更新日:2023年11月30日

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電気工事業の法令遵守事項について

電気工事業法令遵守内容

登録等電気工事業者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」及び「電気工事士法」の法令で定められた次の事項を遵守しなければなりません。ご不明な点は、窓口にお問合せ下さい。

電気工事業の法令遵守事項

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」における遵守事項

主任電気工事士の設置(第19条)

電気工事業者は、一般用電気工作物等に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士、又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事業者で電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を、主任電気工事士として置かなければなりません。

主任電気工事士の職務等(第20条)

主任電気工事士は、電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければなりません。また、電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士の指示に従わなければなりません。

電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止(第21条)

電気工事業者は、電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させてはなりません。また、第一種電気工事士でない者に自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事させてはなりません。

電気工事を請け負わせることの制限(第22条)

電気工事業者は、請け負った電気工事をその電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはなりません。

電気用品の使用の制限(第23条)

電気工事業者は、電気用品安全法に基づく表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはなりません。

器具の備付け(第24条)

備え付けなければならない器具は、電気工事の種類によって次のとおりとなっています。

一般用電気工事のみを行う営業所

(1)絶縁抵抗計、(2)接地抵抗計、(3)回路計(抵抗及び交流電圧が測定できるもの)

自家用電気工事を行う営業所

上記(1)~(3)に加え、(4)低圧検電器、(5)高圧検電器、(6)継電器試験装置、(7)絶縁耐力試験装置。なお、(6)と(7)は借用できる措置が講じられていればよい。

標識の掲示(第25条)

営業所及び施工場所(2日以上にわたる場合)の見やすい場所に所定の標識を掲示しなければなりません。
なお、注文主が容易に識別できるよう、自社のホームページ等にも同様の事項を表示することが推奨されています。

登録業者の場合

登録業者の標識例

みなし登録業者の場合(建設業許可あり)

届出(みなし登録)業者の標識例

通知業者の場合(自家用電気工作物の工事のみ行う事業者)

通知業者の標識例

みなし通知業者の場合(建設業者で自家用電気工作物工事のみ行う事業者)

みなし通知業者の標識例

帳簿の備付け等(第26条)

次の事項を記載した帳簿(作業日誌)を作成し、営業所ごとに5年間保存しなければなりません。

  • 注文者の氏名及び住所
  • 電気工事の種類及び施工場所
  • 施工年月日
  • 主任電気工事士及び作業者の氏名
  • 配線図
  • 検査結果

各種変更届(第10条、第34条)

登録(届出・通知)事項に変更があったときは、30日以内に(遅滞なく)変更内容に応じた変更届を提出しなければなりません。変更事項により提出していただく書類が異なります。

3.登録変更(手引き3)

6.届出の変更(手引き6)

「電気工事士法」における遵守事項

電気工事士等の義務(第5条)

電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者が電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯し、経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければなりません。

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属はくらし安全防災局 防災部消防保安課です。