「ふるさと納税」とは、みなさまが応援したい、貢献したいと思う「ふるさと」の地方公共団体に対して寄附を行った場合、その寄附金の額を一定限度額まで住民税から控除する制度です。
この寄附金控除の対象となる寄附金は、全国の都道府県又は市区町村に対する寄附金で、居住地・出身地などの限定はありません。
地方公共団体に寄附された金額のうち、2千円を超える部分について個人住民税の所得割額の10%を限度として所得税と合わせて全額控除されます。ただし、総所得金額の30%を超える額については対象となりません。
なお、所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、個人住民税は寄附を行った年の翌年度分の個人住民税から控除されます。
年収700万円(夫婦と子供二人(うち一人は特定扶養親族)、給与収入のみの世帯)の方が、3万円を地方公共団体へ寄附した場合の試算。
お住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をしていただく必要があります。
また、所得税が非課税で住民税のみが課税される方は、お住まいの市区町村に寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。
なお、これらの申告の際には、寄附に係わる領収書を添付する必要がありますので、大切に保管してください。
神奈川県への寄附は、使途を指定した寄附と使途を指定しない寄附がありますので、事前に担当する部署へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
また、神奈川県では、神奈川の将来のあるべきすがたを描き、それにむけて県がどのような政策を展開するのか、「神奈川力構想」として県民のみなさまにお示ししております。
| 部局 | 連絡先 | 電話 |
|---|---|---|
| 政策局 | 経理課 | 045‐210-3029 |
| 総務局 | 企画調整課 | 045-210-2128 |
| 安全防災局 | 危機管理対策課 | 045-210-3414 |
| 県民局 | 経理課 | 045-210-3624 |
| 環境農政局 | 企画調整課 | 045-210-4021 |
| 保健福祉局 | 企画調整課 | 045-210-4618 |
| 商工労働局 | 経理課 | 045-210-5532 |
| 県土整備局 | 経理課 | 045-210-6078 |
| 教育局 | 教育財務課 | 045-210-8105 |
予算調整課 (電話 045-210-2262)
寄附を担当する部署から納付書を郵送しますので、お近くの金融機関で納付してください。
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