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更新日:2024年4月1日

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軽油引取税の免税対象事業者および用途一覧

このページでは、軽油引取税の免税対象となる事業者および用途の一覧を掲載しています。

  • 法令に定められた特定の事業を営む者(左欄)が、特定の用途(右欄)に軽油を使用する場合には、課税が免除されます。
対象となる事業者 対象となる用途
石油化学製品製造業を営む者 エチレン、潤滑油等の原材料等
  • 以下の事業者等については、地方税法附則12条の2の7により令和9年3月31日までの間、免税の対象となります。
対象となる事業者等 対象となる用途
  • 船舶の使用者(一定のレクリエーション(業として行うものを除く。)の用に供する船舶は、令和7年3月31日まで)
船舶の動力源
  • 自衛隊用機械管理者
通信用機械の電源、公道を走行しない自動車等の動力源
  • 鉄道または軌道事業者
鉄道または軌道用車両等の動力源
  • 農業を営む者
  • 林業を営む者
  • 委託を受けて農作業を行う者
  • 農地の造成等を主たる事業とする者
  • 素材生産業を営む者
動力耕うん機等の当該業務に使用する機械の動力源
  • セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く)を営む者
事業場内において専らセメント製品または原料の積卸しのために使用する機械の動力源
  • 生コンクリート製造業(製品を自ら運送する者を除く)を営む者
事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用する機械の動力源
  • 鉱物の採掘事業を営む者
事業場内において専ら鉱物の掘採、積込みまたは運搬のために使用する機械の動力源
  • とび・土工工事業を営む者
とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する機械の動力源
  • 鉱さいバラス製造業(中小事業者等に限る)
事業場内において専ら鉱さいの破砕または集積もしくは積込みのために使用する機械の動力源
  • 港湾運送業を営む者
港湾内において専ら港湾運送のために使用される機械の動力源
  • 倉庫業を営む者
倉庫内において専ら当該事業のために使用される機械の動力源
  • 鉄道に係る貨物利用運送事業または鉄道貨物積卸業を営む者
駅の構内で鉄道貨物の積込みもしくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源
  • 航空運送サービス業を営む者
飛行場内において専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは航空機整備のために使用する機械の動力源
  • 廃棄物処理事業を営む者(産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者にあっては、中小事業者等に限る)
廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源
  • 木材加工業を営む者(木材注薬業を営む者を除く)
事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源
  • 木材市場業を営む者
事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源
  • 堆肥製造業を営む者
事業場内において専ら堆肥製造工程等に使用する機械の動力源
  • 索道事業を営む者
スキー場において専らスキー場の整備のために使用する必要な装置を備えた機械の動力源

注意:免税の対象となる事業および用途については、法令により、さらに詳細に規定されていますので、お手数ですが事前に所管の県税事務所にお問い合せください。

このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。