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更新日:2023年10月18日

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経営事項審査(経営規模等評価・総合評定値請求)

経営事項審査についてのページ

 

経営事項審査の改正(令和5年1月1日施行)について(令和5年10月17日更新)

※令和5年10月17日更新
「『建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況』の新設」について

  • 「経営事項審査申請書 郵送前確認票」に確認資料17として追加(その他、注意点や手引き該当頁等を追加)
  • 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書(様式第6号)」を掲載
  • 「確認資料(令和5年1月1日施行分)」の、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」を更新(その他、電子車検証の取り扱いについて追加)

 

 経営事項審査の改正(令和4年8月15日公布)に基づき、令和5年1月1日から申請様式等が変更となります。令和5年1月1日以降の申請は、次の様式をご利用ください。

経営事項審査申請書

 ※ 変更はその他の審査項目(社会性等)のみです。

 (変更箇所)

 「ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況」の新設

 ・ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況(えるぼし認定)

 ・ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況(くるみん認定)

 ・ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況(ユースエール認定)

 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の新設

 「建設機械の保有状況」の対象の拡大

 「エコアクション21の認証の有無」の追加

その他様式

※赤字は今回更新箇所

確認資料

補足資料等が必要な場合について

  • 自己資本額(項番17)

前事業年度の経営事項審査を受けておらず、「2.2期平均」を選択する場合、前事業年度の貸借対照表をご提出ください。

  • 利益額(項番18)

経営状況分析結果通知書に、参考値として営業利益及び減価償却実施額が記載されていない場合や、連結決算、決算期変更の場合は、法人税の確定申告書別表十六の該当箇所並びに貸借対照表(様式第15号)及び損益計算書(様式第16号)各2年分をご提出ください。

  • 工事請負契約書等

請負金額の計算が複雑な場合は、余白か別紙に計算過程を記載してください。

  • 建設業に従事する職員の常勤確認資料

建設業許可に係る申請・届出の代表者であって、経営業務の管理責任者又は専任技術者を兼ねている者として常勤であることを証する場合は、次の資料をご提出ください。

〇経営業務の管理責任者を兼ねている場合:現在有効な常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書

〇専任技術者を兼ねている場合:現在有効な専任技術者証明書又は専任技術者一覧表

建設業法施行規則の一部改正(令和5年5月12日公布)について

 建設業法施行規則の一部改正により、経営事項審査の技術職員有資格区分コードの追加と一部資格の業種拡大がありました。

建設業許可関係のお知らせ

業種別技術職員有資格区分コード表(経営事項審査)

〇審査基準日が令和5年7月1日以降の申請が対象です。

〇今回追加と業種拡大があった資格(施工管理技士及び施工管理技士補)の資格確認資料は、合格証明書です。

 引き続き経営事項審査については、いずれの資格も実務経験の確認資料は不要です。

 

電子車検証の取扱いについて

 建設機械の保有状況を証する書類として、ダンプ車は自動車検査証のコピーをご提出いただいているところですが、電子車検証の場合は、有効期間等を確認するため自動車検査証記録事項のコピーも併せてご提出ください。

 

経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等について

 建設業法施行規則第19条の6第1項及び第21条の2第1項の規定により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに神奈川県知事に対して行う建設業法第27条の26第1項に規定する経営規模等評価の申請及び法第27条の29第1項に規定する総合評定値の請求の時期及び方法等を次のとおり定めました。

建設業許可・経営事項審査の電子申請について(令和5年4月12日更新)

神奈川県では、令和5年(2023)年1月10日(火曜日)から、建設業許可・経営事項審査の申請等について、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)(以下、「電子申請システム」とします。)を利用して電子申請できるようになります。

※ これまで通り書面による申請も受け付けます。

 詳しい内容については、こちらのリンクからご確認ください。

電子申請の必要書類について

必要書類は紙による申請の場合と原則同じです。

ただし、次の書類は扱いが異なります。

書類名 電子申請の場合の扱い
経営状況分析結果通知書 認証キー(半角数字16桁)を入力した場合も添付
審査手数料証紙貼付書 審査手数料はペイジー支払のため不要
消費税及び地方消費税納税証明書(その1)

e-Tax利用者識別番号等を入力し、バックヤード連携により確認できる場合は不要

※e-Taxの利用登録が必要

技術者の資格確認書類

〇技術検定合格証明書

資格番号等を入力し、バックヤード連携により確認できる場合は不要

対象となる資格(PDF:76KB)

〇監理技術者資格者証・監理技術者講習修了証

監理技術者資格者証交付番号等を入力し、バックヤード連携により確認できる場合は不要

公認会計士等の数、二級登録経理試験合格者の数を証する書類

〇1級または2級登録経理試験の翌年度から5年を経過していない合格を証明する書面

〇1級または2級登録経理講習の翌年度から5年を経過していない受講を証明する書面

上記について、合格番号等を入力し、バックヤード連携により確認できる場合は不要

※常勤確認資料の添付は引き続き必要

※公認会計士及び税理士の研修の受講を証明する書類の添付は引き続き必要

〇全国一律のシステムのため、県が独自で添付を求める資料(画面に表示がない資料)は、その他添付ファイルの「追加」ボタンから添付してください。

〇また画面上「必須」表示でも、本県では該当がない場合に不要な資料は、白紙や「添付省略」等記載したファイルを添付してください(添付がないとエラーで申請ができないため)。

〇審査を円滑に行うため、書類が複数枚にわたる場合はファイル結合機能などを使用してできるだけ1つのファイルにまとめてください。

例えば、常勤確認資料が複数人分ある場合に、技術者ごとにファイルを分割して添付されていることがありますが、常勤確認資料として1つのファイルにまとめてください。

※1ファイルあたり100メガバイトを超えるとアップロードができないため、その場合は分割してください。

結果通知書について

電子申請に対する結果通知書は、申請時に電子ファイルか紙のどちらかを選択することができます。

〇電子ファイルの場合は公印がなく、代わりに電子署名を付しています。

電子署名の検証方法については、国のHPからマニュアルをご参照ください。

〇紙の場合は従前どおり、結果通知書に記載の住所あてに郵送(普通郵便)でお送りします。

経営事項審査の改正(令和4年8月15日公布)について(令和4年10月12日更新)

 経営事項審査の評価方法等の改正がありました。詳細は、国土交通省ホームページのとおりです。

経営事項審査(経営規模等評価申請・総合評定値請求)の手引き(令和3年9月1日版)について(令和4年4月28日更新)

 建設業法施行規則の改正(令和3年4月1日施行)に伴い、「経営事項審査(経営規模等評価申請・総合評定値請求)の手引き(令和3年9月1日版)」を作成しました。

 手引きは、ホームページからのダウンロードのほか、厚生福利振興会売店(建設業課横浜駐在事務所内売店等)で冊子の販売(1,350円(税込))も行っています。(令和4年10月12日更新)

 また、「経営事項審査(経営規模等評価申請・総合評定値請求)よくある質問集(令和3年10月15日版)」は、経営事項審査に関して、よくある質問や間違いを紹介しております。申請前に一読ください。

建設業許認可、経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出に係る押印の廃止について

 「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」により、令和3年1月1日付けで標記に係る申請・届出者(及び代理人)の押印は全て不要となりました。

 このことに係る申請・届出等の取扱いについては、次のとおりです。

※経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出等についてもこの取扱いに準じています。

経営事項審査に係る確認書類の簡素化について(令和3年2月12日更新)

令和3年2月以降の経営事項審査に係る事務の取扱いを、下記の通り変更します。

1 確認書類は全て写しを添付すること

※ 経営事項審査の手引きにおいて原本の提出が必要とされている書類についても写しで可

※ ただし、経営状況分析結果通知書は原本の提出が必要

2 工事請負契約書等のコピーは、工事経歴書記載上の請負金額順上位3件(3件に満たない場合は全て)を添付すること 

3 技術者の資格確認書類は、有効期限に関する記載のある者(監理技術者資格者証、基幹技能者等)、新規掲載及び有資格区分の追加・変更がある職員のみ検定若しくは試験の合格証その他の当該職員が有する資格を証明する書面を添付すること 

提供情報

このページに関するお問い合わせ先

横浜駐在事務所 建設業審査担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。