結婚祝い金について
「恋カナ!プロジェクト」を
きっかけに出会い、ご成婚に至る
私たちにとって、こんなにうれしいことはありません。
神奈川県では、ご成婚されたお二人に
結婚祝い金(上限8万円)を贈呈いたします。
以下の実施要綱をご確認の上、申請してください。
支給対象
- ① 令和5年度以降、恋カナ!プロジェクト事業の婚活イベントを通じて成婚した夫婦であること。
- ② 結婚祝い金の申請時において、夫婦の双方又はそのいずれか一方が県内に在住していること。
- ③ 恋カナ!サイトに掲載する成婚レポートの記事作成・掲載(レポートの掲載開始から1年間)に協力できること。
- ④ 夫婦の双方又はそのいずれか一方が、過去に本事業の結婚祝い金の支給を受けていないこと。
上記を全て満たしている方
結婚祝い金の支給額
成婚レポートの記事作成のみ
1組につき3万円
成婚レポートの記事作成
+顔写真
1組につき8万円
結婚祝い金の支給フロー
恋カナ!プロジェクトの
婚活イベントに参加するご成婚
婚姻届を提出
(届け出先は県外でも可)-
婚姻届の提出日から6か月以内に!
県に結婚祝い金を申請
-
申請書類
- 結婚祝い金支給申請書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- 口座振込依頼書(第3号様式)
- 通帳の写し
- 婚姻後の戸籍謄本
- 県内に在住していることが分かる書類(例:住民票等)
上記の申請書類を郵送にて提出 県が申請書類の内容を審査
成婚レポートの記事作成
恋カナ!サイトに成婚レポート
(※顔写真は任意)を掲載結婚祝い金決定通知書(第4号様式)により、県が審査結果を通知
-
審査結果の通知日から
30日以内を目途に支給結婚祝い金を支給
留意事項
次のいずれかに該当する場合は、結婚祝い金の支給決定を取り消すことができる。
※当該支給決定者に対し、その旨通知します。
- (1) 支給決定者側の事情により、掲載期間中に成婚レポート又は顔写真の掲載を取り下げるとき
- (2) 偽りその他不正な手段により結婚祝い金の支給を受けようとした事実が判明したとき
- (3) その他県が不適切と認めるとき
県は、支給決定の取消をした場合において、期限を定め、支給した結婚祝い金の全額を返還するよう命じるものとする。
また、顔写真のみ掲載を取り下げる場合は、差額5万円を返還するよう命ずるものとする。
申請様式
- 結婚祝い金支給申請書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- 口座振込依頼書(第3号様式)
- 結婚祝い金決定通知書(第4号様式)
提出先
申請様式に必要事項を記入の上、郵送にて申請してください。
【あて先】
〒231-8588 横浜市中区日本大通1神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部青少年課企画グループ あて
※封筒に「結婚祝い金申請書在中」と付記してください。
※令和5年度以降、恋カナ!プロジェクト事業の婚活イベントを通じて成婚した夫婦に限ります。
恋カナ!成婚レポート
「恋カナ!プロジェクト」をきっかけに出会い、ご成婚された方の成婚レポートを紹介します。