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更新日:2023年11月24日

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障がい者雇用に関する助成金など

障がい者雇用に関する助成金などに関する情報です。

障がい者を雇用したときに国の助成金が支給される制度があります。
 また、県の補助金や税の優遇措置についても紹介しています。

障害者雇用助成金一覧

段階

名称

紹介経路

内容

試行雇用するとき

トライアル雇用助成金

(障害者トライアルコース)

ハローワークまたは適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介

就職が困難な障がい者を一定の期間を定めて試行雇用することにより、その適正や業務遂行の可能性を見極めるとともに、障がい者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

支給金額は支給対象者1人につき、月額最大4万円【最長3か月間】。精神障がい者の場合は、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月【最長6か月】。

トライアル雇用助成金

(障害者短時間トライアルコース)

ハローワークまたは適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介

障がい者を継続雇用する労働者として雇用することを目的に、一定の期間を定めて試行雇用し、かつ、当該期間中に週の所定労働時間を20時間以上とすることを目的としています。(雇入れ時の週の所定労働時間は10時間以上20時間未満とし、本人の職場適応状況や体調等を勘案しながら引き上げを目指すもの)。

支給金額は対象者1人につき、月額最大4万円【最長12か月間】

雇用したとき

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

ハローワークまたは適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介

障がい者などの就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、障がい者の雇用機会の増大及び雇用の安定を図ることを目的としています。

支給金額は支給対象者1人につき、1期(6ヶ月)ごとに最大40万円。【最長3年間:40万円×6期=240万円】

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

ハローワークまたは適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介

発達障がい者または難治性疾患患者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、発達障がい者や難治性疾患患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握することを目的としています。

支給金額は対象者1人につき、1期(6ヶ月)ごとに最大30万円。

【最長2年間:30万円×4期=120万円】

 

キャリアアップ助成金

(障害者正社員化コース)

限定なし

障がい者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、

〇有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置

〇無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置

のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。

 

(※)支給金額は、支給対象者の障がいの状況や実施する措置内容に応じて変動するため、詳細は最寄りのハローワークまたは労働局助成金センターへお問合せください。

 

障害者雇用納付金制度に基づく調整金・報奨金・各種助成金

「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、障がい者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を守っている企業とそうでない企業の経済的負担の差を調整するとともに、障がい者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」を設けています。
法定雇用率を達成していない事業主が納める障害者雇用納付金を財源として、一定の要件を満たす事業主に、各種助成金等が支給されます。

神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金

  • 問合せ先:神奈川県雇用労政課

精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が職場に定着することができるよう配慮している中小企業へ、県から補助金が支給されます。

細は、神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金のページでご確認ください。

税制上の優遇措置

  • 問合せ先:税務署、県税事務所、市町村役場ほかへ

障がい者を雇用する事業所を支援するために、機械等の割増償却措置、不動産取得税・固定資産税・事業所税の軽減措置、助成金の非課税措置等、税制上の優遇措置があります。

このページに関するお問い合わせ先

障害者雇用促進グループ
電話 045-210-5871

このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。