更新日:2024年6月28日
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神奈川県では、令和6年能登半島地震によって甚大な被害が発生したことを踏まえ、県税に関する納税緩和措置を実施しています。
次に掲げる地域に住所または主たる事務所等を有する方について、令和6年1月1日以降に到来する県税に関する申告等の期限と納期限を延長しました(特段の手続は必要ありません。)。指定地域ごとの延長後の期限を必ずご確認ください。
なお、自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割、新規登録の際に課する自動車税種別割および狩猟税に関する期限は延長されません。
指定地域 |
---|
富山県、石川県 |
これらの地域に住所または主たる事務所等を有さない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合がありますので、所管の県税事務所にご相談ください。
ア 指定地域のうち、次の表に掲げる地域に住所または主たる事務所等を有する方
県名 | 地域 |
---|---|
富山県 | 全ての市町村 |
石川県 |
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、 |
イ 指定地域のうち、アの表の地域以外の地域(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)に住所または主たる事務所等を有する方
延長後の期限は未定ですので、決まり次第、掲載します。
令和6年能登半島地震により被災された方については、被害の状況に応じて、
が適用される場合がありますので、所管の県税事務所にご相談ください。
所管の県税事務所までお問い合わせください。
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このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。