(土地の占用の許可) 第二十四条  河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。)を占用しようと する者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。