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更新日:2024年1月22日

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大法人の電子申告が令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から義務化されました

令和2年4月1日以後に開始する事業年度より、大法人が提出する法人事業税、特別法人事業税および法人県民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象税目

法人事業税、特別法人事業税、法人県民税

対象法人

1および2に掲げる内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人および特定目的会社

適用開始事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度

対象申告書等

確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

その他

平成30年度および令和元年度税制改正により、次のとおり定められました。

電子申告がなされない場合には不申告として取り扱うことになります。

大法人が電子申告せずに書面により申告書(申告書の添付書類を含む。)を提出した場合、その申告は無効なものとして取り扱われることとなり、不申告加算金の対象になります。
ただし、次の場合にはそれぞれ措置を講じます。

  • eLTAXに障害が発生したことに伴い、多くの納税者が期限までに申告等をすることができないと認められる場合

総務大臣の告示により、申告等の期限を延長し、申告書および添付書類を書面により提出することができます。

  • 電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難であると認められる場合

あらかじめ地方公共団体の長の承認を受けて、申告書および添付書類を書面により提出することができます。
ただし、当該承認を受けるためには、書面による申告書および添付書類の提出をすることができる期間として、地方公共団体の長の指定を受けようとする期間の開始の日の15日前(理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合は、当該期間の開始の日)までに、申告を行う地方公共団体の長に対して申請書(注意)を提出しなければなりません。
法人税の申告書を書面により提出することについての申請書(e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書)を所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類を、申告書の提出期限の前日または申告書に添付して当該提出期限までに、申告を行う地方公共団体の長に提出した場合は、同様に申告書および添付書類を書面により提出することができます。

 注意:申請書の様式については、こちらをご覧ください。

申告書の添付書類の提出方法の拡充

大法人が提出する申告書の添付書類については、eLTAXの利用に加えて、記載事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供することができます。

参考

問い合わせ先

所管の県税事務所まで

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このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。