(河川保全区域における行為の制限) 第五十五条  河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、 河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 一  土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為 二  工作物の新築又は改築 2  第三十三条の規定は、相続人、合併又は分割により設立される法人その他の前項の許可を受けた者の一般承継人 (分割による承継の場合にあつては、その許可に係る土地若しくは工作物又は当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地 (以下この項において「許可に係る土地等」という。)を承継する法人に限る。)、同項の許可を受けた者からその許可に係る 土地等を譲り受けた者及び同項の許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者について 準用する。