建設業許可関係のお知らせ
建設業許可に関するお知らせです。
閲覧休止について
令和2年12月21日(月曜日)から令和3年1月3日(日曜日)まで建設業許可申請書等の閲覧業務を休止します。
なお、証明書発行業務は、令和2年12月29日(火曜日)から令和3年1月3日(日曜日)を除き、通常どおり受付を行います。
令和3年1月4日(月曜日)から通常どおり閲覧出来ます。
建設業法の一部改正(令和2年10月1日施行)について
令和2年10月1日から建設業法の一部改正が施行され、建設業許可の基準や申請手続、様式等が一部変更となりました。
改正の概要
1 建設業許可基準の見直し(法第7条関係)
建設業許可を受けるための要件のうち、「経営業務管理能力」について、これまで許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であることなどとされていた要件が、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」と改められ、その基準として、(1)常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること、(2)適切な社会保険に加入していること、の要件を満たすもの、となりました。
<注意>
※ 10月1日以降に申請を行う許可(新規、更新等)について、上記の要件が適用となります。
※ なお、現在、コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、原則郵送受付とさせていただいておりますが、10月1日以降につきましても当面の間、この対応を継続させていただきます。申請等の受付日は発送日ではなく、建設業課への到達日となりますので、ご留意くださるようお願いします。
2 許可を受けた地位の承継(法第17条の2及び法第17条の3関係)
事業承継の規定が整備され、建設業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割について、これまで新たに許可を取り直す必要がありましたが、事前の認可を受けることで、建設業の許可を承継することが可能となりました。また、相続についても、建設業者の死亡後30日以内に申請を行い認可を受けたときは、建設業の許可を承継することが可能となりました。
<参考>
改正の内容については、国土交通省ホームページをご参照ください。
新・担い手三法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)
URL:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000175.html
建設業許可・認可申請の手続
令和2年10月1日からの建設業許可申請等に係る改正の概要と申請手続及び新様式については、次をご参照ください。
建設業許可申請等に係る建設業法改正の概要(令和2年10月1日施行)【神奈川県県土整備局事業管理部建設業課】(PDF:506KB)
別紙1 許可申請書・添付書類・確認資料一覧(PDF:150KB)
別紙2 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第七号)及び別紙の記載について(PDF:117KB)
別紙3 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第七号の二)及び別紙の記載について(PDF:111KB)
別紙4 「常勤役員等」、「常勤役員等を直接に補佐する者」の確認資料(PDF:401KB)
別紙5 健康保険等の加入状況(様式第七号の三)の記載について(PDF:88KB)
※上記全文こちら(PDF:1,060KB)
様式(令和2年10月1日以降)
令和2年10月1日以降の様式については、こちらをご覧ください。
<注意>
※ 10月1日以降の申請・届出については、新様式をご使用ください。(当面の間、旧様式をご使用いただいた場合も、必要箇所の訂正等で対応可能とします。)
(令和2年10月1日現在)新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた建設業法の許可・届出等の郵送受付等について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年4月20日から原則郵送受付を継続しています。申請、届出等の際には、皆様の御理解・御協力をお願いします。
【郵送受付期間】令和2年4月20日(月曜日)から当面の間(令和2年10月1日現在継続中)
【受付方法】原則郵送
※ 窓口での対面の受付(及び副本返却)、相談等は休止させていただいております。
なお、次の点につき、取扱いを変更、見直しを行っておりますので、併せてご確認ください。
1.郵送で送付いただく際の他業者の合封について
郵送は、事業者ごとに送付いただくようお願いしておりますが、返送先が同じ場合、返信用レターパックの「品名」欄に、同封する事業者名と書類名をすべて明記いただければ、別の事業者の書類を合封いただけます。(経営事項審査の申請書類との合封はご遠慮ください。)
2.返送先について
委任状により、副本受領権限が確認できる場合のみ代理人への送付も行うこととしておりますが、コロナ対応としての郵送受付を行っているこの間に限り、送付票や申請書等の連絡先で宛先が確認できる場合は、委任状がない社員や代行者への返送も行います。委任状がなく事業者の営業所以外の宛先に返送を希望される場合は、必ず送付票に返送先の住所と事業者との関係((例)総務担当〇〇自宅 など)をご記載ください。
郵送受付の詳細については、次のとおりです。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた建設業法の許可・届出等の郵送受付等について(令和2年10月1日)(PDF:319KB)
- 建設業許可申請書(新規)送付票(ワード:31KB)
- 建設業許可申請書(更新)送付票(ワード:29KB)
- 建設業許可に係る決算変更届出書(決算報告)送付票(ワード:27KB)
- 建設業許可に係る各種届出書送付票(エクセル:58KB)
- 建設業承継認可申請書送付票(ワード:32KB)
閲覧休止について
令和2年8月11日(火曜日)から同月18日(火曜日)まで、建設業許可申請書等の閲覧業務を休止します。
なお、証明書発行業務は通常どおり受付を行います。
同月19日(水曜日)から通常通り閲覧出来ます。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた建設業法の許可・届出等の郵送受付等について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、建設業許可申請及び届出等の受付方法を次のとおり変更します。皆様の御理解・御協力をお願いします。
【期間】令和2年4月20日(月曜日)から当面の間
【受付方法】原則郵送
詳細については、次のとおりです。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた建設業法の許可・届出等の郵送受付等について(PDF:277KB)
- 建設業許可申請書(新規)送付票(ワード:28KB)
- 建設業許可申請書(更新)送付票(ワード:26KB)
- 建設業許可に係る決算変更届出書(決算報告)送付票(ワード:25KB)
- 建設業許可に係る各種届出書送付票(エクセル:55KB)
相談コーナー休止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和2年4月8日(水曜日)から当分の間、建設業許可相談コーナーは休止とさせていただきます。
建設業法施行規則及び建設業許可事務ガイドライン改正に伴う提出書類取り扱いの変更について
「建設業法施行規則」、「建設業許可事務ガイドライン」が一部改正され、これに準じて、建設業許可申請及び届出時の提出書類の取扱いが一部変更となります。
【変更の概要】
- 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)の提出不要
- 大臣許可申請手続き等の都道府県知事経由事務廃止
- 営業所に関する提出書類の一部削減
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人に関する常勤性の確認資料の提出不要
- その他、所要の変更
【施行期日】 令和2年4月1日
変更の詳細につきましては、次のとおりです。
建設業法施行規則及び建設業許可事務ガイドライン改正に伴う神奈川県知事に係る建設業許可の取り扱いの変更について(PDF:141KB)
「建設業許可申請の手引き」の制定箇所(4月1日抜粋分)(PDF:161KB)
「建設業許可申請の手引き」の訂正箇所(全体分)(PDF:206KB)
・別紙2(営業所写真 添付用紙(PDF:70KB) ※様式一覧のページに掲載しています。
大臣許可申請及び届出に係る提出場所について
令和2年4月1日から、国土交通大臣許可申請等に係る都道府県経由事務が廃止となります。これに伴い、大臣許可申請等に係る書類の提出場所、提出方法が変更となりますのでお知らせします。
【令和2年4月1日からの大臣許可申請等の提出先】
関東地方整備局建政部建設産業第一課
〒330-9739
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館6階
※神奈川県の窓口では受付ができません。
【提出方法】
直接持参又は郵送
令和元年台風第19号に伴う特例措置について
令和元年10月10日に発生した令和元年台風第19号による災害の発生に伴い、建設業法上の許可の有効期間の延長等に関する特例措置が実施されることになりましたので、お知らせします。
【対象となる許可】
令和元年台風第19号に際し災害救助法が適用された区域※に主たる営業所を有する業者が取得している許可のうち、令和元年10月10日から令和2年3月30日までの間に有効期間が満了するもの
【延長後の有効期間】
令和2年3月31日
※ 川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、高座郡寒川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村
令和元年台風第19号による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置について(国土交通省土地・建設産業局建設業課長通知)(PDF:97KB)
特例措置に係る有効期間等の取扱いについて
特例措置に係る有効期間等につきましては、次のとおり取扱うこととします。
・令和元年台風第19号による災害の発生に伴う建設業許可等の有効期間等に係る取扱いについて(PDF:168KB)
・建設業許可の有効期間の特例措置に係る申出書(PDF:123KB)
・建設業許可の有効期間等について(ちらし)(PDF:160KB)
閲覧休止について
令和元年12月19日(木曜日)から令和2年1月3日(金曜日)まで、建設業許可申請書等の閲覧業務を休止します。
なお、証明書発行業務は令和元年12月29日(日曜日)から令和2年1月3日(金曜日)を除き、通常どおり受付を行います。
令和2年1月6日(月曜日)から通常どおり閲覧出来ます。
建設業法第8条改正に伴う許可申請・届出に係る提出書類取扱いの変更について
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、建設業法における欠格要件を定めた法第8条が一部改正され、令和元年9月14日に施行されました。このことにより、提出書類の取扱いが一部変更となります。
「建設業法第8条(欠格要件)改正に伴う許可申請・届出に係る提出書類取扱いの変更について」(ワード:22KB)
・別紙2(診断書参考様式)(ワード:32KB) ※様式一覧のページに掲載しています。
「とび・土工工事業」と「解体工事業」の実務経験重複について
通常、実務経験期間については、複数業種の実務経験を証明する場合、期間の重複がないように、業種ごとに要件を満たす経験年数を証明する必要がありますが、「解体工事業」の実務経験を計算するにあたっては、「とび・土工工事業」の実務経験期間と重複することが認められています。
「とび・土工工事業」と「解体工事業」の実務経験の重複については、「とび・土工工事業」許可取得後の経験に限り、実務経験の重複を可とする運用でしたが、今後は、「とび・土工工事業」許可取得以前の実務経験期間の重複を可とする運用とします。
対象となる期間
平成28年5月31日までの期間かつ平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」許可業者での経験期間
運用開始
平成31年4月1日受付分から
建設業許可における『とび・土工工事業』の経過措置終了について
改正建設業法が平成28年6月1日に施行され、「とび・土工工事業」の建設業許可を受けて解体工事業を営んでいた建設業者は、経過措置として平成31年5月31日までの3年間は、「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を請け負うことができます。
しかし、経過措置が終了する平成31年6月1日以降も引き続き解体工事を施工する場合は、平成31年5月31日までに「解体工事業」の業種追加の申請が必要となりますのでご注意ください。
※500万円以上の解体工事を請け負う場合
|
平成28年6月1日 ~平成31年5月31日 |
平成31年6月1日~ |
---|---|---|
とび・土工工事業 |
〇 |
× |
解体工事業 |
〇 |
〇 |
電子申告した確定申告書の取扱い変更について
平成30年4月2日申請分から電子申告した確定申告書の取扱いを変更しますので、下記ファイルにてご確認下さい。(原本証明について補完追記しました。平成30年6月12日)
電子申告した確定申告書の取扱い変更のお知らせ(ワード:18KB)
解体工事業の登録に係る経過措置について
「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません(建設リサイクル法第21条)が、平成28年6月1日時点で「とび・土木工事業」の許可を有していた方は、経過措置として、平成31年5月31日までは、同許可を有している限り、登録が免除されています。
この経過措置が適用となる建設業者について、平成31年6月1日以降も引き続き、請負金額500万円未満の解体工事を施工する場合は、同年5月31日までに登録の申請が必要となります。
経営業務の管理責任者の要件緩和について
「建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件の一部を改正する告示」(平成29年6月30日施行)により、経営業務の管理責任者の要件が緩和されます。
マイナンバー(個人番号)の記載がある書類を提出する際の留意事項
マイナンバー(個人番号)の記載のある書類の写しを確認資料として提出する際は、マイナンバー部分が見えないようにした状態で提出するようにしてください。また、受付において原本の提示をする際も、マイナンバー部分を隠して提示するようにしてください。
詳しい手順については留意事項[Wordファイル/25KB]をご覧ください。
神奈川県建設連合国民健康保険の加入の有無における確認資料について
神奈川県建設連合国民健康保険の加入状況の確認資料について、従来の加入証明書(原本)に代えて年金事務所発行の領収書写し(直近に発行され、健康保険部分がゼロであるもの)及び同保険の健康保険証写し従業員全員分(全てに事業所名が記載されているもの)の提出でも可とします。詳しくは保険加入の確認資料について[Wordファイル/12KB]をご覧ください。
実施時期:平成29年4月3日受付分から
許可申請書等への法人番号の記載について
建設業法施行規則の改正による様式の変更に伴い、許可申請及び各種変更届の提出の際に法人番号の記載が必要になります。詳しくは法人番号の記載について[PDFファイル/7KB]をご覧ください。
実施時期:平成28年11月1日受付分から
経営業務管理責任者及び専任技術者の常勤性の確認資料について
神奈川県建設連合国民健康保険組合の被保険者証に事業所名が表示されることに伴い、この被保険者証の写し(原本証明)を、経営業務管理責任者及び専任技術者の常勤を裏付ける確認資料として取り扱うこととしました。
これにより政府管掌保険や健康保険組合等の被保険者証の写し(原本証明)と同様の取扱いとなります。
実施時期:平成28年10月1日受付分から
営業所移転時の届出について
主たる営業所移転の際、本店移転登記を伴わないため商業登記簿謄本を添付せずに変更届を提出する場合は、確認資料として、原則、税務署・県税事務所・市(区)役所に提出した「法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書の写し」を添付することになります。
なお、上記資料を添付しない場合、許可申請時と同様の営業所確認資料(建設業許可申請の手引き113ページ参照)を添付してください。
実施時期:平成28年9月1日受付分から
解体工事業の追加について
平成28年6月1日付けで「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」の解体工事部分が施行されました。これにより、解体工事業が新たに許可業種として新設されます。
詳しくはコチラ(国土交通省のホームページにジャンプします)。
なお、許可の申請にあたっては神奈川県の建設業許可申請の手引きをご参照ください。
建設業許可申請等の受付時間について
建設業許可申請等の受付時間並びに閲覧所の受付時間は、次の時間となりました。
※新規、業種追加等、許可要件に係り、受付審査に時間を要するものは、午後3時までです。
受付窓口 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|
申請窓口 |
月曜日から金曜日まで |
午前9時から午後4時まで |
閲覧所 |
月曜日から木曜日まで |
神奈川県外に主たる営業所を置き、神奈川県内に従たる営業所を置く大臣許可業者(県外大臣許可業者)の申請・届出書類について
県外大臣許可業者から、神奈川県知事に対して、許可申請書類及び変更届出書類を直接提出していただく必要はありません。
なお、上記の書類の閲覧を希望する方は、国土交通省地方整備局の閲覧所で閲覧してください。