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更新日:2025年9月19日
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厚木土木事務所管内における「がけ崩れ対策」についてのページ。「急傾斜地法に基づくハード対策」「土砂災害防止法に基づくソフト対策」
本ページの所管は河川砂防課です。
急傾斜地崩壊危険区域【日向地区】(愛川町半原) ●急傾斜地崩壊危険区域【関口地区】(厚木市関口)
がけ崩れ対策には、主に、法枠工等の急傾斜地崩壊防止施設の整備による
「急傾斜地法に基づくハード対策」
と、土砂災害のおそれがある区域についての周知や警戒避難体制等の整備、土地利用の規制等による
「土砂災害防止法に基づくソフト対策」があります。
大雨や地震などによりがけ崩れが発生し、人家等に被害の恐れがある箇所について、がけ崩れによる災害から人命を守るため、一定の基準に該当する場合は、神奈川県が急傾斜地崩壊危険区域を指定のうえ法枠工や擁壁工等の急傾斜地崩壊防止施設の対策工事を行っています。
「がけ崩れ」とは、急な斜面にしみ込んだ雨水や地震などの影響によって、突然斜面が崩れ落ちる現象をいいます。
※「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年7月1日施行)」
土砂災害防止法※とは、土砂災害(土石流、地すべり、がけ崩れ)から、住民の皆様の生命を守るため、土砂災害の恐れのある土地の区域を明らかにし、その区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備を図るとともに、新たな開発行為の制限や建築物の構造規制を行うなど、ソフト面の対策を推進する法律です。
※「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成13年4月1日施行)」
土砂災害防止法についてはパンフレットこちら[平成29年9月]
※令和6年度は厚木市において2巡目の基礎調査を行っています
→許認可指導課(許認可・財産管理班)にご連絡ください。
このページの所管所属は 厚木土木事務所です。