神奈川県
森林を守る。水資源を守る。

1 森林環境税及び森林環境譲与税とは

平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。 これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び 「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

創設の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

詳細は、林野庁のホームページにも掲載されておりますので、ご一読ください。

2 県の基本方針

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。

現状と課題

県では、将来にわたり良質な水を安定的に確保することを目標に、平成9年度以降、県による水源地域の私有林の公的管理等を進め、荒廃の進んでいた人工林の整備を中心に施策を展開し、さらに平成19年度からは取組をスピードアップさせるため、独自課税(水源環境保全税)による特別な対策を追加して実施してきました。

その結果、県西部の水源地域においては適正に管理された森林が増加し、水源かん養機能が向上するなど森林の状況は改善されてきているものの、特別対策の対象外である県東部地域においては改善が進んでいません(市町村独自の取組が進められている地域を除く)。

基本方針

そこで県では、森林環境譲与税を活用した事業については、創設の趣旨を踏まえつつ、県民のみなさまの理解を得ながら独自課税との両立を図り、相乗効果を創出していけるよう、法令に定める範囲(市町村においては、森林整備及びその促進に関する費用、県においては森林整備等を実施する市町村の支援等に関する費用)で、地域の実情に応じ、幅広く弾力的に実施するものとして取組方針を定めました。

基本方針

国に先行して県内で進めている水源環境保全税その他市町村が進める独自課税等による事業と森林環境譲与税による事業の組合せにより、県内すべての森林の保全・再生を図る。

両税の使途(イメージ)

水源環境保全税と森林環境(譲与)税の使途の分担イメージ

相乗効果のイメージ

相乗効果の創出

①県内すべての森林の保全・再生を図ることにより、里山における薮の解消や住宅地周辺の危険木の整理など本県の森林が抱える様々な課題を解消し、「良質な水の安定確保」に加え、「里山集落の環境整備」や「安全・安心な都市のみどりの形成」など森林の持つ様々な恵みを実現

<水源環境保全税の取組(既存)の効果>
水源環境保全税の取組(既存)の効果説明図
<両税活用により創出される効果>
両税活用により創出される効果説明図

②都市地域などの生活空間において、庁舎や学校、公園等に木材をふんだんに使用することにより、森林資源の循環が生まれ、本県の森林をはじめ全国の森林の整備が加速するとともに、潤いをやすらぎのある快適な生活環境が実現

<水源環境保全税の取組(既存)の効果>
水源環境保全税の取組(既存)の効果説明図
<両税活用により創出される効果>
両税活用により創出される効果説明図

取組方針・ガイドライン

※pdf形式のファイルはすべて別画面で開きます

3 森林環境譲与税の使途と公表

森林環境譲与税の使途については適正な使途に用いられることが担保されるように、市町村及び県は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項)。

公表方法

本県では、すでに水源環境保全税を活用した取組みを行っていることから、市町村毎の森林環境譲与税の使途と、県の森林環境譲与税及び水源環境保全税の使途を含めて公表します。

地図・写真で見る取組

令和4年度の取組

森林環境譲与税の取組 事例

令和4年度

県の取組 事例(pdf)
市町村の取組 事例(pdf)

森林環境譲与税及び水源環境保全税の使途詳細

リンク資料は全てpdfファイルとなっています(別ウィンドウで開きます)。

下記の年度以前の資料につきましては、こちらのリンク先のアーカイブページからご覧ください。

令和4年度

事業効果

森林環境譲与税

令和4年度 木材利用により固定された二酸化炭素の量

木材使用量と二酸化炭素の固定量

235.73m3

138.42t-CO2/年

※二酸化炭素の固定とは、樹木が空気中から取り込んだ二酸化炭素を木材として留めておくこと

一般の家庭の年間排出CO2量とスギの木の年間吸収CO2量の本数、横浜スタジアムの容積への換算

21軒分

15,641本分(横浜スタジアム4.31個分)

令和4年度 森林整備に資する面積

うち県材使用量

235.73m3

森林整備面積(横浜スタジアムの容積への換算)

22.78ha
(横浜スタジアム6.45個分)

水源環境保全税(経年調査結果)

対象エリア:水源保全地域内

手入れが行き届いた人工林の割合が増えています

グラフによる良好な手入れの人工林の割合。平成15年度41%、平成21年度76%、平成27年度76%
グラフのランク説明
Aランク 5年以内に整備されているか、良好に成林している
Bランク 概ね10年以内に整備が行われている
Cランク 概ね10年以上手入れの形跡がない
Dランク 手入れが行われた形跡がない
ランク外 人工林が広葉樹林化している状態
<解説>

人工林は手入れをすることで光環境などが改善され良好な状態となりますが、時間の経過に伴い状態が変化(低下)することから、ある一定期間を過ぎると手入れが必要になります。

そのため、施業履歴や現地確認により、手入れの状況と森林の現況調査を行うことで、適正に管理されている人工林の割合や手入れを必要とする人工林の割合を把握しています。

4 森林環境譲与税の今後の活用計画

県内市町村では、今後も計画的に森林環境譲与税を活用していきます。

市町村の今後の活用計画(令和6年度以降)

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