更新日:2024年6月17日

ここから本文です。

軽油引取税

このページでは、軽油引取税の概要について掲載しています。

ガソリンスタンドのイラスト

この税金は、バス・トラックなどの燃料である軽油の引取りに対して課税される税金です。
平成21年4月1日から、道路特定財源の一般財源化に伴い、目的税から普通税に移行しています。

軽油引取税のあらまし

納める人

特約業者・元売業者から現実の納入を伴う軽油の引取り(購入)を行った者(特約業者・元売業者を通じて納めます。)

元売業者 軽油の製造業者、輸入業者または販売業者で、総務大臣が元売業者として指定した者
特約業者 元売業者と契約して継続的に軽油の供給を受け、これを販売する業者で、知事が特約業者として指定した者

このページの先頭へ戻る

納める額

1キロリットルにつき、32,100円

申告と納税

元売業者または特約業者が軽油の現実の納入地の所在する都道府県に当月分を翌月末日までに申告して、納税します。

軽油は県内で買いましょう。

軽油引取税は軽油の納入地の所在する都道府県の収入となり、教育・福祉・道路設備などの費用に充てられます。

このページの先頭へ戻る

免税

法令に定められた事業者等が特定の用途に軽油を使用する場合に限り、免税されます。

軽油引取税の免税対象事業者および用途一覧

免税の手続

軽油引取税の免税を受けるためには、事前に次のとおり免税の手続が必要です。

  1. 県税事務所に「免税軽油使用者証」の交付申請を行い、「免税軽油使用者証」の交付を受けます。
  2. 「免税軽油使用者証」を提示して「免税証」の交付申請を行い、「免税証」が交付されます。
  3. 軽油を購入するときに、「免税証」を販売店等に渡すと、税が課されない価格で購入することができます。

【注意】
免税は、特定の場合に限って認められる制度です。また、業種や用途によって申請するときに必要となる書類が異なるため、事前に所管の県税事務所までお問い合わせください。

このページの先頭へ戻る

軽油の製造等の事前承認制度

次の場合には、あらかじめ県の承認を受ける必要がありますので、必ず事前に所管の県税事務所までご連絡ください。

 軽油に灯油や重油を混和して燃料を製造する場合
 軽油を製造する場合(バイオディーゼル燃料を原料とする場合も含まれます。)
 灯油や重油等を自動車の燃料として販売または消費するとき

バイオディーゼル燃料

植物から抽出した植物油や廃食油(一般家庭や事業所等から排出される使用済食用油等)を科学処理して製造される燃料のことをいいます。
バイオディーゼル燃料を、軽油や灯油等の石油製品と混ぜて使用・販売する場合には軽油引取税の課税対象となる場合があります。

【注意】
事前に承認を受けずに混和等の行為を行った場合、承認を受けずに製造された軽油等と知りながら運搬・取得等を行った場合等には、法律により罰せられる場合があります。 

特別徴収義務者への交付

特別徴収制度の円滑な運営を図り、併せて特別徴収に要した事務経費の一部を補うとともに納期内の申告納入の促進を図るため、申告納入期限内に申告かつ納入した税額の100分の2.5に当たる金額を、特別徴収義務者に交付しています。

このページの先頭へ戻る

神奈川県不正軽油対策協議会

当協議会では不正軽油の追放撲滅に取り組んでいます。

不正軽油ホットライン 電話・ファックス045-210-2380

神奈川県不正軽油対策協議会の構成団体等

神奈川県石油業協同組合、一般社団法人神奈川県トラック協会、一般社団法人神奈川県バス協会、一般社団法人神奈川県建設業協会、関東運輸局神奈川運輸支局、第三管区海上保安本部、神奈川県警察、神奈川県

抜取検査にご協力ください。

神奈川県では、県内の幹線道路等で、自動車の燃料の軽油に灯油等が混入されていないか検査するため、抜取検査を実施しています。
ご協力をお願いします。

関連情報

問い合わせ先

所管の県税事務所までお問い合わせください。

「税目別のお問い合わせ先」のページへ

このページの先頭へ戻る

県税便利帳トップページへもどる

このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。