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住民税の寄附金控除制度(ふるさと納税)


印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月3日

制度の趣旨

「ふるさと納税」とは、みなさまが応援したい、貢献したいと思う「ふるさと」の地方公共団体に対して寄附を行った場合、その寄附金の額を一定限度額まで住民税から控除する制度です。

制度の説明

寄附金控除の対象

この寄附金控除の対象となる寄附金は、全国の都道府県又は市区町村に対する寄附金で、居住地・出身地などの限定はありません。

寄附金控除対象額

地方公共団体に寄附された金額のうち、2千円を超える部分について個人住民税の所得割額の10%を限度として所得税と合わせて全額控除されます。ただし、総所得金額の30%を超える額については対象となりません。

なお、所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、個人住民税は寄附を行った年の翌年度分の個人住民税から控除されます。

例えば

年収700万円(夫婦と子供二人(うち一人は特定扶養親族)、給与収入のみの世帯)の方が、3万円を地方公共団体へ寄附した場合の試算。

  確定申告を行うことにより、所得税から2,800円、住民税から25,200円の軽減が受けられます。

  実質負担額 2,000円

寄附金控除を受けるための手続き

お住まいの住所地を管轄する税務署へ確定申告をしていただく必要があります。

また、所得税が非課税で住民税のみが課税される方は、お住まいの市区町村に寄附金税額控除の申告をしていただく必要があります。

なお、これらの申告の際には、寄附に係わる領収書を添付する必要がありますので、大切に保管してください。

神奈川県に寄附するときは

神奈川県への寄附は、使途を指定した寄附と使途を指定しない寄附がありますので、事前に担当する部署へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

また、神奈川県では、神奈川の将来のあるべきすがたを描き、それにむけて県がどのような政策を展開するのか、「神奈川力構想」として県民のみなさまにお示ししております。

使途を指定しての寄附

神奈川県水源環境保全・再生基金

山間の清流の写真

先人が築き上げた豊かな水資源を損なうことなく次世代に引き継ぎ、将来にわたり良質な水を安定的に県民の皆様が利用できるようにするための取組を進めています。

(問い合わせ先 環境農政局水・緑部水源環境保全課 電話045-210-4352)

かながわトラストみどり基金

森林と湖の写真

私たちの身近なみどりを守り育て、かけがえのないみどりを次世代へ引き継いでいく取組を進めています。

(問い合わせ先 環境農政局水・緑部自然環境保全課 電話045-210-4306)

水源林整備費指定寄附金

水源地域の森林で作業をする写真

多くの恵みを与えてくれる水源地域の森林を守り育てていくために、水源の森林づくりを進めています。

(問い合わせ先 自然環境保全センター森林再生部水源の森推進課 電話046-248-6802)

神奈川県まなびや基金

学校の写真

県立学校等の教育環境整備を計画的かつ円滑に推進するための取組を進めています。

(問い合わせ先 教育委員会教育局企画調整部教育財務課 電話045-210-8105)

各部局の施策に使途を指定した寄附

部局連絡先電話
政策局経理課045‐210-3029
総務局企画調整課045-210-2128
安全防災局危機管理対策課045-210-3414
県民局経理課045-210-3624
環境農政局企画調整課045-210-4021
保健福祉局企画調整課045-210-4618
商工労働局経理課045-210-5532
県土整備局経理課045-210-6078
教育局教育財務課045-210-8105

使途を指定しない寄附(県の施策全般に対する寄附)

予算調整課 (電話 045-210-2262)

納付方法

寄附を担当する部署から納付書を郵送しますので、お近くの金融機関で納付してください。

問い合わせ

寄附の相談・受入先のご案内について

  • 予算調整課 電話 045-210-2262

税制度について

  •  課税課 電話 045-210-2322

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