このページでご紹介する手口以外にも、新たな手口が用いられることも十分想定されますので、あわせてご注意ください。
新しい手口 | 振り込め詐欺の類型 | 「振り込め詐欺」犯罪防止特別宣言 | 啓発資料 |
息子や孫を装った犯人から「携帯電話の番号が変わった」という連絡が入り、その数日後に「会社の金を使い込んだ」等の理由を告げ「すぐに現金が必要なので、これから同僚が取りに行くので渡してほしい」と言って、被害者宅を訪れたり、被害者宅付近まで呼び出して現金をだまし取ります。
最近は、息子役の犯人が「お金の入ったカバンを電車に置き忘れた。鉄道会社には届け出たので、見つかったら連絡をもらうことになっているんだけど、実家の電話番号も教えておいた。」などと連絡してきて、後で鉄道会社役の犯人が「カバンが見つかった。」と連絡してきます。その後、息子役の犯人が「カバンが見つかったって連絡があったよ。すぐにそのお金が必要なんだけど今鉄道会社に取りにいけないんだ。だからお金を用意しておいてね。会社の同僚が取りに行くのでお金を渡して。」などと言って現金をだまし取る手口が増えています。
警察官や金融機関の関係者を名乗り、「あなたの口座が振り込め詐欺に悪用されているので、口座をすぐに凍結する必要がある。ついては、銀行協会の職員がキャッシュカードを預かりに行くので暗証番号を教えてください」などと電話を入れた後で被害者宅を訪れ、キャッシュカードをだまし取って現金を引き出します。犯人が訪問する時には、身分証を提示したり、受取証を交付したりする場合もあります。
このような連絡を受けたら、迷わず、警察の相談窓口(#9110)か最寄りの警察署にご相談ください。
税務署職員や市(区)町村職員などを名乗る人物から、「税金や医療費、社会保険料などを還付するので、近くのATMコーナーからフリーダイヤルへ電話し、担当職員の指示を受けてほしい。」とだまし、指示通りにATMを操作させ、お金を振り込ませるものです。
税務署や市(区)町村等の官公庁では、突然電話で口座番号や携帯電話番号をおたずねすることはありません。また、ATMを利用した払い戻しは一切行っていませんし、振込みをお願いすることもありませんので、ご注意ください。
不審な電話を受けた場合には、電話の指示に従わず、いったん電話を切って、警察の相談窓口(#9110)か最寄りの警察署にご相談ください。
東北地方太平洋沖地震の被災者への義援金名目で、実在する企業や募金団体などを名乗り、「東日本大震災の義援金を指定する銀行口座に振り込んでほしい」などと現金をだまし取ろうとする電話やファクス、メールが確認されています。県民の皆さんは、次のことに注意してください。
「振り込め詐欺」とは、オレオレ詐欺・還付金等詐欺・架空請求詐欺・融資保証金詐欺の総称です。
神奈川県では、振り込め詐欺被害の多発急増(平成20年6月時点で平成19年1年分の被害件数1,166件を超過)を受け、平成20年6月26日に「振り込め詐欺」犯罪防止特別宣言を行い、県民の皆さんが被害に遭わないよう、知事から3つのお願いをしました。
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