電気工事を業として行うためには、電気工事業の登録等の手続きが必要であると「電気工事業の業務の適正化に関する法律」で定められています。
図の水色の範囲で仕事をする場合には、電気工事業の登録等が必要となります。
600ボルト以下で受電または一定の出力以下の小規模発電設備で、受電線路以外の線路で接続されていないなど、安全性の高い電気工作物を指します。
おもに、一般家庭・商店・小規模の事務所等の屋内配線や一般家庭用の太陽電池発電設備が該当します。
10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備や20キロワット未満の風力発電設備などが該当します。
一部の小規模な発電設備については、経済産業省へ基礎情報の届出と使用前自己確認が必要になります。
事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のものを指します(おもに、ビルや工場等の屋内外配線)。このうち、最大電力500キロワット未満の需要設備の電気工事をする場合に、電気工事業の登録等が必要となります。
自家用電気工作物の電気工事を行う場合には、第一種電気工事士免状が必要です。
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。