5.新規開始届(手引き5)
建設業許可を取得した事業者が、お客様の住宅や工場・ビルで、一般用電気工作物等や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合は、電気工事業の届出が必要です。既に電気工事業の登録をしている登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合も、開始届が必要です。
電気工事業の開始届を行うと「電気工事業開始届受理書」が交付され、届出受理番号が付与されます。「電気工事業開始届受理書」は建設業許可の更新をしている間は有効で、届出受理番号も変わりません。受理書の再交付はできませんので、大切に保管してください。
神奈川県の窓口へ届出が必要な事業者は、神奈川県内のみに営業所がある場合です。
申請手続き
申請に必要な書類を用意し、該当する提出窓口に書類を提出してください。
申請書類の書き方は、下の手引き5をご覧ください。
行政書士が「電気工事業開始届受理書」の受理まで行う場合は、委任状の添付をお願いします。
電気工事業の手引き5(新規開始届)(PDF:622KB)
建設業許可証がお手元に届いてから手続きが可能です。建設業許可が下りる前に電気工事業を始める場合には、「1.登録新規(手引き1)」をご覧のうえ、登録手続きを行ってください。
提出方法
申請書類の提出先
- 窓口で提出
受付時間は9時から11時半、13時から16時半(湘南地域県政総合センターのみ15時半まで)です。昼休みは受付をしておりません。
提出先の窓口に事前に連絡をしてから、ご来庁ください。
- 郵送で提出
郵送の場合、必ず下記の注意点をよくお読みの上、手続きを行ってください。
書類を郵送で提出する場合の注意点(PDF:279KB)
郵便料金が10月1日から値上がりします。ご注意ください。
必要書類(1~5は必須書類)
- 電気工事業開始届出書
様式第18(エクセル:20KB) 様式第18(PDF:110KB)
- 電気工事士免状のコピー(免状原本を持参)
- 建設業許可証のコピー
- 主任電気工事士に関する誓約書
県様式第8号(ワード:16KB) 県様式第8号(PDF:130KB)
- 備付器具調書
県様式第10号(ワード:19KB) 県様式第10号(PDF:157KB)
- 雇用証明書
建設業許可証に記載された申請者以外が主任電気工事士になる場合に必要。
県様式第9号(ワード:15KB) 県様式第9号(PDF:112KB)
- 法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
個人事業の場合:現住所を確認できる公的書類
建設業許可証に記載された住所と申請者の住所が異なる場合に必要。
- 主任電気工事士等実務経験証明書
第二種電気工事士が主任電気工事士になる場合に必要。
- 登録電気工事業者登録証
登録電気工事業者から移行する場合に必要。
- 返信用封筒
「電気工事業開始届受理書」を郵送で受け取ることを希望する場合に必要。
A4判の紙を折らずに入れられる角2相当のものをご用意ください。封筒には、郵便番号・住所・法人名又は氏名を記入し、郵送代+簡易書留代350円分の切手を貼り付けてください。
レターパックプラスでも代用可。
郵便料金が10月1日から値上がりします。ご注意ください。
関連リンク
電気工事業 用語の解説(経済産業省)
エアコンについて(経済産業省)