トップページ >食品・医薬品・くらしの情報 > 食品添加物の現状 III
[2004.7.14掲載]
III. 食品添加物の表示 食品添加物の表示は、一般消費者の食品の選択の重要な判断基準の一つであり、原則として、添加物はすべて表示の対象となります。例外として、加工助剤1) 、キャリーオーバー2) 等は表示を必要としません。
○ 用途名を併記しなければならない添加物 甘味料、着色料、保存料、増粘剤(安定剤・ゲル化剤・糊料)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤(防ばい剤)
○ 市販食品の表示例の説明
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