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更新日:2025年10月1日
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厚木土木事務所の許認可指導課で所管する法令の許認可及び財産管理業務についてご案内しています。
神奈川県収入証紙は令和7年9月末に収入証紙の販売を終了します。
令和8年3月末日が収入証紙の利用期限です。
※キャッシュレス決済での支払い方法、収入証紙の返金についてはこちらをご確認ください。
当所が管理する河川(相模川、中津川など)において、ドローン、ラジコン機等の無人航空機は、航空法における必要な許可又は承認を得た上で、航空法及び『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン』(PDF:7,487KB)の注意事項を守って飛行させてください。
※航空法適用外の模型航空機(重量100g未満)であっても、上記の注意点を守り、飛行させましょう。
個人が趣味の範囲でドローンを飛行させる場合は、河川区域内一時使用届(無人航空機用)の届出は不要です。業務上の撮影や大人数でのイベント等、事業者や団体がドローンを飛行させる場合は、河川区域内一時使用届(無人航空機用)(ワード:27KB)の届出をいただいています。
許認可指導課では、管理する道路、河川、砂防、急傾斜地、公園等の許認可に関する業務及び境界確定等に関する業務を行っています(※)が、法令の定めにより県の他の機関や市、指定管理者が担当する許認可事務もあります。
詳しくは窓口またはお電話にてお問い合わせください。
※厚木土木事務所のホームページ「厚木土木事務所 管内図」等をご覧ください。
砂防指定地・急傾斜地・土砂災害防止関連法規に関する許認可手続き
土砂の搬出・埋立に関する許認可手続き県立都市公園に関する許認可手続き
受付時間 午前9時00分から午前12時00分 / 午後1時00分から午後4時00分
当所管理道路は厚木土木事務所管理道路一覧[PDFファイル]からご確認ください。
※「国道246号」は横浜国道事務所(厚木出張所)(別ウィンドウで開きます)が管理しています。
道路関係許可申請の流れは道路関係許可申請の流れ[PDFファイル]をご確認ください。
歩道舗装構成表
※ こちらに記載の車道舗装構成については参考値のため、具体的な占用工事箇所等の車道舗装構成については、道路維持課窓口にて御確認ください。
様式ダウンロード
※ 道路の一時的な使用に際しては、あらかじめご相談ください。
工事の方法については事前協議が必要となります。
必要書類(現地写真・現況計画平面図、敷地内配置図)をご用意の上ご相談ください。
道路法第24条の規定に基づき道路管理者以外の者の行う道路工事の設計及び実施計画の承認にかかる審査基準
様式ダウンロード
※ 道路占用及び道路自費工事承認の工事着手届・工事完了届については、電子申請でもお受けしています。
・e-kanagawa電子申請
当所管理河川区域は河川についてのページ(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。
※ 当所管轄の河川区域、河川保全区域の図面は当課で閲覧できます。
相模川、中津川の河川区域はこちらで確認できます。河川区域・河川保全区域の見方
相模川河川区域図(PDF) (1)目次 (2)P5~P15 (3)P16~P26
中津川河川区域図(PDF)
河川法の手続の流れについてはこちらをご一読ください。
様式ダウンロード
年度末(3月末)で占用期間が満了となる許可及び回答の更新手続きに関する様式
境界証明書の発行については、事前にご相談ください。
境界が確定していない場合は境界確定申請が必要となります。確定測量の範囲、必要書類等については、担当者との事前相談をお願いします。
様式ダウンロード
土砂災害(特別)警戒区域(レッド・イエローゾーン)、急傾斜地崩壊危険区域は、神奈川県土砂災害情報ポータル から確認できます。
操作方法はこちらです。神奈川県土砂災害情報ポータル操作方法【厚木土木事務所版】(PDF:1,445KB)
※ 当所における土砂災害防止事業に関することは、河川砂防課のページを御確認ください。
急傾斜地崩壊危険区域に指定されている区域内において、工作物の新築、改築、除却、土地の絵以上変更、立竹木等の伐採、採取などを行う場合は許可申請が必要です。
申請の手引きは、こちらです。記載方法
様式ダウンロード
土砂災害防止法についてのページをご覧ください。
警戒区域等における特定開発行為、区域の指定解除については、担当までご相談ください。
土砂の適正処理に関する条例の概要および土砂の搬出・仮置き場からの搬出の場合の取り扱い、土砂埋立の許可等に関する詳細については、こちらをご覧ください。
当所では県立七沢公園、県立あいかわ公園を管理しています。
公園の詳細は道路都市課のページをご覧ください。
許可の要否に関することは、許認可指導課担当までお問合せください。
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都市計画決定された道路、公園などの都市計画施設の区域や、市街地開発事業の施行区域内で、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条第1項の許可を受けなければなりません。
厚木土木事務所では、愛川都市計画道路(1・3・1号さがみ縦貫道路)の区域内におけるトンネル構造(愛川トンネル)上部の土地における建築計画について、令和7年8月1日より、(基準2)を審査基準に追加しました。
(基準1)
階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと
木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造物であること
容易に移転し、又は除却することができるもの
上記以外に、自家用車の車庫としての地下掘り込み車庫を一定の条件のもと許可します。
(基準2)
愛川町都市計画道路さがみ縦貫道路 愛川トンネル上部の土地における建築計画で、施設管理者との協議が完了した計画については、上記によらず許可します。
詳細は、以下の審査基準をご覧ください。
厚木土木事務所審査基準「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築許可の運用基準」(PDF:86KB)
愛川町 ※この基準は、厚木土木事務所が許可を行う場合に適用されるものであり、厚木市については市の基準が適用されます。
様式ダウンロード
[厚木土木]都市計画施設等区域内行為許可申請の手引きをご一読ください。
計画が県の歩道切下げ基準に適合するか審査が必要となりますので、あらかじめご相談ください。
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特殊車両通行許可申請手数料の詳細は、こちらをご確認ください。
申請手数料のお支払いは、キャッシュレス決済又は納付書払いのほか、e-kanagawawa電子申請によりインターネットバンキング等での電子納付ができます。
詳しくは、特殊車両通行許可の電子申請のページをご確認ください。
許認可指導課
電話 046-223-1711(内線521から525)
ファクシミリ 046-222-7259
このページの所管所属は 厚木土木事務所です。