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更新日:2025年10月1日

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建設業許可関係のお知らせ

建設業許可関係の最新のお知らせを掲載しています。

「建設業許可申請の手引き」を改訂しました

 「建設業許可申請の手引き」を改訂しました。
 最新の「令和7年度10月版」は以下からダウンロードできます。

建設業許可申請の手引き-令和7年度10月版-のダウンロード

税務署での申告書等の控えへの収受日付印の押なつ廃止に伴う確定申告書の提出方法について

 令和7年1月から、税務署での申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されることに伴い、確定申告書を確認資料として提出する場合は、当分の間以下の取扱いとします。

(1)令和7年1月以降に紙で提出した確定申告書を確認資料として提出する場合

 確定申告書表紙及び決算報告(貸借対照表、損益計算書の頁)の写し

 税務署で交付された「リーフレット」の写し

(2)電子で提出した確定申告書を確認資料として提出する場合

 変更なし

(従来どおり、確定申告書表紙及び受信通知(いわゆるメール詳細)並びに決算報告(貸借対照表、損益計算書の頁)の写し)

なお、令和6年12月以前に紙で提出した確定申告書を提出する場合は、従来どおり、収受日付印の押なつがされた表紙の写しをご提出ください。

【参考】今般の見直し及びリーフレットの詳細については、以下の国税庁HPをご参照ください。

令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて(別ウィンドウで開きます)

申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A(別ウィンドウで開きます)

建設業法施行規則の一部改正について

 令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令(令和5年国土交通省令第43号)」及び「関連告示(令和5年国土交通省告示第513~524号)」が公布され、令和5年7月1日より、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和に係る改正が施行されます。(ただし、経営事項審査における業種拡大やコード追加は、令和5年7月1日以降に審査基準日を迎える申請が対象となります。)

<改正概要>
実務経験による一般建設業許可の営業所専任技術者要件の緩和(第7条の3関係)

 現在、大学の指定学科(施行規則第1条の表に掲げる学科)卒業後3年の実務経験を有する者及び高校の指定学科卒業後5年の実務経験を有する者は、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととされています(法第7条第2号イ)。
 以下の表に掲げる検定種目に係る1級の第1次検定又は第2次検定に合格した者は、大学において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後3年の実務経験を有することで、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととされました。
 また、以下の表に掲げる検定種目に係る2級の第1次検定又は第2次検定に合格した者は、高等学校において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後5年の実務経験を有することで、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすこととされました。
※ 本要件緩和は指定建設業(法第15条第2号)及び電気通信工事業以外の建設業において適用されます。

検定種目 指定学科
土木施工管理・造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学
電気工事施工管理 電気工学
管工事施工管理 機械工学

※特定建設業許可の営業所専任技術者要件(注)、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者(注)も同様の扱いとなります。(注:指定建設業は除く)

<参照>

業種別専任技術者有資格者コード表(建設業許可)(エクセル:230KB)

業種別技術職員有資格区分コード表(経営事項審査)(エクセル:160KB)

改正内容の詳細は、国土交通省HPをご覧ください。

 

建設業許可電子閲覧システムの運用開始について

 令和5年4月14日(金曜日)より建設業許可電子閲覧システム(JCIP電子閲覧システム)の運用が開始されました。

※ 閲覧対象はJCIPで申請・届出された建設業許可申請・届出に限ります。


JCIP電子閲覧システムはこちらから:https://prod-internet.jcip.mlit.go.jp/Client/

詳細については、国のHPからご確認ください。

建設業許可の電子申請について

 神奈川県では、令和5年(2023)年1月10日(火曜日)から、建設業許可・経営事項審査の申請等について、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:JapanConstructionIndustryelectronicapplicationPortal)(以下、「電子申請システム」とします。)を利用して電子申請できるようになりました。

※ これまで通り書面による申請も受け付けます。

 詳しい内容については、こちらのリンクからご確認ください。

電子申請の必要書類について

必要書類は紙による申請の場合と原則同じです。

ただし、次の書類は扱いが異なります。

書類名 電子申請の場合の扱い
電算入力用紙 不要
役員等の氏名記入用紙 不要
審査手数料貼付書 審査手数料はペイジー支払のため不要
技術者の資格確認書類

〇技術検定合格証明書

資格番号等を入力し、バックヤード連携により確認できる場合は不要

対象となる資格(PDF:76KB)

〇監理技術者資格者証・監理技術者講習修了証

監理技術者資格者証交付番号等を入力し、バックヤード連携により確認できる場合は不要

 

 全国一律のシステムのため、県が独自で添付を求める資料(画面に表示がない資料)は、その他添付ファイルの「追加」ボタンから添付してください。

 画面上「必須」表示でも、本県では該当がない場合に不要な資料は、白紙や「添付省略」等記載したファイルを添付してください(添付がないとエラーで申請ができないため)。

 専任技術者や経営管理責任者の経験について許可業者証明や再度証明をされる場合は、こちらの様式(ワード:13KB)をダウンロードし、必要事項記入の上添付してください。

許可通知書について

 電子申請に対する許可通知書は、申請時に電子ファイル(PDF)か紙のいずれかを選択することができます。

 〇電子ファイルの場合は公印がなく、代わりに電子署名を付しています。

 電子署名の検証方法については、国のHPからマニュアルをご参照ください。

 〇紙の場合は従前どおり、許可通知書記載の住所あてに郵送(簡易書留)でお送りします。

財務諸表の様式改正について

令和4年3月31日付け建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。)の一部改正により、財務諸表関係様式が一部改正となりました。

経過措置により、財務諸表関係の新様式は、令和3年4月1日以降に開始した営業年度に係る決算期(令和4年3月31日決算)の決算変更届から適用となります。建設業許可申請や決算変更届出等に当たり、ご留意くださるようお願いします。

<改正された様式> 

  • 様式第二号 工事経歴書 ※記載要領のみ改正
  • 様式第十五号 貸借対照表(法人用)
  • 様式第十七号 株主資本等変動計算書
  • 様式第十七号の二 注記表
  • 様式第十九号 損益計算書(個人用)

新様式のダウンロード

 

神奈川県行政書士会相談コーナーの再開について 

 申請書類等の記載方法等について、行政書士による相談コーナーを再開いたします。

  • 開設時間 午後0時30分から午後3時まで※月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
  • 場所 神奈川県住宅供給公社ビル5階建設業課内

 ・ 1回30分以内を目途でお願いします。※予約不要・無料です。

 ・ 相談者が多数の場合はお待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 ・ スムーズな相談対応のため、次の「事前お伺い」へご記入いただきお持ちくださいますようご協力をお願いします。

ご相談内容の事前お伺い(エクセル:14KB)(別ウィンドウで開きます) (記入用紙ダウンロード)

 午前中は、電話相談も実施しています。

神奈川県行政書士会による電話相談窓口

※ 神奈川県発行の「建設業許可申請の手引き」に記載されている範囲に限ります。

※ 個別の業務についてはそれぞれ有償委任契約により、ご依頼ください。

※ 電話相談の際は「建設業許可電話相談」とお伝えください。

 【受付曜日】毎日(年末年始・祝日を除く。)

 【受付時刻】午前9時30分~午後0時30分

 【相談時間】1回30分以内

 【相談料】無料

 【電話番号】045-225-8563 ※神奈川県行政書士会行政書士が対応します。

神奈川県行政書士会HP

https://www.kana-gyosei.or.jp/other_consultation(別ウィンドウで開きます)

 

建設業許認可、経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出に係る押印の廃止について

 「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)」により、令和3年1月1日付けで標記に係る申請・届出者(及び代理人)の押印は全て不要となりました。

 このことに係る申請・届出等の取扱いについては、次のとおりです。

  •  建設業法の許認可申請・届出等に係る押印の廃止について(PDF:155KB)

※経営事項審査、解体工事業登録、浄化槽工事業登録、住宅瑕疵担保履行法に係る届出等についてもこの取扱いに準じています。

大臣許可申請及び届出に係る提出場所について

 令和2年4月1日から、国土交通大臣許可申請等に係る都道府県経由事務が廃止となります。これに伴い、大臣許可申請等に係る書類の提出場所、提出方法が変更となりますのでお知らせします。

【令和2年4月1日からの大臣許可申請等の提出先】

 関東地方整備局建政部建設産業第一課

 〒330-9739

 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館6階

 ※神奈川県の窓口では受付ができません。

【提出方法】

 直接持参又は郵送


このページに関するお問い合わせ先

電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。