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更新日:2024年8月1日
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経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等については、次のとおりです。
建設業法施行規則(以下「省令」という。)第19条の6第1項及び第21条の2第1項の規定により、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに神奈川県知事に対して行う建設業法(以下「法」という。)第27条の26第1項に規定する経営規模等評価の申請及び法第27条の29第1項に規定する総合評定値の請求の時期及び方法等を次のとおり定めました。
なお、法第27条の24第1項に規定する経営状況分析の申請については、同項に規定する登録経営状況分析機関が省令第19条の2第1項の規定により公示する申請の時期及び方法等に従い、別途行う必要があります。
1 申請及び請求の時期及び方法
(1) 申請書及び請求書等は、事業年度終了の日以降3か月以内を目安に提出してください。
(2) 申請書及び請求書等は、原則として対面又は建設業許可・経営事項審査電子申請システムにより提出してください。
2 申請書、請求書等
(1) 申請書、請求書及び添付書類
ア 経営規模等評価申請書又は総合評定値請求書(省令別記様式第25号の14)
イ 工事経歴書(省令別記様式第2号)
ウ 年間平均完成工事高の算定に用いる事業年度分の消費税及び地方消費税に係る納税証明書(国税通則法施行規則別紙第9号書式(その1))。ただし、以前の経営規模等評価の申請において既に提出し、かつ、その内容に変更がないものについては、添付を省略することができます。
エ 総合評定値の請求にあっては、審査基準日を含む事業年度分の経営状況分析結果通知書(省令別記様式第25号の13)
オ その他経営事項審査(経営規模等評価申請・総合評定値請求)の手引き(以下「手引き」という。)等において提出を求める書類
(2) 提示書類
次に掲げる書類の写しを申請書及び請求書等に同封してください。
ア (1)ウで提出する納税証明書に対応する事業年度分の消費税及び地方消費税の確定申告書(修正申告をした場合は修正申告書)の申請者控え
イ その他手引き等において提示を求める書類
3 申請書、請求書、手引き等の掲載
神奈川県ホームページ内の「経営事項審査(経営規模等評価・総合評定値請求)」(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p870387.html)に掲載します。
4 経営規模等評価手数料及び総合評定値通知手数料
(1) 経営規模等評価手数料
8,100円と2,300円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額
(2)総合評定値通知手数料
400円と200円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額
5 経営規模等評価の結果の通知及び総合評定値の通知
経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書は、申請者及び請求者宛て送付します。
6 その他
経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求についての問合せは、神奈川県県土整備局事業管理部建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当(電話(045)313-0722)にしてください。
横浜駐在事務所 建設業審査担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。