更新日:2024年3月1日

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一般労働相談

職場でのトラブルを防止するため、労働契約や労働条件に関する問題、労働組合や団体交渉に関する問題、職場のハラスメントなどに関する問題など、働く人たちや使用者の皆さまからの様々な労働相談を労働センターの職員がお受けしています。

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なお、事業所に対する調査、指導は行っていません。

労働者の方の相談 解雇・退職・雇止め、賃金、労働時間、休暇、配転・出向、懲戒、労働保険、いじめ・パワハラ・セクハラ等職場における労働問題、パート・派遣・契約社員等雇用形態に係る相談
使用者の方の相談 採用、労働契約、就業規則、福利厚生、定年延長・再雇用、集団的労使関係等、人事労務関係の相談
労働組合・組合員の方の相談 労働組合の結成・運営、労使交渉、労働協約等、労働組合に関する相談

電話・来所による各相談窓口のご案内

  • 相談時間:8時30分から17時15分(12時から13時を除く、土曜・祝日・休日・年末年始を除く)
    ※令和6年4月から、9時から17時(12時から13時を除く)へ変更となります
  • かながわ労働センター本所では、火曜日の夜間や、日曜日にも相談を受け付けています。また、かながわ労働センター川崎支所においても、毎月第3木曜日の夜間に相談を受け付けています。
  • 相談終了時刻の30分前までにお電話またはご来所くださるようお願いします。
窓口 所在地 電話番号 所管地域
かながわ労働センター本所 〒231-8583
横浜市中区寿町1-4
かながわ労働プラザ2F

労働相談110番
045-662-6110(直)
045-633-6110(代)

※上記直通番号について間違い電話が増えておりますので、番号間違いのないようにお願いします。

横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、
葉山町
かながわ労働センター川崎支所

〒213-0001
川崎市高津区溝口1-6-12
リンクス溝の口1階

044-833-3141 川崎市
かながわ労働センター県央支所

〒243-0004
厚木市水引2-3-1
県厚木合同庁舎3号館2階

046-296-7311 相模原市、厚木市、大和市、海老名市、
座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
かながわ労働センター湘南支所

〒254-0073
平塚市西八幡1-3-1
県平塚合同庁舎別館

0463-22-2711(代) 平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、
秦野市、伊勢原市、南足柄市、寒川町、大磯町、
二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、
開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

かながわ労働センターのあっせん指導、その他の解決方法

相談される方や相手方から希望があった場合、労働センターの職員が、労使の間に入って、自主的な話し合いや、解決に向けたお手伝いをさせていただく「あっせん指導」を行うこともあります。

(注意)あっせん指導の希望があった場合でも、事例によってはあっせん指導を行えないこともあります。

解雇・退職に関する事例

  • 即時解雇にもかかわらず解雇予告手当が支払われない。また、退職金規定はあるようだが、今まで誰も支給されたことがない。
    ⇒センター職員が使用者に事情を聴いたところ、使用者側に支払う意思があることを確認した。支払い時期を確定した書面を作成し、最終的に解雇予告手当及び規定どおりの退職金が支払われた。(医療・福祉)
  • 対人関係で心の病を発症。仕事を休むこともできず、無理をして勤務を続けたが限界になり退職した。最後まで勤務したので、傷病手当金がもらえない。
    ⇒センター職員が使用者に事情を聴き、あっせん指導をした結果、お見舞い金が支払われ解決した。(医療・福祉)

賃金に関する事例

  • 残業代を一度も支払ってもらえず、休憩時間もほとんど取れなかったので、その分の賃金を支払ってもらいたい。
    ⇒センター職員が使用者に事実を確認し、あっせん指導した結果、未払い残業代等が和解金として支払われ解決した。(飲食サービス業)
  • アルバイトとして勤務。最近退職したが、残業代が支払われていない。
    ⇒センター職員が使用者に事実を確認し、賃金は全額支払われなければならないことを説明したところ、残業代全額が支払われ解決した。(建設業)

解雇・退職、賃金以外の事例

  • 仕事がないとして解雇されたが、雇用保険に加入しておらず、失業給付が受けられない。
    ⇒センター職員が使用者に事実を確認し、適切な対応を求めたところ、雇用保険の遡及加入、会社都合の離職票が発行されることになり解決した。(労働者派遣業)
  • 障害者枠で採用されたが、会社側の配慮がなく、出勤が困難になっている。
    ⇒センター職員が使用者に事情を聴いたところ、労働者の意向を聴きながら対応すると会社側が約束し、上司の態度が変わったことで出勤できるようになった。(卸・小売業)

神奈川労働局の個別労働紛争解決制度

民事上の個別労働紛争について、神奈川労働局長から委任を受けた神奈川紛争調整委員会(弁護士、大学教授、特定社会保険労務士等の委員で構成)から選任されたあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。
 詳細については、神奈川労働局の個別労働紛争解決制度

労働審判制度の活用

労働審判手続は、労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名(労働者側と経営者側)で組織された労働審判委員会が、原則3回以内の期日で審理し適宜調停を試み、調停がまとまらなければ、事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行うという紛争解決制度です。
労働審判に対する異議申立てがあれば、訴訟に移行します。
 労働審判制度やその他の裁判所での解決方法については、
 労働問題対処ノウハウ集53「裁判所の手続きを利用するにはどうしたらよいか」

労働組合に加入・結成

労働組合に加入したり結成することにより、労働組合として使用者と対等の立場に立って、賃金や労働時間などの労働条件その他の待遇について、団体で交渉します。労働組合が団体交渉の申入れを行った場合、使用者は正当な理由がない限りその申入れを拒むことができず、また、団体交渉の場では誠実に対応しなければならない義務があります。社内に労働組合がない場合は、1人でも入れる労働組合へ加入する方法もあります。
 労働問題対処ノウハウ集36「労働組合の結成、運営、交渉」
 労働問題対処ノウハウ集37「団体交渉と労働協約」
 労働問題対処ノウハウ集38「不当労働行為」

メールでも労働相談を受け付けています

 ⇒メール労働相談を申し込む
(下の「かながわ労働センターへのお問い合わせフォーム」からは、相談メールを送らないでください。)

オンライン労働相談(予約制)令和6年4月から実施

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このページに関するお問い合わせ先

かながわ労働センター

かながわ労働センターへのお問い合わせフォーム

労働相談課

電話:045-633-6110

ファクシミリ:045-633-5401

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