ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 電気ガス等危険物取扱業 > 電気工事業の登録、届出のご案内 > 7.通知(手引き7)
更新日:2024年9月20日
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電気工事業・自家用電気工作物のみ(建設業許可なし)
自家用電気工作物(600ボルト超で受電し、最大電力500キロワット未満の需要設備)のみの電気工事を業として行う場合は、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
自家用電気工作物の電気工事を行う場合、第一種電気工事士免状が必要です。第二種電気工事士免状のみでは自家用電気工作物の電気工事は行えません。手続きについて不明な点は窓口へお問合せください。
神奈川県の窓口に通知が必要な事業者は、神奈川県内のみに営業所がある場合です。
手続きに必要な書類を用意し、該当する提出窓口に書類を提出してください。
建設業許可を取得している場合は、「8.みなし通知(手引き8)」をご覧ください。
申請書類の書き方は、下の手引き7をご覧ください。
行政書士が「電気工事業開始通知受理書」の受理まで行う場合は、委任状の添付をお願いします。
一般用電気工作物等の電気工事も行う場合は、電気工事業の登録が必要になります。「1.登録新規(手引き1)」の手続きを行ってください。
申請者が神奈川県で第一種電気工事士免状の交付を受けていない場合、従業員等の免状番号を確認させていただく場合があります。
法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
個人事業の場合:現住所が確認できる公的書類(住民票の写し、運転免許証のコピー等)
返信用封筒
「電気工事業開始通知受理書」を郵送で受け取ることを希望する場合に必要。
A4判の紙を折らずに入れられる角2相当のものをご用意ください。封筒には、郵便番号・住所・法人名又は氏名を記入し、郵送代+簡易書留代350円分の切手を貼り付けてください。
レターパックプラスでも代用可。
10月1日から郵便料金が値上がりします。ご注意ください。
通知事項に変更があった場合は、「通知事項変更通知書」の提出が必要です。
様式のダウンロードは、電子申請システムのページから可能です。窓口や郵送で変更手続きをする場合は、そちらから様式をダウンロードしてください。
※変更通知書を提出後、県から交付される書類はありません。
※変更履歴をお手元に残しておくためには、書類を正副2部提出いただく必要があります。(郵送の場合は返信用封筒が必要です。電子申請で正副2部提出されても、郵送による返送はできません。10月1日から郵便料金が値上がりしますので、ご注意ください。)
電気工事業を廃止する場合は、「電気工事業廃止通知書」(様式第14の5)の提出が必要です。その際には「電気工事業開始通知受理書」の原本も添付してください。
様式のダウンロードは、電子申請システムのページから可能です。窓口や郵送で廃止手続きをする場合は、そちらから様式をダウンロードしてください。
なお、一般用電気工作物の電気工事も始める場合は、通知の廃止とともに新規登録の申請が必要です。
※廃止通知書を提出後、県から交付される書類はありません。
※廃止したことが分かる書類をお手元に残しておくためには、書類を正副2部提出いただく必要があります。(郵送の場合は返信用封筒が必要です。電子申請で正副2部提出されても、郵送による返送はできません。)
このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。